出典:建築物衛生管理技術者試験令和6年度(2024年)|清掃第159問
問題
廃棄物処理法に規定される専ら再生利用の目的となる廃棄物として、該当しないものは次のうちどれか。
(1) ペットボトル
(2) 古紙
(3) くず鉄
(4) あきびん類
(5) 古繊維
ビル管過去問|廃棄物処理法 専ら再生利用の廃棄物を解説
この問題は、廃棄物処理法における「専ら再生利用の目的となる廃棄物」の範囲を問うものです。結論として、正解はペットボトルです。専ら再生利用の目的となる廃棄物として代表的に押さえるべきものは、古紙、くず鉄、あきびん類、古繊維です。日常生活ではペットボトルもリサイクルされるため、つい同じ仲間のように見えますが、法律上の扱いは別です。この違いを正確に覚えることが、試験では非常に重要です。
(1) ペットボトル
不適切です。その理由は、ペットボトルは一般にリサイクルの対象ではありますが、廃棄物処理法でいう「専ら再生利用の目的となる廃棄物」には含まれていないためです。この制度は、昔から回収再資源化の流通が安定している品目を想定しており、代表例として古紙、くず鉄、あきびん類、古繊維が挙げられます。ペットボトルは再資源化される廃棄物ではあるものの、ここでいう限定された法的区分には該当しません。試験では「リサイクルできるかどうか」と「専ら再生利用の目的となる廃棄物に該当するかどうか」を分けて考えることが大切です。
(2) 古紙
適切です。その理由は、古紙は廃棄物処理法上の「専ら再生利用の目的となる廃棄物」の代表例だからです。新聞、段ボール、雑誌、紙箱などは、回収後に再生紙原料として利用される流れが広く定着しています。そのため、古紙は古くから再生利用を前提とした廃棄物として位置づけられてきました。試験では、古紙は必ず押さえておきたい基本項目です。
(3) くず鉄
適切です。その理由は、くず鉄も「専ら再生利用の目的となる廃棄物」に含まれる代表例だからです。くず鉄は回収後、製鋼原料などとして再利用されることが多く、再資源化の仕組みが社会の中で確立しています。このように、発生後に処分するというより、再生資源として流通する性格が強いことが、この区分に含まれる理由です。金属類の中でも、特にくず鉄は定番知識として頻出です。
(4) あきびん類
適切です。その理由は、あきびん類も「専ら再生利用の目的となる廃棄物」に含まれるからです。ガラスびんは洗浄して再使用されたり、ガラス原料として再資源化されたりします。とくに一升びんやビールびんのように、回収して再使用する仕組みは昔から広く行われてきました。このような背景から、あきびん類は専ら再生利用の目的となる廃棄物として扱われています。古紙やくず鉄と並ぶ基本事項として整理しておきましょう。
(5) 古繊維
適切です。その理由は、古繊維も「専ら再生利用の目的となる廃棄物」に該当するためです。古着や布くずなどは、ウエスとして再利用されたり、反毛原料として再資源化されたりします。このように、繊維類も再生利用の流通が長年確立していることから、法令上の対象に含まれています。古繊維は日常ではやや意識しにくい語句ですが、試験では古紙、くず鉄、あきびん類とセットで覚えることが重要です。
この問題で覚えるポイント
専ら再生利用の目的となる廃棄物として押さえるべき代表例は、古紙、くず鉄、あきびん類、古繊維です。まずはこの4つをそのまま覚えることが基本になります。試験では、ここに別のリサイクル可能物を混ぜて判断させる問題がよく出ます。 重要なのは、「再生利用されていること」と「専ら再生利用の目的となる廃棄物であること」は同じではない、という点です。たとえばペットボトル、プラスチック類、家電製品なども再資源化されることがありますが、この法的区分に当然に含まれるわけではありません。つまり、一般的なリサイクルの知識ではなく、法律上の限定された分類として理解する必要があります。 また、「専ら再生利用の目的となる」という表現は、処理の中心が焼却や埋立てではなく、回収して再資源化することにある廃棄物を想定しています。そのため、歴史的に回収ルートが安定している品目が中心になっています。覚え方としては、「紙鉄びん繊維」の4分類で整理すると定着しやすいです。 さらに、廃棄物処理法では、一般廃棄物か産業廃棄物かという区分と、再生利用の区分は別の論点です。出題ではこれらを混同させることがあるため、何について問われているのかを毎回確認することが大切です。分類の軸を取り違えないことが、正誤判断に直結します。
ひっかけポイント
この問題のひっかけは、「普段リサイクルしているものなら全部該当する」と思い込ませる点にあります。特にペットボトルは分別回収の代表格なので、多くの受験者が「当然入るはずだ」と感じやすいです。しかし、試験で問われているのは生活実感ではなく、廃棄物処理法上の定型的な分類です。ここに日常感覚を持ち込むと誤答しやすくなります。 また、「再生利用」という言葉そのものが広いため、受験者は意味を広く取りすぎる傾向があります。問題作成者はそこを狙って、実際には再資源化されているが、法令上の定義には入らないものを混ぜてきます。つまり、「意味としては近いが、法的には別」というズレが典型的な罠です。 さらに、古紙、くず鉄、あきびん類、古繊維の4つは、個別に覚えるよりも、ひとまとまりのセット知識として記憶しておくことが重要です。どれか一つだけ曖昧だと、似た素材や近い概念を入れ替えられたときに崩れやすくなります。このテーマでは、用語の雰囲気で判断せず、法令上の定番4項目を機械的に再現できるようにしておくことが得点につながります。
