出典:建築物衛生管理技術者試験令和5年度(2023年)|清掃第161問
問題
廃棄物処理法における産業廃棄物に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
(1) 建築物内の医療機関から感染のおそれのある産業廃棄物が排出される場合は、当該建築物の所有者が、特別管理産業廃棄物管理責任者を設置しなければならない。
(2) 爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に被害を生ずるおそれのある性状を有するものとして政令で定める産業廃棄物を、特別管理産業廃物としている。
(3) 産業廃棄物の処理は、排出事業者が、その責任において、自ら又は許可業者への委託により行う。
(4) 産業廃棄物の輸出には環境大臣の確認が必要である。
(5) 事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃えがら、汚泥、廃油等、20種類が産業廃棄物として定められている。
ビル管過去問|産業廃棄物|特別管理産業廃棄物・排出事業者責任・輸出規制を解説
この問題は、産業廃棄物の基本事項として、誰が責任者を置くのか、特別管理産業廃棄物とは何か、排出事業者責任の原則、輸出時の手続、そして産業廃棄物の種類数を正しく理解しているかを問う問題です。正答は(1)です。感染性のある産業廃棄物が建築物内の医療機関から出る場合に責任者を設置すべきなのは、建築物の所有者ではなく、その産業廃棄物を排出する事業者です。建物管理の感覚で考えると所有者が責任を負うように見えますが、廃棄物処理法では「排出した事業者」が中心になります。この原則を押さえておくことが得点につながります。
(1) 建築物内の医療機関から感染のおそれのある産業廃棄物が排出される場合は、当該建築物の所有者が、特別管理産業廃棄物管理責任者を設置しなければならない。
不適切です。その理由は、特別管理産業廃棄物管理責任者を設置する義務を負うのは、建築物の所有者ではなく、特別管理産業廃棄物を排出する事業者だからです。たとえば、建物内に病院や診療所が入っていて、そこから感染性廃棄物が発生する場合、その廃棄物を出している医療機関が排出事業者に当たります。したがって、責任者を設置すべき主体は医療機関側です。ビル全体の所有者や管理者が何でも一括して法的責任を負うわけではなく、廃棄物処理法では「誰がその廃棄物を出したか」が重要です。ここは実務でも試験でも非常に重要な考え方です。
(2) 爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に被害を生ずるおそれのある性状を有するものとして政令で定める産業廃棄物を、特別管理産業廃物としている。
適切です。その理由は、特別管理産業廃棄物とは、通常の産業廃棄物よりも危険性や有害性が高く、特別な管理が必要なものを指すからです。具体的には、爆発性、毒性、感染性などの性状を有し、人の健康や生活環境に被害を及ぼすおそれがあるものが政令で定められています。たとえば、感染性産業廃棄物や、特定の有害物質を含む廃油、廃酸、廃アルカリなどがこれに該当します。普通の産業廃棄物と同じ感覚で扱うと事故や環境汚染につながるため、保管、収集運搬、処分の各段階でより厳格なルールが設けられています。
(3) 産業廃棄物の処理は、排出事業者が、その責任において、自ら又は許可業者への委託により行う。
適切です。その理由は、廃棄物処理法の大原則として「排出事業者責任」があるからです。事業活動によって産業廃棄物を出した事業者は、その処理を自ら適正に行うか、または法に基づく許可を受けた業者へ適正に委託しなければなりません。委託したからといって責任が完全になくなるわけではなく、不適正処理が行われれば、排出事業者にも責任が問われることがあります。このため、委託契約の内容確認や、マニフェストの管理、委託先の許可状況の確認なども重要になります。単に「業者に出せば終わり」ではないという点を押さえておきましょう。
(4) 産業廃棄物の輸出には環境大臣の確認が必要である。
適切です。その理由は、産業廃棄物を国外へ持ち出すことには厳格な規制があり、環境保全上の観点から環境大臣の確認が必要とされているからです。廃棄物は国内で適正処理するのが原則であり、国外に出せばよいというものではありません。輸出先で不適正に処理されれば、国際的な環境問題にもつながります。そのため、輸出の可否は自由ではなく、法令に基づいた確認手続が必要です。この選択肢は、産業廃棄物の管理が国内処理だけでなく国際的な移動にも及んでいることを理解しているかを問う内容です。
(5) 事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃えがら、汚泥、廃油等、20種類が産業廃棄物として定められている。
適切です。その理由は、廃棄物処理法では、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、法令で定められた20種類を産業廃棄物としているからです。代表例としては、燃えがら、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類などがあります。ここで重要なのは、「事業活動に伴って生じた廃棄物」であることと、「法令で列挙された種類に該当すること」です。すべての事業系ごみが産業廃棄物になるわけではなく、種類によっては一般廃棄物に分類されるものもあります。この区別が曖昧だと、試験でも実務でも混乱しやすいので注意が必要です。
この問題で覚えるポイント
産業廃棄物は、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、法令で定められた20種類です。代表的なものに、燃えがら、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類があります。これに対して、危険性や有害性が高いものは特別管理産業廃棄物として区別され、爆発性、毒性、感染性などを持つものが該当します。
産業廃棄物の処理では、排出事業者責任が最重要です。自社で処理する場合でも、許可業者へ委託する場合でも、最終的な責任の中心は排出事業者にあります。特別管理産業廃棄物管理責任者を置くべき主体も、建物所有者ではなく、その廃棄物を排出する事業者です。建築物内に複数の事業者が入っている場合でも、誰が排出したかで責任主体が決まります。
また、産業廃棄物の輸出は自由ではなく、環境大臣の確認が必要です。国内で適正処理するのが原則であり、国外搬出には厳しい規制がかかります。試験では、排出事業者、建物所有者、管理者、委託業者の役割を混同しないことが特に大切です。
ひっかけポイント
この問題の最大のひっかけは、建築物の管理という視点から「建物所有者が責任者を置くのではないか」と思わせる点です。しかし、廃棄物処理法では、責任の出発点はあくまで排出事業者です。建物全体を管理している人が責任者だろうという日常感覚で判断すると誤ります。
また、特別管理産業廃棄物という名称から、特別な施設管理者や建物管理者が対応するものだと連想してしまうのも典型的な罠です。実際には、危険性の高い廃棄物を出した事業者が、その性状に応じて厳格に管理する仕組みです。
さらに、正しい内容が多く並んでいる中で、一つだけ主語がすり替えられている問題は非常によく出ます。制度の説明自体はもっともらしくても、「誰が」「何を」する義務を負うのかがずれていれば誤りです。今後も、責任主体が所有者なのか、管理者なのか、排出事業者なのか、委託業者なのかを丁寧に確認する癖をつけると、同じパターンの問題に強くなれます。
