出典:建築物衛生管理技術者試験令和5年度(2023年)|清掃第162問
問題
廃棄物処理法に基づく廃棄物の定義に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
(1) 事務所建築物から廃棄されたスチール机は、産業廃棄物である。
(2) スーパーマーケットから排出された紙くずは、一般廃棄物である。
(3) 事務所建築物から廃棄された木製の机は、一般廃棄物である。
(4) 店舗から廃棄された発泡スチロールは、一般廃棄物である。
(5) レストランから排出された廃天ぷら油は、産業廃棄物である。
ビル管過去問|廃棄物の定義|一般廃棄物と産業廃棄物の区分を解説
この問題は、廃棄物が一般廃棄物と産業廃棄物のどちらに当たるかを、材質や業種から正しく判断できるかを問う問題です。ポイントは、事業活動に伴って出たごみでも、すべてが産業廃棄物になるわけではないという点です。産業廃棄物は法令で種類が定められており、業種の限定があるものと、業種を問わず産業廃棄物になるものがあります。この問題では、発泡スチロールは廃プラスチック類に当たり、店舗から出た場合でも産業廃棄物なので、最も不適当なのは(4)です。紙くずや木くずは業種限定があるため、事務所やスーパーから出たものは一般廃棄物として扱う点も重要です。
(1) 事務所建築物から廃棄されたスチール机は、産業廃棄物である。
適切です。スチール机は主な材質が金属であり、金属くずに当たります。金属くずは、事業活動に伴って生じたものであれば、業種を問わず産業廃棄物として扱われます。そのため、事務所建築物から廃棄されたスチール机は産業廃棄物で正しいです。実務では、机やロッカーなどの事務用品は、材質で区分することが大切です。環境省の資料でも、事務所の机などは材質に応じて金属くずなどの産業廃棄物に該当すると示されています。
(2) スーパーマーケットから排出された紙くずは、一般廃棄物である。
適切です。紙くずは産業廃棄物の種類に含まれますが、どの事業から出ても必ず産業廃棄物になるわけではありません。紙くずは業種限定のある品目であり、建設業、パルプ・紙・紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業など、法令で定められた業種から出た場合に産業廃棄物となります。スーパーマーケットはこれらの業種に当たらないため、そこから排出された紙くずは一般廃棄物です。ここは、紙という素材だけを見て判断せず、どの業種から出たかまで確認することが大切です。
(3) 事務所建築物から廃棄された木製の机は、一般廃棄物である。
適切です。木製の机は木くずと考えたくなりますが、木くずも紙くずと同じく業種限定のある産業廃棄物です。したがって、建設業や木材製造業などの特定業種から出た木くずでなければ、産業廃棄物にはなりません。事務所建築物から出た木製の机は、通常は一般廃棄物として扱われます。金属製の机と木製の机で区分が変わるのは、材質ごとに法律上の扱いが違うためです。この違いは試験で非常によく問われます。
(4) 店舗から廃棄された発泡スチロールは、一般廃棄物である。
不適切です。発泡スチロールはプラスチック製なので、廃プラスチック類に当たります。廃プラスチック類は、業種限定のない産業廃棄物です。つまり、工場だけでなく、事務所や店舗など、どの事業活動から出たものであっても産業廃棄物として扱われます。そのため、店舗から廃棄された発泡スチロールを一般廃棄物とするこの記述は誤りです。日常感覚では軽くて包装材のように見えるため一般ごみに思えますが、法律上は明確に産業廃棄物に分類されます。
(5) レストランから排出された廃天ぷら油は、産業廃棄物である。
適切です。廃天ぷら油は廃油に当たります。廃油は、事業活動に伴って生じたものであれば、業種限定なく産業廃棄物です。したがって、レストランから出た使用済みのてんぷら油は産業廃棄物として扱われます。飲食店では、残飯のように一般廃棄物になるものもありますが、油は別で、廃油として産業廃棄物になる点を分けて覚えることが重要です。
この問題で覚えるポイント
廃棄物処理法では、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、法令で定められたものが産業廃棄物であり、それ以外は一般廃棄物です。ここで大切なのは、事業系ごみというだけで産業廃棄物になるわけではないという原則です。産業廃棄物には、業種限定のないものと、業種限定のあるものがあります。業種限定のない代表例は、廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、廃油などです。これらは、事務所でも店舗でも飲食店でも、事業活動から出れば産業廃棄物になります。これに対して、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さなどは、一定の業種から出た場合だけ産業廃棄物になります。したがって、紙くずや木くずは素材名だけで判断せず、どの業種から出たかを必ず確認する必要があります。特に試験では、金属製の机は産業廃棄物、木製の机は一般廃棄物というように、同じ机でも材質の違いで答えが変わる形がよく出ます。
ひっかけポイント
この問題のひっかけは、事業所から出たごみは全部産業廃棄物だと思い込ませる点と、日常感覚で一般ごみに見えるものを混ぜている点にあります。特に紙くずや木くずは、名前だけ見ると産業廃棄物っぽく見えますが、実際には業種限定があります。逆に、発泡スチロールは包装材で家庭ごみに近い印象があるため、一般廃棄物だと誤認しやすいですが、法律上は廃プラスチック類として産業廃棄物です。また、飲食店から出るものでも、残飯のように一般廃棄物になるものと、廃油のように産業廃棄物になるものが混在します。このように、見た目や日常感覚ではなく、廃棄物の種類と業種限定の有無で機械的に判断することが、同テーマの問題で失点しないコツです。
