【ビル管過去問】令和5年度 問題9|建築物環境衛生管理基準|雑用水管理(残留塩素・水質検査・管理基準)を解説

出典:建築物衛生管理技術者試験令和5年度(2023年)|建築物衛生行政概論第9問

問題

建築物環境衛生管理基準に基づく雑用水に関する衛生上必要な措置等における次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(1) 雑用水槽の清掃は、雑用水槽の容量及び材質並びに雑用水の水源の種別等に応じ、適切な方法により、定期に行う。

(2) 給水栓における水に含まれる遊離残留塩素の含有率を、100万分の0.1以上に保持する。

(3) 遊離残留塩素の検査を7日以内ごとに1回、定期に行う。

(4) pH値、臭気、外観の検査を7日以内ごとに1回、定期に行う。

(5) 一般細菌の検査を2か月以内ごとに1回、定期に行う。

ビル管過去問|建築物環境衛生管理基準|雑用水管理(残留塩素・水質検査・管理基準)を解説

この問題は、建築物環境衛生管理基準における雑用水の維持管理について、何を、どの頻度で、どの基準で管理するかを問う問題です。雑用水は飲料水ではないものの、建築物内で人が接触する可能性があるため、衛生管理を誤ると健康被害につながります。ポイントは、残留塩素、週ごとの検査項目、2か月ごとの検査項目を正確に区別することです。正しい知識では、遊離残留塩素は100万分の0.1以上を保持し、遊離残留塩素、pH値、臭気、外観は7日以内ごとに1回検査します。一方、2か月以内ごとに1回行うのは一般細菌ではなく、大腸菌や、用途によっては濁度の検査です。したがって、誤っているのは(5)です。

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(1) 雑用水槽の清掃は、雑用水槽の容量及び材質並びに雑用水の水源の種別等に応じ、適切な方法により、定期に行う。

適切です。その理由は、雑用水槽は雑用水の貯留設備であり、汚れや沈殿物、微生物の繁殖などが起これば、水質悪化の原因になるからです。ただし、すべての水槽を一律の方法で管理するのではなく、水槽の大きさ、材質、水源が何であるかによって、必要な清掃方法や管理の仕方は変わります。そのため、法令上も画一的な方法ではなく、状況に応じた適切な方法で、定期に清掃することが求められています。これは、実務的にも非常に自然な考え方で、水の性質や設備条件に応じて管理内容を決めるという基本姿勢が重要です。

(2) 給水栓における水に含まれる遊離残留塩素の含有率を、100万分の0.1以上に保持する。

適切です。その理由は、雑用水であっても、細菌類の繁殖を抑えるために消毒効果を維持しなければならないからです。遊離残留塩素を100万分の0.1以上に保持するという基準は、雑用水の衛生管理上の基本数値です。残留塩素は、水の中に消毒作用がどれだけ残っているかを示す指標であり、この値が不足すると、配管や水槽内で微生物が増殖しやすくなります。数字だけを暗記するのではなく、消毒の効き目を継続させるための最低限の基準だと理解しておくと覚えやすいです。なお、健康被害のおそれがある場合には、より高い残留塩素濃度が求められることがあります。

(3) 遊離残留塩素の検査を7日以内ごとに1回、定期に行う。

適切です。その理由は、残留塩素は時間の経過とともに減少しやすく、消毒状態が安定しているかを継続的に確認する必要があるからです。雑用水の衛生管理では、遊離残留塩素の含有率を維持するだけでなく、それを定期的に検査することが求められています。その頻度が7日以内ごとに1回です。ここで大切なのは、単に塩素を入れて終わりではないという点です。実際に蛇口で使われる段階の水で基準を満たしているかを確認することに意味があります。試験では、残留塩素の基準値と検査頻度をセットで問われることが多いので、一緒に整理して覚えると得点しやすくなります。

(4) pH値、臭気、外観の検査を7日以内ごとに1回、定期に行う。

適切です。その理由は、pH値、臭気、外観は、雑用水の異常を比較的早く見つけやすい基本的な確認項目だからです。pH値は水の酸性・アルカリ性の程度を示し、設備腐食や衛生状態の異常把握につながります。臭気は腐敗や汚染の兆候を見つける手掛かりとなり、外観は濁りや着色などの異常を視覚的に把握するために重要です。これらは変化が比較的表れやすいため、7日以内ごとに1回という短い間隔で定期確認する仕組みになっています。週単位で状態を追うことで、重大な水質悪化を早めに防ぐことができます。

(5) 一般細菌の検査を2か月以内ごとに1回、定期に行う。

不適切です。その理由は、雑用水について2か月以内ごとに1回行う検査項目として規定されているのは、一般細菌ではなく、大腸菌であるからです。用途によっては、これに加えて濁度も対象になります。一般細菌という言葉は飲料水管理でよく出てくるため、受験者が混同しやすいところですが、雑用水の管理基準では、ここで問われる代表的な微生物指標は大腸菌です。つまり、この選択肢は「検査頻度」自体ではなく、「検査項目」が誤っています。頻度だけ見て正しいと判断してしまうと引っかかりやすいので、何を測るのかまで正確に押さえておくことが大切です。

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この問題で覚えるポイント

雑用水は飲料水とは異なる用途の水ですが、建築物内で使用される以上、衛生上の安全確保が必要です。そのため、残留塩素の保持、水槽の適切な維持管理、定期的な水質検査が求められます。まず、遊離残留塩素は給水栓で100万分の0.1以上を保持することが基本です。次に、7日以内ごとに1回行う検査は、遊離残留塩素、pH値、臭気、外観です。これは、比較的短期間で変動や異常が現れやすい項目だからです。さらに、2か月以内ごとに1回行う検査は、一般細菌ではなく大腸菌であり、散水、修景、清掃用水では濁度も対象になります。つまり、雑用水管理では、週ごとに見る項目と、2か月ごとに見る項目を分けて整理することが正誤判断の核心です。加えて、水槽の清掃は画一的ではなく、容量、材質、水源の種別等に応じて適切な方法で定期的に行うという考え方も重要です。数字だけでなく、どの項目がどの管理目的に対応しているかまで理解すると、同じテーマの問題に強くなります。

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ひっかけポイント

この問題のひっかけは、「頻度」と「検査項目」を別々に覚えている受験者を混乱させる点にあります。特に、2か月以内ごとに1回という頻度自体はもっともらしいため、項目名まで丁寧に見ないと誤答しやすいです。さらに、一般細菌は飲料水管理で頻出なので、その記憶をそのまま雑用水にも当てはめてしまう思考の罠があります。試験作成者は、このような「よく知っている言葉」をあえて混ぜることで、知識のあいまいさを突いてきます。また、残留塩素、pH値、臭気、外観、大腸菌、濁度といった管理項目は、それぞれ検査頻度が異なるため、「雑用水の検査項目」という大きな一括りで覚えると危険です。今後も、数値だけでなく、何を、どの用途の水で、どの頻度で確認するのかをセットで整理する癖をつけることが、同種問題の取りこぼし防止につながります。

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