出典:建築物衛生管理技術者試験令和5年度(2023年)|建築物衛生行政概論第8問
問題
建築物環境衛生管理基準に基づく飲料水に関する衛生上必要な措置等における次の記述のうち、誤っているものはどれか。
(1) 飲料水として供給する水については、飲用目的だけでなくこれに類するものとして、炊事用、手洗い用その他、人の生活の用に水を供給する場合も含めることとされている。
(2) 水道事業者が供給する水(水道水)以外の地下水等を原水とする場合にも、水道水と同様の水質を確保し、塩素消毒等を行うことが必要である。
(3) 貯湯槽の清掃は、1年以内ごとに1回、定期に行う。
(4) 使用開始後の飲料水の水質検査は、原水が水道水の場合と地下水の場合、項目と頻度は同じである。
(5) 遊離残留塩素の検査を7日以内ごとに1回、定期に行う。
ビル管過去問|建築物環境衛生管理基準|飲料水管理(水質基準・塩素消毒・検査頻度)を解説
この問題は、建築物環境衛生管理基準における飲料水管理の基本を問う問題です。
特に重要なのは、飲料水の範囲、地下水等を使う場合の管理、水質検査の項目と頻度、そして残留塩素や貯水槽・貯湯槽の維持管理です。
正解は(4)です。
水道水を原水とする場合と、地下水等を原水とする場合とでは、水質検査の項目や頻度が同じではありません。
地下水等は水道事業者による継続的な水質管理を前提にできないため、より注意深い検査が必要になります。
一方で、遊離残留塩素の検査は7日以内ごとに1回、貯水槽の清掃は1年以内ごとに1回とされており、貯湯槽も貯水槽に含めて管理されます。
(1) 飲料水として供給する水については、飲用目的だけでなくこれに類するものとして、炊事用、手洗い用その他、人の生活の用に水を供給する場合も含めることとされている。
適切です。その理由は、建築物衛生法上の「飲料水」は、単に飲むための水だけを指しているのではないからです。
人が日常生活で口に入れる可能性がある用途や、人体に直接触れる用途も含めて、衛生上安全であることが求められます。
炊事用の水はもちろん、手洗い用の水も人の生活に密接に関わるため、飲料水としての衛生管理の対象になります。
試験では「飲料水」という言葉から、つい「飲む水だけ」と狭く考えてしまいがちですが、実際には生活用水として人に供給される水まで含めて考えることが大切です。
(2) 水道事業者が供給する水(水道水)以外の地下水等を原水とする場合にも、水道水と同様の水質を確保し、塩素消毒等を行うことが必要である。
適切です。その理由は、地下水等を飲用に供する場合であっても、最終的に建物内で利用者へ供給される水は、水道法の水質基準に適合する安全な水でなければならないからです。
地下水は見た目がきれいでも、細菌や有害物質が含まれている可能性があります。
そのため、地下水等を使用する場合は、水質基準への適合確認に加え、塩素消毒などにより衛生を確保する必要があります。
特に地下水は、水道水のように外部の水道事業者が常時管理してくれるわけではないため、建築物側の管理責任がより重くなる点を押さえておきましょう。
(3) 貯湯槽の清掃は、1年以内ごとに1回、定期に行う。
適切です。その理由は、建築物環境衛生維持管理要領では、貯水槽に貯湯槽を含むものとして扱っているからです。
つまり、清掃の対象は受水槽や高置水槽だけでなく、貯湯槽も含まれます。
貯湯槽は温水を扱うため、汚れの付着や衛生状態の悪化が生じるおそれがあり、定期的な清掃が重要です。
法令上は、貯水槽の清掃を1年以内ごとに1回、定期に行うこととされており、この考え方は貯湯槽にも及びます。
「貯水槽」と「貯湯槽」を別物として切り離してしまうと誤りやすいので注意が必要です。
(4) 使用開始後の飲料水の水質検査は、原水が水道水の場合と地下水の場合、項目と頻度は同じである。
不適切です。その理由は、水道水を原水とする場合と、地下水等を原水とする場合とでは、水質検査の考え方が異なるからです。
水道水は、もともと水道事業者による水質管理が行われています。
そのため、建築物で求められる定期検査は、一定の項目について6か月ごとまたは1年ごとに行うのが基本です。
これに対して地下水等は、水道法による継続的な管理の対象ではないため、使用開始前に全項目の検査が必要であり、使用開始後も6か月ごと、1年ごとに加えて、項目によっては3年ごとの検査まで求められます。
つまり、地下水等のほうが検査項目も頻度も重く設定されており、「同じ」とするこの記述は誤りです。
この選択肢が誤答を誘いやすいのは、「最終的に飲料水として安全であるべき」という共通点だけを見て、検査制度まで同じだと考えてしまうからです。
しかし、原水の由来が異なれば、管理の厳しさも変わると理解しておくことが重要です。
(5) 遊離残留塩素の検査を7日以内ごとに1回、定期に行う。
適切です。その理由は、建築物衛生法施行規則において、遊離残留塩素の検査は7日以内ごとに1回、定期に行うこととされているからです。
残留塩素は、水中の細菌汚染を防ぐうえで重要な指標です。
給水栓における水に含まれる遊離残留塩素は、原則として0.1mg/L以上を保持する必要があります。
この確認を怠ると、見た目には問題がなくても衛生上のリスクを見逃すおそれがあります。
受験対策としては、「残留塩素は7日以内ごとに1回」「貯水槽の清掃は1年以内ごとに1回」という組み合わせで覚えると整理しやすいです。
この問題で覚えるポイント
飲料水とは、単なる飲用水だけではなく、炊事用や手洗い用など、人の生活の用に供する水まで含む概念です。
したがって、建築物内で人が日常的に使う水は、広く飲料水管理の対象になると理解しておくことが大切です。
飲料水の管理では、まず水質基準に適合した水を供給することが原則です。
さらに、給水栓での遊離残留塩素は0.1mg/L以上、結合残留塩素は0.4mg/L以上を保持することが求められます。
そして、遊離残留塩素の検査は7日以内ごとに1回、貯水槽の清掃は1年以内ごとに1回です。
貯水槽には貯湯槽も含めて考える点がよく出ます。
水質検査は、水道水か地下水等かで区別して覚えることが重要です。
水道水を原水とする場合は、6か月ごとに1回行う項目と、1年ごとに1回行う項目があります。
これに対して地下水等を原水とする場合は、使用開始前に全項目検査が必要であり、使用開始後も6か月ごと、1年ごと、3年ごとの検査区分があります。
この違いは試験で非常に狙われやすい論点です。
原則と例外の整理も大切です。
原則として、水道水は外部で一定の品質管理がされていますが、地下水等は建築物側でより厳格に管理しなければなりません。
そのため、「どちらも飲料水だから管理は同じ」と考えるのではなく、「原水の管理主体が違うから検査制度も違う」と押さえると正誤判断がしやすくなります。
ひっかけポイント
このテーマでよくある罠は、「飲料水として安全であるべき」という共通点から、管理方法まで同じだと思い込んでしまうことです。
特に水道水と地下水等は、どちらも最終的には安全な水を供給する必要がありますが、検査項目や頻度は同じではありません。
この「目的は同じだが、管理方法は違う」というズレが典型的なひっかけです。
また、「貯水槽」と「貯湯槽」を別々に考えてしまうのも頻出の誤りです。
法令や通知では、貯水槽に貯湯槽を含めて扱う場面があるため、用語の見た目に引きずられないことが大切です。
さらに、数値問題では「7日以内ごとに1回」と「1年以内ごとに1回」の組み合わせが入れ替えられて出題されやすいです。
残留塩素は短い周期、貯水槽清掃は長い周期という対比で覚えておくと混同しにくくなります。
最後に、日常感覚では「地下水は自然の水だから安全そう」と感じる人もいますが、試験ではその感覚がむしろ危険です。
専門知識としては、地下水等は水道事業者の継続管理を受けない分、使用者側により重い確認義務があると考えるのが正解です。
