出典:建築物衛生管理技術者試験令和5年度(2023年)|建築物の環境衛生第32問
問題
健康増進法に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
(1) 特定施設の管理権原者は、法で定められた禁煙エリアに喫煙専用器具及び設備(灰皿等)を利用可能な状態で設置してはならない。
(2) 特定施設の管理権原者は、法で定められた禁煙エリアで喫煙している者に対し、喫煙の中止又は禁煙エリアからの退出を求めるよう努めなければならない。
(3) 病院や学校は、たばこの煙の流出を防止するための技術的基準を満たしていたとしても、屋内に喫煙場所を設けることはできない。
(4) 受動喫煙防止を目的として罰則規定が設けられている。
(5) 加熱式たばこについては、規制対象とならない。
ビル管過去問|健康増進法|受動喫煙防止対策・禁煙エリア・罰則規定を解説
この問題は、健康増進法に基づく受動喫煙防止対策の基本ルールを問う問題です。特に、どこが禁煙になるのか、施設管理者にどのような義務や努力義務があるのか、第一種施設である病院や学校にどのような厳しい規制があるのかを正確に整理しておくことが大切です。結論として、最も不適当なのは(5)です。加熱式たばこは規制対象外ではなく、健康増進法の受動喫煙対策の枠組みの中で扱われており、加熱式たばこ専用喫煙室などのルールが設けられています。病院、学校、行政機関などの第一種施設は原則として敷地内禁煙であり、屋内に喫煙場所を設けることはできません。さらに、禁煙場所への灰皿設置の禁止や、違反に対する勧告・命令・罰則の仕組みも定められています。
(1) 特定施設の管理権原者は、法で定められた禁煙エリアに喫煙専用器具及び設備(灰皿等)を利用可能な状態で設置してはならない。
適切です。理由は、健康増進法では、喫煙が禁止されている場所に灰皿などの喫煙器具や設備を置くこと自体が、喫煙を誘発し、受動喫煙防止の実効性を損なうためです。そのため、施設の管理権原者には、禁煙場所に喫煙器具・設備を利用可能な状態で設置しないことが求められています。単に「その場で吸っていなければよい」という話ではなく、「吸える環境をつくらない」ことまで含めて規制されている点が重要です。厚生労働省資料でも、喫煙が禁止された場所に灰皿等を設置してはならないと整理されています。
(2) 特定施設の管理権原者は、法で定められた禁煙エリアで喫煙している者に対し、喫煙の中止又は禁煙エリアからの退出を求めるよう努めなければならない。
適切です。理由は、受動喫煙防止の実効性を高めるためには、禁煙場所で実際に喫煙している人への対応が欠かせないからです。健康増進法では、施設管理者に対して、禁煙場所で喫煙している者へ喫煙の中止や退出を求めることが求められています。ここで大切なのは、施設管理者は場所を禁煙表示にするだけでなく、その状態を維持するための行動も求められるという点です。試験では、「禁止措置」と「管理者の努力義務」が混同されやすいですが、この選択肢は法の趣旨に沿った内容です。
(3) 病院や学校は、たばこの煙の流出を防止するための技術的基準を満たしていたとしても、屋内に喫煙場所を設けることはできない。
適切です。理由は、病院や学校は第一種施設にあたり、健康への配慮が特に強く求められる施設だからです。第一種施設は原則として敷地内禁煙とされており、屋内に喫煙場所を設けることは認められていません。例外として認められるのは、屋外で受動喫煙を防止するために必要な措置が取られた場所に喫煙場所を設ける場合です。つまり、「技術的基準を満たせば屋内喫煙室を設置できる」というのは、一般の施設などと混同しやすい誤解であり、病院や学校には当てはまりません。
(4) 受動喫煙防止を目的として罰則規定が設けられている。
適切です。理由は、改正健康増進法では、受動喫煙防止を単なるマナーではなく、実効性のあるルールとして機能させるために、勧告、命令、罰則の仕組みが設けられているからです。厚生労働省の資料でも、改正後の規定に違反した者について所要の罰則規定を設けることが示されています。ビル管試験では、「努力義務だから罰則はない」と思い込みやすいですが、すべてが努力義務だけで終わるわけではありません。法違反に対する行政的な是正措置と罰則がある点を押さえておきましょう。
(5) 加熱式たばこについては、規制対象とならない。
不適切です。理由は、加熱式たばこも受動喫煙対策の制度の中で扱われており、規制対象外ではないからです。厚生労働省の受動喫煙対策の案内では、加熱式たばこ専用喫煙室が示されており、加熱式たばこについても施設内で自由に吸ってよいわけではありません。また、令和4年度の喫煙環境に関する実態調査でも、一般施設における加熱式たばこの屋内全面禁煙や加熱式たばこ専用喫煙室の設置状況が調査対象になっており、法の枠組みの中で取り扱われていることが分かります。したがって、「規制対象とならない」という断定は誤りです。これが正答です。
この問題で覚えるポイント
健康増進法の受動喫煙対策では、多数の者が利用する施設に対して、望まない受動喫煙を防ぐためのルールが定められています。基本原則は、屋内は原則禁煙です。病院、学校、行政機関などの第一種施設は特に厳しく、原則として敷地内禁煙であり、屋内に喫煙場所を設けることはできません。例外として認められるのは、屋外で受動喫煙を防止するために必要な措置が取られた場所です。一般の事務所や飲食店などの第二種施設では原則屋内禁煙ですが、一定の要件の下で喫煙専用室などの設置が認められる場合があります。さらに、禁煙場所には灰皿などの喫煙器具を置いてはならず、管理権原者は禁煙場所で喫煙している者に対して中止や退出を求める対応も必要です。加熱式たばこも規制の枠組みの中にあり、加熱式たばこ専用喫煙室という整理があるため、「紙巻たばこだけが規制対象」という理解は誤りです。加えて、改正法では勧告、命令、罰則の仕組みも設けられており、単なる努力目標ではない点が重要です。
ひっかけポイント
このテーマの典型的なひっかけは、「原則」と「例外」を施設区分ごとに混同させる点にあります。特に、一般施設では条件付きで喫煙室の設置が認められる場合があるため、その知識をそのまま病院や学校にも当てはめてしまうと誤ります。また、加熱式たばこについては「煙が少ないから規制されないはずだ」という日常感覚に引っ張られやすいですが、試験では日常の印象ではなく法制度上どう扱われているかで判断しなければなりません。さらに、「努力義務」と書かれている部分を見ると、罰則まではないと思い込む受験者も多いですが、実際には違反類型に応じて行政措置や罰則が設けられています。このように、一部だけ知っていると正しそうに見える文章が多いので、「誰に対する規制か」「どの施設か」「原則か例外か」「紙巻たばこと加熱式たばこの扱いは同じか異なるか」を切り分けて読むことが、今後の同テーマでも非常に重要です。
