出典:第二種衛生管理者2021年(令和3年度)4月公表問題|関係法令第8問
問題
事務室の空気環境の測定又は設備の点検に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。
(1) 燃焼器具を使用するときは、発熱量が著しく少ないものを除き、毎日、異常の有無を点検しなければならない。
(2) 事務室において使用する機械による換気のための設備については、2か月以内ごとに1回、定期に、異常の有無を点検しなければならない。
(3) 空気調和設備を設けている場合は、その設備内に設けられた排水受けについて、原則として、1か月以内ごとに1回、定期に、その汚れ及び閉塞の状況を点検しなければならない。
(4) 中央管理方式の空気調和設備を設けた建築物内の事務室において、空気中の一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率については、6か月以内ごとに1回、定期に、測定しなければならない。
(5) 事務室の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替を行ったときは、その事務室における空気中のホルムアルデヒドの濃度を、その事務室の使用を開始した日以後所定の期間に1回、測定しなければならない。
第二種衛生管理者|事務室の空気環境測定と設備点検|換気設備・ホルムアルデヒド測定基準を解説
事務室の空気環境管理では、燃焼器具、機械換気設備、空気調和設備、中央管理方式の空気調和設備、ホルムアルデヒド測定について、それぞれ点検・測定の周期を正確に区別する必要があります。答えは(4)です。中央管理方式の空気調和設備を設けた建築物内の事務室では、一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率は、原則として2か月以内ごとに1回、定期に測定する必要があります。6か月以内ごとに1回ではありません。

(1) 燃焼器具を使用するときは、発熱量が著しく少ないものを除き、毎日、異常の有無を点検しなければならない。
適切です。燃焼器具を使用する場合、燃焼状態に異常があると、一酸化炭素の発生や換気不良による健康障害につながるおそれがあります。そのため、発熱量が著しく少ないものを除き、毎日、異常の有無を点検しなければなりません。試験では、燃焼器具は「毎日点検」と覚えておくと判断しやすいです。特に一酸化炭素は無色・無臭で気付きにくいため、事前の点検が重要になります。
(2) 事務室において使用する機械による換気のための設備については、2か月以内ごとに1回、定期に、異常の有無を点検しなければならない。
適切です。事務室で機械換気設備を使用している場合、その設備が正常に作動していなければ、二酸化炭素濃度の上昇、空気のよどみ、においの滞留などが起こり、事務室の衛生環境が悪化します。そのため、機械による換気設備については、2か月以内ごとに1回、定期に、異常の有無を点検することが求められます。ここでは「測定」ではなく「点検」である点も大切です。
(3) 空気調和設備を設けている場合は、その設備内に設けられた排水受けについて、原則として、1か月以内ごとに1回、定期に、その汚れ及び閉塞の状況を点検しなければならない。
適切です。空気調和設備の排水受けは、結露水などを受ける部分です。ここに汚れがたまったり、排水が詰まったりすると、細菌やカビの発生、悪臭、水漏れなどにつながるおそれがあります。そのため、原則として1か月以内ごとに1回、定期に、その汚れ及び閉塞の状況を点検する必要があります。空気調和設備では、空気を快適にするだけでなく、設備内部の衛生状態を保つことも重要です。
(4) 中央管理方式の空気調和設備を設けた建築物内の事務室において、空気中の一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率については、6か月以内ごとに1回、定期に、測定しなければならない。
不適切です。中央管理方式の空気調和設備を設けた建築物内の事務室では、空気中の一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率などについて、原則として2か月以内ごとに1回、定期に測定しなければなりません。この選択肢は「6か月以内ごとに1回」としているため誤りです。6か月という周期は、他の点検や測定項目と混同しやすい数字です。事務室の空気環境測定では、中央管理方式の空気調和設備がある場合の一酸化炭素・二酸化炭素は「2か月以内ごとに1回」と押さえてください。
(5) 事務室の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替を行ったときは、その事務室における空気中のホルムアルデヒドの濃度を、その事務室の使用を開始した日以後所定の期間に1回、測定しなければならない。
適切です。ホルムアルデヒドは、建材や内装材などから発散することがある化学物質で、目やのどへの刺激、体調不良などの原因になることがあります。そのため、事務室の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替を行った場合には、使用開始後の所定期間内に、空気中のホルムアルデヒド濃度を1回測定する必要があります。通常の定期測定とは異なり、建築や大規模修繕などを行った後に求められる測定である点を区別して覚えるとよいです。
この問題で覚えるポイント
事務室の空気環境では、何を、どの周期で、点検又は測定するのかを区別することが重要です。燃焼器具は、発熱量が著しく少ないものを除き、毎日、異常の有無を点検します。機械による換気設備は、2か月以内ごとに1回、異常の有無を点検します。空気調和設備の排水受けは、原則として1か月以内ごとに1回、汚れ及び閉塞の状況を点検します。中央管理方式の空気調和設備を設けた建築物内の事務室では、一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率などを、原則として2か月以内ごとに1回、定期に測定します。事務室の建築、大規模修繕又は大規模模様替を行った場合は、使用開始後の所定期間内にホルムアルデヒド濃度を1回測定します。試験では、「毎日」「1か月以内ごと」「2か月以内ごと」「使用開始後の所定期間内に1回」という周期の違いが正誤判断に直結します。
ひっかけポイント
この問題のひっかけは、点検・測定の対象と周期を入れ替えてくる点にあります。特に、中央管理方式の空気調和設備に関する一酸化炭素・二酸化炭素の測定は「2か月以内ごとに1回」ですが、選択肢では「6か月以内ごとに1回」とされており、もっともらしい数字で誤答に誘導しています。また、空気調和設備の排水受けは「1か月以内ごとに1回」、機械換気設備は「2か月以内ごとに1回」、燃焼器具は「毎日」と、似たような設備管理の内容でも周期が異なります。日常感覚では、設備点検は半年に1回でもよさそうに見えますが、衛生管理者試験では法令上の具体的な周期で判断する必要があります。数字だけを丸暗記するのではなく、「燃焼器具は危険が直接的なので毎日」「換気設備や空気環境測定は2か月以内ごと」「排水受けは汚れや閉塞が起こりやすいので1か月以内ごと」と関連づけて覚えると、同じテーマの問題にも対応しやすくなります。
