【第二種衛生管理者過去問】2022年4月公表問題|問3|総括安全衛生管理者と産業医の職務・巡視頻度|関係法令を解説

出典:第二種衛生管理者2022年(令和4年度)4月公表問題|関係法令第3問

問題

総括安全衛生管理者又は産業医に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。ただし、産業医の選任の特例はないものとする。

(1) 総括安全衛生管理者は、事業場においてその事業の実施を統括管理する者をもって充てなければならない。

(2) 都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、総括安全衛生管理者の業務の執行について事業者に勧告することができる。

(3) 総括安全衛生管理者が旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由によって職務を行うことができないときは、代理者を選任しなければならない。

(4) 産業医は、衛生委員会を開催した都度作成する議事概要を、毎月1回以上、事業者から提供されている場合には、作業場等の巡視の頻度を、毎月1回以上から2か月に1回以上にすることができる。

(5) 事業者は、産業医から労働者の健康管理等について勧告を受けたときは、当該勧告の内容及び当該勧告を踏まえて講じた措置の内容(措置を講じない場合にあっては、その旨及びその理由)を記録し、これを3年間保存しなければならない。

第二種衛生管理者|総括安全衛生管理者と産業医の職務・巡視頻度を解説

総括安全衛生管理者は、事業場全体の安全衛生管理を統括する責任者であり、産業医は労働者の健康管理を医学的立場から行う専門職です。答えは(4)です。産業医の作業場等の巡視頻度を2か月に1回以上へ緩和できるのは、事業者から所定の情報が毎月1回以上提供され、かつ、事業者の同意がある場合です。衛生委員会の議事概要の提供だけで当然に巡視頻度を緩和できるわけではありません。

下に移動する

【第二種衛生管理者過去問】2022年4月公表問題|問3|総括安全衛生管理者と産業医の職務・巡視頻度|関係法令を解説する画像__2syu-2022-04-hourei-q3

下に移動する

(1) 総括安全衛生管理者は、事業場においてその事業の実施を統括管理する者をもって充てなければならない。

適切です。その理由は、総括安全衛生管理者は、単なる安全衛生の担当者ではなく、事業場全体の業務を実質的に統括管理する立場の者から選任する必要があるためです。安全衛生管理は、設備、人員配置、作業方法、教育、健康管理など事業運営全体に関わるため、現場全体に指揮命令できる権限を持つ者でなければ十分な管理ができません。

(2) 都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、総括安全衛生管理者の業務の執行について事業者に勧告することができる。

適切です。その理由は、総括安全衛生管理者の業務が適切に行われていない場合、労働災害の防止に支障が出るおそれがあるためです。都道府県労働局長は、必要があると認めるとき、事業者に対して総括安全衛生管理者の業務執行に関する勧告を行うことができます。ここで勧告の対象となるのは、総括安全衛生管理者本人ではなく、選任・管理責任を負う事業者です。

(3) 総括安全衛生管理者が旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由によって職務を行うことができないときは、代理者を選任しなければならない。

適切です。その理由は、総括安全衛生管理者が不在になると、安全衛生管理の統括機能が一時的に止まってしまう可能性があるためです。旅行、疾病、事故などのやむを得ない理由で職務を行えない場合には、代理者を選任し、必要な安全衛生管理が継続されるようにしなければなりません。

(4) 産業医は、衛生委員会を開催した都度作成する議事概要を、毎月1回以上、事業者から提供されている場合には、作業場等の巡視の頻度を、毎月1回以上から2か月に1回以上にすることができる。

不適切です。その理由は、産業医の巡視頻度を2か月に1回以上にできる要件が不正確だからです。産業医は原則として、少なくとも毎月1回、作業場等を巡視しなければなりません。ただし、事業者から毎月1回以上、衛生管理者の巡視結果など所定の情報が提供され、かつ、事業者の同意がある場合には、巡視頻度を少なくとも2か月に1回にすることができます。この選択肢は、衛生委員会の議事概要の提供だけを条件としている点が誤りです。議事概要は重要な情報ですが、それだけで産業医の巡視を減らせるわけではありません。

(5) 事業者は、産業医から労働者の健康管理等について勧告を受けたときは、当該勧告の内容及び当該勧告を踏まえて講じた措置の内容(措置を講じない場合にあっては、その旨及びその理由)を記録し、これを3年間保存しなければならない。

適切です。その理由は、産業医の勧告を受けた後、事業者がどのように対応したかを明確に残す必要があるためです。産業医の勧告は、労働者の健康管理や職場環境の改善に関する重要な医学的意見です。事業者は、勧告の内容だけでなく、それを踏まえて講じた措置、または措置を講じない場合の理由を記録し、3年間保存しなければなりません。

下に移動する

この問題で覚えるポイント

総括安全衛生管理者は、事業場でその事業の実施を統括管理する者から選任します。単なる衛生管理者や安全担当者ではなく、事業場全体に対して実質的な管理権限を持つ者である点が重要です。都道府県労働局長は、労働災害防止のため必要があるとき、総括安全衛生管理者の業務執行について事業者に勧告できます。また、総括安全衛生管理者が旅行、疾病、事故などで職務を行えない場合には、代理者の選任が必要です。産業医の作業場等の巡視は原則として毎月1回以上ですが、所定の情報が事業者から毎月1回以上提供され、事業者の同意がある場合には、2か月に1回以上へ緩和できます。産業医から勧告を受けた場合、事業者は勧告内容、講じた措置、措置を講じない場合の理由を記録し、3年間保存します。

下に移動する

ひっかけポイント

この問題の最大のひっかけは、産業医の巡視頻度を緩和できる条件です。「毎月1回以上情報提供がある」という部分だけを見ると正しそうに見えますが、提供される情報の内容が重要です。衛生委員会の議事概要を渡していればよい、という単純な話ではありません。産業医が作業場の状況を把握するために必要な所定の情報提供と、事業者の同意がそろって初めて、巡視頻度を2か月に1回以上へ緩和できます。また、総括安全衛生管理者については、誰を選任するか、誰が勧告を受けるか、代理者が必要かという点が問われやすいです。特に、勧告の相手を総括安全衛生管理者本人と考えてしまうと誤りやすく、法令上は事業者に対して勧告する点を押さえることが大切です。

初学者向けの定番テキストはこちら

「スッキリわかる」シリーズは図解が多く、 初めて学ぶ方にも人気があります。

次の問題へ