【第二種衛生管理者過去問】2022年4月公表問題|問2|衛生委員会の構成と付議事項|関係法令を解説

出典:第二種衛生管理者2022年(令和4年度)4月公表問題|関係法令第2問

問題

衛生委員会に関する次の記述のうち、法令上、正しいものはどれか。

(1) 衛生委員会の議長は、衛生管理者である委員のうちから、事業者が指名しなければならない。

(2) 衛生委員会の議長を除く委員の半数は、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者が指名しなければならない。

(3) 衛生管理者として選任しているが事業場に専属でない労働衛生コンサルタントを、衛生委員会の委員として指名することはできない。

(4) 衛生委員会の付議事項には、労働者の精神的健康の保持増進を図るための対策の樹立に関することが含まれる。

(5) 衛生委員会は、毎月1回以上開催するようにし、議事で重要なものに係る記録を作成して、これを5年間保存しなければならない。

第二種衛生管理者|衛生委員会の構成と付議事項を解説を解説

衛生委員会は、労働者の健康障害防止や健康保持増進について、事業場内で調査審議するための重要な組織です。正解は(4)です。労働者の精神的健康の保持増進を図るための対策、つまりメンタルヘルス対策の樹立に関する事項は、衛生委員会の付議事項に含まれます。衛生委員会では、構成員の指名権者、議長の要件、開催頻度、記録の保存期間などが細かく問われやすいため、誰が指名するのか、何年保存するのかを正確に押さえることが大切です。

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(1) 衛生委員会の議長は、衛生管理者である委員のうちから、事業者が指名しなければならない。

不適切です。その理由は、衛生委員会の議長は、総括安全衛生管理者又はこれに準ずる者のうちから事業者が指名することとされているためです。衛生管理者は衛生委員会の委員にはなりますが、議長を必ず衛生管理者から選ぶわけではありません。ここでは、衛生管理者と総括安全衛生管理者を混同しないことが重要です。名称が似ていますが、総括安全衛生管理者は事業場全体の安全衛生管理を統括する立場であり、衛生管理者とは役割が異なります。

(2) 衛生委員会の議長を除く委員の半数は、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者が指名しなければならない。

不適切です。その理由は、議長を除く委員の半数について、過半数労働組合又は労働者の過半数代表者の推薦に基づき、事業者が指名することとされているためです。労働組合や過半数代表者が直接指名するのではなく、推薦を受けて事業者が指名します。労働者側の意見を反映させる仕組みではありますが、最終的な指名者は事業者である点に注意が必要です。

(3) 衛生管理者として選任しているが事業場に専属でない労働衛生コンサルタントを、衛生委員会の委員として指名することはできない。

不適切です。その理由は、衛生管理者として選任されている労働衛生コンサルタントについては、事業場に専属でない者であっても、衛生委員会の委員として指名することができるためです。衛生委員会の委員には、衛生管理者、産業医、当該事業場の労働者で衛生に関し経験を有する者などが含まれます。専属でないという条件だけで、直ちに委員にできないわけではありません。

(4) 衛生委員会の付議事項には、労働者の精神的健康の保持増進を図るための対策の樹立に関することが含まれる。

適切です。その理由は、衛生委員会では、労働者の健康障害防止、健康保持増進、労働災害の原因調査と再発防止対策などに加えて、労働者の精神的健康の保持増進を図るための対策の樹立についても調査審議するためです。現代の労働衛生では、身体的な健康だけでなく、メンタルヘルス対策も重要な管理項目です。ストレスチェック制度や職場環境改善とも関連するため、精神的健康の保持増進は衛生委員会の重要な付議事項として覚えておくとよいです。

(5) 衛生委員会は、毎月1回以上開催するようにし、議事で重要なものに係る記録を作成して、これを5年間保存しなければならない。

不適切です。その理由は、衛生委員会は毎月1回以上開催するようにし、議事で重要なものに係る記録を作成して、これを3年間保存しなければならないためです。開催頻度の「毎月1回以上」は正しいですが、保存期間が5年間ではなく3年間です。このように、前半は正しく、後半の数値だけが誤っている選択肢は試験でよく出ます。数字の部分まで丁寧に確認することが大切です。

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この問題で覚えるポイント

衛生委員会は、常時50人以上の労働者を使用する一定の事業場で設置が必要となる委員会で、労働者の健康障害防止や健康保持増進について調査審議する機関です。議長は総括安全衛生管理者又はこれに準ずる者のうちから事業者が指名します。議長以外の委員の半数については、過半数労働組合又は労働者の過半数代表者の推薦に基づき、事業者が指名します。衛生委員会の付議事項には、健康障害防止対策、健康保持増進対策、労働災害の原因と再発防止対策、長時間労働による健康障害防止対策、精神的健康の保持増進を図るための対策などが含まれます。開催頻度は毎月1回以上とされ、議事で重要なものに係る記録は3年間保存します。試験では、指名する人、推薦する人、保存期間、付議事項の範囲がよく問われるため、単語だけでなく制度の流れとして理解しておくと正誤判断が安定します。

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ひっかけポイント

このテーマでは、似た役職名と数値のすり替えがよく狙われます。特に、衛生管理者と総括安全衛生管理者は名称が似ているため、議長を誰から選ぶのかで迷いやすいです。また、労働者側の推薦に基づく仕組みを、労働組合や過半数代表者が直接指名すると表現して誤らせるパターンもあります。さらに、毎月1回以上開催という部分が正しいため、記録の保存期間を5年間としていても見落としやすくなります。衛生委員会では、開催頻度は毎月1回以上、重要な議事の記録保存は3年間とセットで覚えると判断しやすいです。メンタルヘルス対策は衛生委員会の付議事項に含まれるため、身体的健康だけを扱う委員会だと考えないことも重要です。

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