出典:第二種衛生管理者2022年(令和4年度)4月公表問題|関係法令第4問
問題
労働安全衛生規則に基づく医師による雇入時の健康診断に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
(1) 医師による健康診断を受けた後3か月を経過しない者を雇い入れる場合、その健康診断の結果を証明する書面の提出があったときは、その健康診断の項目に相当する雇入時の健康診断の項目は省略することができる。
(2) 雇入時の健康診断では、40歳未満の者について医師が必要でないと認めるときは、貧血検査、肝機能検査等一定の検査項目を省略することができる。
(3) 事業場において実施した雇入時の健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者については、その結果に基づき、健康を保持するために必要な措置について、健康診断が行われた日から3か月以内に、医師の意見を聴かなければならない。
(4) 雇入時の健康診断の結果に基づき、健康診断個人票を作成して、これを5年間保存しなければならない。
(5) 常時50人以上の労働者を使用する事業場であっても、雇入時の健康診断の結果については、所轄労働基準監督署長に報告する必要はない。
第二種衛生管理者|雇入時健康診断の実施項目と省略基準を解説
雇入時の健康診断では、労働者を雇い入れる際に、事業者が医師による健康診断を実施しなければなりません。答えは(2)です。雇入時健康診断は、定期健康診断と異なり、年齢や医師の判断によって貧血検査、肝機能検査、血中脂質検査などの項目を省略することはできません。定期健康診断では一部項目の省略が認められる場合がありますが、雇入時健康診断では原則として法定項目をすべて実施する必要があります。

(1) 医師による健康診断を受けた後3か月を経過しない者を雇い入れる場合、その健康診断の結果を証明する書面の提出があったときは、その健康診断の項目に相当する雇入時の健康診断の項目は省略することができる。
適切です。雇入れ前に医師による健康診断を受けており、その健康診断から3か月を経過していない場合で、健康診断結果を証明する書面を提出したときは、雇入時健康診断のうち重複する項目を省略できます。これは、短期間のうちに同じ検査を繰り返す必要性が低いためです。ただし、省略できるのは、提出された健康診断結果に含まれている項目に相当するものに限られます。
(2) 雇入時の健康診断では、40歳未満の者について医師が必要でないと認めるときは、貧血検査、肝機能検査等一定の検査項目を省略することができる。
不適切です。雇入時健康診断では、40歳未満であっても、医師が必要でないと認めたとしても、貧血検査、肝機能検査、血中脂質検査、血糖検査などの法定項目を省略することはできません。この記述は、定期健康診断における省略基準と混同させる内容です。定期健康診断では年齢などにより一部項目の省略が認められる場合がありますが、雇入時健康診断は、採用時点で労働者の健康状態を把握し、配置や就業上の配慮に役立てるために行うものなので、原則として全項目を実施します。
(3) 事業場において実施した雇入時の健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者については、その結果に基づき、健康を保持するために必要な措置について、健康診断が行われた日から3か月以内に、医師の意見を聴かなければならない。
適切です。健康診断の結果、異常の所見があると診断された労働者については、事業者は医師の意見を聴かなければなりません。期間は、健康診断が行われた日から3か月以内です。医師の意見を聴く目的は、単に異常の有無を確認することではなく、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少など、労働者の健康保持に必要な措置を判断するためです。
(4) 雇入時の健康診断の結果に基づき、健康診断個人票を作成して、これを5年間保存しなければならない。
適切です。事業者は、雇入時健康診断の結果に基づいて健康診断個人票を作成し、5年間保存しなければなりません。健康診断個人票は、労働者の健康状態の記録として重要であり、継続的な健康管理や、後日の確認に用いられます。保存期間の5年間は、衛生管理者試験でよく問われる数字です。
(5) 常時50人以上の労働者を使用する事業場であっても、雇入時の健康診断の結果については、所轄労働基準監督署長に報告する必要はない。
適切です。常時50人以上の労働者を使用する事業場では、定期健康診断の結果については、所轄労働基準監督署長への報告が必要です。しかし、雇入時健康診断の結果については、報告義務はありません。ここでは、定期健康診断と雇入時健康診断の違いを押さえることが重要です。
この問題で覚えるポイント
雇入時健康診断は、労働者を雇い入れる際に実施する健康診断であり、原則として法定項目を省略できません。3か月以内に医師による健康診断を受け、その結果を証明する書面を提出した場合は、該当する項目に限って省略できます。定期健康診断では、年齢や医師の判断により一部項目を省略できる場合がありますが、雇入時健康診断では同じ考え方を使えません。異常の所見がある労働者については、健康診断が行われた日から3か月以内に医師の意見を聴く必要があります。健康診断個人票は5年間保存します。常時50人以上の事業場では定期健康診断結果報告書の提出が必要ですが、雇入時健康診断の結果については労働基準監督署長への報告義務はありません。
ひっかけポイント
この問題の最大のひっかけは、雇入時健康診断と定期健康診断の省略基準を混同させる点です。40歳未満、医師が必要でないと認める、貧血検査や肝機能検査を省略できるという表現は、定期健康診断の知識を思い出させるため、正しいように見えます。しかし、雇入時健康診断では原則として省略できないため、ここで判断を誤りやすくなります。また、常時50人以上という条件を見ると、労働基準監督署長への報告が必要だと考えがちですが、報告義務があるのは定期健康診断であり、雇入時健康診断ではありません。試験では、同じ健康診断でも、実施時期、項目省略の可否、報告義務の有無を切り分けて判断することが大切です。
