【第二種衛生管理者過去問】2023年4月公表問題|問2|総括安全衛生管理者の選任義務|業種別の対象事業場一覧|関係法令を解説

出典:第二種衛生管理者2023年(令和5年度)4月公表問題|関係法令第2問

問題

常時使用する労働者数が100人で、次の業種に属する事業場のうち、法令上、総括安全衛生管理者の選任が義務付けられていないものの業種はどれか。

(1) 林業

(2) 清掃業

(3) 燃料小売業

(4) 建設業

(5) 運送業

第二種衛生管理者|総括安全衛生管理者の選任義務を解説

総括安全衛生管理者は、一定規模以上の事業場で安全管理者や衛生管理者などを指揮し、安全衛生業務を統括管理する者です。答えは(3)燃料小売業です。林業、建設業、運送業、清掃業は、常時100人以上の労働者を使用する事業場で総括安全衛生管理者の選任が必要です。燃料小売業は常時300人以上が基準となるため、常時100人では選任義務がありません。

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(1) 林業

不適切です。その理由は、林業は危険性の高い業種として、常時100人以上の労働者を使用する事業場では総括安全衛生管理者の選任が義務付けられているからです。林業は伐採作業、重機使用、転倒、墜落、飛来物などの災害リスクが高く、安全衛生管理を統括する体制が早い段階から必要とされます。

(2) 清掃業

不適切です。その理由は、清掃業も常時100人以上で総括安全衛生管理者の選任が必要な業種に含まれるからです。清掃業は転倒、薬品使用、感染リスク、機械設備の使用など、衛生面と安全面の両方で管理が重要です。特に多数の労働者を使用する事業場では、衛生管理者などをまとめる責任者が必要になります。

(3) 燃料小売業

適切です。その理由は、燃料小売業では総括安全衛生管理者の選任義務が生じる労働者数の基準が常時300人以上だからです。本問では常時使用する労働者数が100人であるため、燃料小売業には総括安全衛生管理者の選任義務はありません。燃料を扱うため危険性はありますが、この問題では「業種」と「労働者数の基準」を正確に照合することが大切です。

(4) 建設業

不適切です。その理由は、建設業は常時100人以上の労働者を使用する事業場で総括安全衛生管理者の選任が義務付けられているからです。建設業は墜落、崩壊、重機災害、感電など重大災害のリスクが高い業種です。そのため、比較的小さい規模であっても、安全衛生管理体制を強く求められます。

(5) 運送業

不適切です。その理由は、運送業も常時100人以上で総括安全衛生管理者の選任が必要な業種に含まれるからです。運送業では交通災害、荷役作業中の災害、長時間労働、腰痛などのリスクがあり、安全衛生管理の統括が重要です。本問のように常時100人であれば、選任義務があります。

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この問題で覚えるポイント

総括安全衛生管理者は、事業場の安全衛生管理を統括する責任者です。選任基準は業種ごとに異なり、林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業は常時100人以上で選任が必要です。製造業、電気業、ガス業、水道業、通信業、各種商品小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業、機械修理業などは常時300人以上で選任が必要です。その他の業種は常時1000人以上が基準です。試験では、危険そうな業種かどうかの感覚だけで判断せず、「100人」「300人」「1000人」のどの基準に属する業種かを整理して覚えることが重要です。

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ひっかけポイント

この問題のひっかけは、燃料小売業という名称から「危険物を扱うので100人以上で必要だろう」と考えてしまう点です。たしかに燃料小売業は安全管理上重要な業種ですが、総括安全衛生管理者の選任基準では常時300人以上のグループに入ります。また、清掃業は日常的な仕事に見えやすいため軽く考えがちですが、法令上は常時100人以上で選任が必要な業種です。試験では、業種のイメージではなく、法令上の人数区分に当てはめて判断することが正答につながります。

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