出典:第二種衛生管理者2023年(令和5年度)4月公表問題|関係法令第1問
問題
衛生管理者又は衛生推進者の選任について、法令に違反しているものは次のうちどれか。ただし、衛生管理者の選任の特例はないものとする。
(1) 常時200人の労働者を使用する医療業の事業場において、衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから衛生管理者を1人選任している。
(2) 常時200人の労働者を使用する旅館業の事業場において、第二種衛生管理者免許を有する者のうちから衛生管理者を1人選任している。
(3) 常時60人の労働者を使用する電気業の事業場において、第二種衛生管理者免許を有する者のうちから衛生管理者を1人選任している。
(4) 常時600人の労働者を使用する各種商品小売業の事業場において、3人の衛生管理者のうち2人を事業場に専属で第第二種衛生管理者免許を有する者のうちから選任し、他の1人を事業場に専属でない労働衛生コンサルタントから選任している。
(5) 常時1,200人の労働者を使用する各種商品卸売業の事業場において、第二種衛生管理者免許を有する者のうちから、衛生管理者を4人選任し、そのうち1人を専任の衛生管理者としているが、他の3人には他の業務を兼務させている。
第二種衛生管理者|衛生管理者・衛生推進者の選任基準を解説
衛生管理者は、常時50人以上の労働者を使用する事業場で選任が必要です。人数だけでなく、業種によって第第二種衛生管理者が必要か、第二種衛生管理者でもよいかが分かれます。答えは(3)です。電気業は有害業務との関係が比較的強い業種に分類され、第二種衛生管理者免許だけでは衛生管理者として選任できないため、法令違反となります。

(1) 常時200人の労働者を使用する医療業の事業場において、衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから衛生管理者を1人選任している。
適切です。その理由は、常時200人の労働者を使用する事業場では、衛生管理者を1人選任すれば足りるからです。医療業は第二種衛生管理者だけでは対応できない業種ですが、衛生工学衛生管理者免許を受けた者は衛生管理者として選任できます。人数要件と資格要件の両方を満たしているため、法令に違反していません。
(2) 常時200人の労働者を使用する旅館業の事業場において、第二種衛生管理者免許を有する者のうちから衛生管理者を1人選任している。
適切です。その理由は、旅館業では第二種衛生管理者免許を有する者を衛生管理者として選任できるからです。常時200人の事業場では必要な衛生管理者数は1人です。旅館業は、電気業、建設業、製造業、医療業、清掃業などのように第第二種衛生管理者等が必要とされる業種には該当しません。そのため、第二種衛生管理者を1人選任していれば要件を満たします。
(3) 常時60人の労働者を使用する電気業の事業場において、第二種衛生管理者免許を有する者のうちから衛生管理者を1人選任している。
不適切です。その理由は、電気業では第二種衛生管理者免許を有する者だけでは衛生管理者として選任できないからです。常時60人の労働者を使用しているため、衛生管理者を1人選任する必要がありますが、電気業は第第二種衛生管理者免許、衛生工学衛生管理者免許、医師、歯科医師、労働衛生コンサルタントなど、より広い衛生管理に対応できる資格者から選任する必要があります。人数は合っていますが、資格の種類が業種に合っていないため、法令違反です。
(4) 常時600人の労働者を使用する各種商品小売業の事業場において、3人の衛生管理者のうち2人を事業場に専属で第第二種衛生管理者免許を有する者のうちから選任し、他の1人を事業場に専属でない労働衛生コンサルタントから選任している。
適切です。その理由は、常時600人の労働者を使用する事業場では、衛生管理者を3人選任する必要があり、この選択肢では人数要件を満たしているからです。各種商品小売業では第二種衛生管理者でも選任できますが、第第二種衛生管理者を選任しても問題ありません。また、衛生管理者は原則としてその事業場に専属する者から選任しますが、労働衛生コンサルタントについては専属でない者を選任できる例外があります。人数、資格、専属要件のいずれも満たしています。
(5) 常時1,200人の労働者を使用する各種商品卸売業の事業場において、第二種衛生管理者免許を有する者のうちから、衛生管理者を4人選任し、そのうち1人を専任の衛生管理者としているが、他の3人には他の業務を兼務させている。
適切です。その理由は、常時1,200人の労働者を使用する事業場では、衛生管理者を4人選任する必要があり、この選択肢では4人を選任しているからです。各種商品卸売業では第二種衛生管理者を衛生管理者として選任できます。また、常時1,000人を超える事業場では、衛生管理者のうち少なくとも1人を専任の衛生管理者とする必要があります。ここでは1人を専任としており、残りの3人が他の業務を兼務していても問題ありません。
この問題で覚えるポイント
衛生管理者は、常時50人以上の労働者を使用するすべての事業場で選任が必要です。選任人数は、50人以上200人以下で1人、201人以上500人以下で2人、501人以上1,000人以下で3人、1,001人以上2,000人以下で4人、2,001人以上3,000人以下で5人、3,001人以上で6人です。第二種衛生管理者を選任できるのは、比較的有害業務との関係が少ない業種です。電気業、ガス業、水道業、熱供給業、農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業、運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業、清掃業などでは、第二種衛生管理者だけでは衛生管理者として選任できません。旅館業、各種商品小売業、各種商品卸売業などでは第二種衛生管理者を選任できます。衛生管理者は原則としてその事業場に専属する者から選任しますが、労働衛生コンサルタントは専属でない者でも選任できる例外があります。常時1,000人を超える事業場などでは、衛生管理者のうち少なくとも1人を専任にする必要があります。
ひっかけポイント
このテーマでは、労働者数だけを見て正誤判断してしまうと間違えやすいです。衛生管理者の選任では、人数、業種、資格の種類、専属かどうか、専任が必要かどうかを順番に確認する必要があります。特に第二種衛生管理者は、すべての業種で選任できるわけではありません。電気業のように一見すると事務的な業種に見えても、法令上は第二種衛生管理者だけでは足りない業種に分類されます。また、専属と専任は別の意味です。専属はその事業場に所属していること、専任は衛生管理者の業務を主たる業務として行うことを意味します。この2つを混同すると、労働衛生コンサルタントの例外や、大規模事業場で必要となる専任要件を見落としやすくなります。
