【第二種衛生管理者過去問】2025年4月公表問題|問18|受動喫煙防止ガイドライン|第一種施設・第二種施設と喫煙室基準|労働衛生を解説

出典:第二種衛生管理者2025年(令和7年度)4月公表問題|労働衛生第18問

問題

厚生労働省の「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(1) 常時50人以上の労働者を使用する事業場では、受動喫煙防止のための推進計画を策定し、所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。

(2) たばこの煙の流出を防止するための技術的基準に適合した喫煙専用室においては、食事はしてはならないが、飲料を飲むことは認められている。

(3) 第一種施設は、「原則敷地内禁煙」とされており、敷地内に喫煙場所を一切設置してはならない。

(4) 一般の事務所や工場は、第二種施設に含まれ、「原則屋内禁煙」とされている。

(5) 本ガイドラインの「屋内」とは、外気の流入が妨げられる場所として、屋根がある建物であって、かつ、側壁が全て覆われているものの内部を指し、これに該当しないものは「屋外」となる。

第二種衛生管理者|受動喫煙防止ガイドライン|第一種施設・第二種施設と喫煙室基準を解説

職場における受動喫煙防止では、施設の種類ごとの禁煙原則と、喫煙場所を設ける場合の条件を区別して理解することが大切です。答えは(4)です。一般の事務所や工場は第二種施設に含まれ、健康増進法上は原則屋内禁煙とされています。第一種施設は原則敷地内禁煙ですが、一定の条件を満たせば屋外に特定屋外喫煙場所を設けることができます。

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(1) 常時50人以上の労働者を使用する事業場では、受動喫煙防止のための推進計画を策定し、所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。

不適切です。職場の受動喫煙防止対策では、事業者が労働者の受動喫煙を防ぐために必要な措置を講じることが求められますが、常時50人以上という人数基準で推進計画を策定し、所轄労働基準監督署長へ届け出る義務が定められているわけではありません。衛生委員会などでは50人以上という基準が出てくるため混同しやすいですが、このガイドラインの内容としては誤りです。

(2) たばこの煙の流出を防止するための技術的基準に適合した喫煙専用室においては、食事はしてはならないが、飲料を飲むことは認められている。

不適切です。喫煙専用室は、たばこを吸うための場所であり、飲食など喫煙以外の目的で利用する場所ではありません。喫煙専用室では、室外への煙の流出を防ぐため、出入口における風速、壁や天井による区画、屋外への排気などの技術的基準を満たす必要があります。飲料ならよいという扱いではなく、喫煙専用室は喫煙専用である点を押さえる必要があります。

(3) 第一種施設は、「原則敷地内禁煙」とされており、敷地内に喫煙場所を一切設置してはならない。

不適切です。第一種施設は、学校、病院、児童福祉施設、行政機関の庁舎など、受動喫煙による健康影響を特に防ぐ必要がある施設です。原則として敷地内禁煙ですが、一定の要件を満たした場合には、屋外に特定屋外喫煙場所を設置することが認められています。「一切設置してはならない」と言い切っている点が誤りです。

(4) 一般の事務所や工場は、第二種施設に含まれ、「原則屋内禁煙」とされている。

適切です。一般の事務所、工場、飲食店など、多くの人が利用する施設のうち第一種施設以外のものは、第二種施設に含まれます。第二種施設では、原則として屋内禁煙とされています。ただし、基準を満たした喫煙専用室などを設けることは可能です。試験では、第一種施設は原則敷地内禁煙、第二種施設は原則屋内禁煙という違いを正確に覚えることが重要です。

(5) 本ガイドラインの「屋内」とは、外気の流入が妨げられる場所として、屋根がある建物であって、かつ、側壁が全て覆われているものの内部を指し、これに該当しないものは「屋外」となる。

不適切です。「屋内」は、外気の流入が妨げられる場所として、屋根があり、かつ、側壁がおおむね半分以上覆われているものの内部をいいます。側壁が全て覆われていることまでは必要ありません。「全て覆われている」という表現は基準を厳しくしすぎており、誤りです。

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この問題で覚えるポイント

受動喫煙防止対策では、第一種施設と第二種施設の違いが正誤判断の中心になります。第一種施設は学校、病院、児童福祉施設、行政機関の庁舎などで、原則敷地内禁煙です。ただし、一定の要件を満たせば屋外に特定屋外喫煙場所を設置できます。第二種施設は一般の事務所、工場、飲食店などで、原則屋内禁煙です。ただし、技術的基準を満たす喫煙専用室などを設けることは可能です。喫煙専用室は喫煙のための室であり、飲食を行う場所ではありません。また、屋内とは屋根があり、側壁がおおむね半分以上覆われ、外気の流入が妨げられる場所をいいます。側壁が全て覆われている必要はないため、数値や条件の表現に注意しましょう。

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ひっかけポイント

このテーマでは、ほかの労働安全衛生制度でよく出る「常時50人以上」という基準を、受動喫煙防止対策の届出義務に結び付けて誤らせるパターンがあります。また、第一種施設の「原則敷地内禁煙」を「喫煙場所を一切設置できない」と読み替えさせる表現にも注意が必要です。原則と例外をセットで覚えていないと、強い断定表現に引っかかります。さらに、屋内の定義では「側壁が全て覆われている」ではなく「おおむね半分以上覆われている」がポイントです。日常感覚では屋根と壁が全部ある場所を屋内と考えがちですが、試験ではガイドライン上の定義で判断する必要があります。

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