【第二種衛生管理者過去問】2025年4月公表問題|問8|事務所衛生基準の空気環境測定方法|室温・湿度・二酸化炭素測定|関係法令を解説

出典:第二種衛生管理者2025年(令和7年度)4月公表問題|関係法令第8問

問題

中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物の室で、事務所の用に供されるものについての室温等の測定に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。

(1) 一酸化炭素の含有率は、検知管方式による一酸化炭素検定器又はこれと同等以上の性能を有する測定機器により測定する。

(2) 室温の測定は、室の通常の使用時間中に、室の中央部の床上150cmの位置において行う。

(3) 相対湿度は、0.5度目盛の乾湿球の湿度計又はこれと同等以上の性能を有する測定機器により測定する。

(4) 二酸化炭素の含有率は、検知管方式による二酸化炭素検定器又はこれと同等以上の性能を有する測定機器により測定する。

(5) 室温は、0.5度目盛の温度計又はこれと同等以上の性能を有する測定機器により測定する。

第二種衛生管理者|事務所衛生基準の空気環境測定方法を解説

中央管理方式の空気調和設備がある事務室では、室温、相対湿度、一酸化炭素、二酸化炭素などを、法令で定められた方法により測定します。答えは(2)です。室温などの測定位置は、室の中央部の床上75cm以上120cm以下の位置とされており、床上150cmでは高すぎるため、法令上誤りです。

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(1) 一酸化炭素の含有率は、検知管方式による一酸化炭素検定器又はこれと同等以上の性能を有する測定機器により測定する。

適切です。一酸化炭素は、燃焼不良などにより発生する有害な気体で、濃度が高くなると頭痛、めまい、意識障害などを起こすおそれがあります。事務所衛生基準では、一酸化炭素の含有率について、検知管方式による一酸化炭素検定器または同等以上の性能を有する測定機器で測定することが認められています。検知管方式は、対象となる気体と反応して色が変わる管を用いて濃度を測る方法で、衛生管理者試験でもよく出る測定方法です。

(2) 室温の測定は、室の通常の使用時間中に、室の中央部の床上150cmの位置において行う。

不適切です。室温の測定は、室の通常の使用時間中に、室の中央部の床上75cm以上120cm以下の位置で行います。床上150cmは、この範囲を超えているため誤りです。室温は、実際に労働者が作業している高さに近い位置で測る必要があります。あまり高い位置で測ると、作業者が感じている温熱環境と測定値がずれてしまうため、法令では測定位置が具体的に定められています。

(3) 相対湿度は、0.5度目盛の乾湿球の湿度計又はこれと同等以上の性能を有する測定機器により測定する。

適切です。相対湿度は、0.5度目盛の乾湿球の湿度計または同等以上の性能を有する測定機器により測定します。乾湿球の湿度計は、乾球温度と湿球温度の差を用いて湿度を求める器具です。事務室では、湿度が低すぎると喉や目の乾燥につながり、高すぎると不快感やカビの発生につながるため、空気環境管理の重要な項目です。

(4) 二酸化炭素の含有率は、検知管方式による二酸化炭素検定器又はこれと同等以上の性能を有する測定機器により測定する。

適切です。二酸化炭素の含有率は、検知管方式による二酸化炭素検定器または同等以上の性能を有する測定機器により測定します。二酸化炭素は、人の呼気に含まれるため、濃度が高い場合は換気が不十分である可能性を示します。毒性そのものよりも、室内の換気状態を判断する指標として重要です。一酸化炭素と同じく、検知管方式が測定方法として出題されやすい点も押さえておきましょう。

(5) 室温は、0.5度目盛の温度計又はこれと同等以上の性能を有する測定機器により測定する。

適切です。室温は、0.5度目盛の温度計または同等以上の性能を有する測定機器で測定します。ここで問われているのは、室温の測定機器に関する知識です。室温については、測定機器だけでなく、測定する時間帯や測定位置もあわせて問われます。この選択肢は測定機器の内容として正しいため、誤りではありません。

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この問題で覚えるポイント

中央管理方式の空気調和設備がある事務室では、室温、相対湿度、一酸化炭素、二酸化炭素などの空気環境を適切に測定する必要があります。室温の測定は、通常の使用時間中に、室の中央部の床上75cm以上120cm以下の位置で行います。室温の測定機器は、0.5度目盛の温度計または同等以上の性能を有する測定機器です。相対湿度は、0.5度目盛の乾湿球の湿度計または同等以上の性能を有する測定機器で測定します。一酸化炭素と二酸化炭素の含有率は、検知管方式による検定器または同等以上の性能を有する測定機器で測定します。試験では、測定機器の名称だけでなく、測定位置の数値がよく問われます。特に、床上75cm以上120cm以下という範囲は、室温、湿度、気流などの測定位置として関連づけて覚えると正誤判断がしやすくなります。

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ひっかけポイント

この問題のひっかけは、測定方法そのものは正しそうに見える文章の中に、測定位置の数値だけをずらしている点です。床上150cmという数値は、日常感覚では人の顔の高さに近く、不自然に見えにくいため、何となく正しいと判断してしまいやすいです。しかし、事務所衛生基準では、労働者が実際に作業する環境を反映するため、床上75cm以上120cm以下という範囲が定められています。また、一酸化炭素、二酸化炭素、室温、相対湿度の測定機器はどれも正しい内容で並べられているため、受験者は測定機器ばかりに注意を向けがちです。このテーマでは、測定機器が正しくても、測定位置や数値が違えば誤りになるというパターンに注意することが大切です。

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