出典:第二種衛生管理者2025年(令和7年度)4月公表問題|関係法令第9問
問題
労働基準法に定める妊産婦等に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。 ただし、常時使用する労働者数が10人以上の規模の事業場の場合とし、管理監督者等とは、「監督又は管理の地位にある者等、労働時間、休憩及び休日に関する規定の適用除外者」をいうものとする。
(1) 妊産婦とは、妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性をいう。
(2) 妊娠中の女性が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、他の軽易な業務に転換させなければならない。
(3) 1年単位の変形労働時間制を採用している場合であっても、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、1週40時間、1日8時間を超えて労働させてはならない。
(4) 時間外・休日労働に関する協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出ている場合であっても、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、時間外・休日労働をさせてはならない。
(5) 生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない。
第二種衛生管理者|妊産婦保護制度と労働基準法を解説
妊産婦等に関する労働基準法上の保護制度では、妊娠中の女性、産後1年を経過しない女性、生理日の就業が著しく困難な女性について、それぞれ保護規定が設けられています。答えは(2)です。妊娠中の女性が請求した場合、使用者は他の軽易な業務に転換させなければなりませんが、この軽易業務転換については管理監督者等を除くという扱いではありません。管理監督者等の例外が関係するのは、主に労働時間、休憩、休日に関する規定との関係です。

(1) 妊産婦とは、妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性をいう。
適切です。労働基準法における妊産婦とは、妊娠中の女性と、産後1年を経過しない女性をいいます。妊娠中だけでなく、出産後1年以内の女性も保護の対象に含まれる点が重要です。試験では、産後6か月など別の期間に置き換えられることがあるため、産後1年を経過しない女性という定義を正確に覚えておく必要があります。
(2) 妊娠中の女性が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、他の軽易な業務に転換させなければならない。
不適切です。妊娠中の女性が請求した場合、使用者は他の軽易な業務に転換させなければなりません。この規定は、妊娠中の女性の身体的負担を軽くし、母体と胎児を保護するためのものです。ここで誤りとなるのは、「管理監督者等の場合を除き」という部分です。軽易業務への転換は、労働時間や休日の規制とは異なり、管理監督者等であるかどうかによって除外されるものではありません。つまり、妊娠中の女性が請求すれば、管理監督者等であっても軽易な業務への転換が必要になります。
(3) 1年単位の変形労働時間制を採用している場合であっても、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、1週40時間、1日8時間を超えて労働させてはならない。
適切です。変形労働時間制では、一定の条件のもとで特定の日や週に法定労働時間を超えて働かせることができます。しかし、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、1日8時間、1週40時間を超えて労働させることはできません。妊産婦については、通常よりも身体的負担への配慮が求められるため、変形労働時間制を採用していても、請求があれば法定労働時間を超える勤務は制限されます。
(4) 時間外・休日労働に関する協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出ている場合であっても、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、時間外・休日労働をさせてはならない。
適切です。時間外労働や休日労働は、いわゆる36協定を締結し、所轄労働基準監督署長に届け出ることで可能になります。しかし、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、時間外労働や休日労働をさせることはできません。36協定があるからといって、妊産婦本人の請求による保護が消えるわけではありません。試験では、36協定があれば働かせられると誤解させる形で出題されることがあります。
(5) 生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない。
適切です。生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求した場合、使用者はその女性を生理日に就業させてはなりません。これは、単に生理日であれば自動的に休暇になるという意味ではなく、就業が著しく困難であり、本人から請求があった場合に認められるものです。なお、生理休暇については、有給にするか無給にするかまでは労働基準法で一律に定められていません。
この問題で覚えるポイント
妊産婦とは、妊娠中の女性と産後1年を経過しない女性をいいます。妊娠中の女性が請求した場合、使用者は他の軽易な業務に転換させなければなりません。この軽易業務転換には、管理監督者等を除くという例外はありません。変形労働時間制を採用している場合でも、妊産婦が請求したときは、管理監督者等の場合を除き、1日8時間、1週40時間を超えて労働させることはできません。36協定がある場合でも、妊産婦が請求したときは、管理監督者等の場合を除き、時間外労働や休日労働をさせることはできません。生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求した場合、その女性を生理日に就業させてはなりません。正誤判断では、軽易業務転換は妊娠中の女性のみが対象であり、管理監督者等の例外が付かないこと、労働時間や休日に関する制限では管理監督者等の扱いが問題になることを区別して覚えると安定して解けます。
ひっかけポイント
この問題のひっかけは、「管理監督者等の場合を除き」という文言を、すべての妊産婦保護規定に機械的に当てはめてしまう点にあります。管理監督者等は、労働時間、休憩、休日に関する規定の適用除外者ですが、妊娠中の女性の軽易業務転換まで除外されるわけではありません。つまり、文章の前半だけを見ると正しそうでも、後半に余計な例外が付け加えられているため誤りになります。妊産婦保護の問題では、「請求が必要か」「対象は妊娠中だけか、妊産婦全体か」「管理監督者等の例外が関係する規定か」を分けて確認することが大切です。特に、軽易業務転換と時間外・休日労働の制限を混同しないことが、同じテーマの問題で失点を防ぐポイントです。
