【第二種衛生管理者過去問】2025年4月公表問題|問1|衛生管理体制の選任基準|衛生管理者・産業医・総括安全衛生管理者|関係法令を解説

出典:第二種衛生管理者2025年(令和7年度)4月公表問題|関係法令第1問

問題

事業場の衛生管理体制に関する次の記述のうち、法令上、正しいものはどれか。ただし、衛生管理者及び産業医の選任の特例はないものとする。

(1) 常時50人以上の労働者を使用するゴルフ場業の事業場では、第二種衛生管理者免許を有する者のうちから衛生管理者を選任することができる。

(2) 常時2,000人を超え3,000人以下の労働者を使用する事業場では、4人以上の衛生管理者を選任しなければならない。

(3) 常時300人以上1,000人未満の労働者を使用する各種商品小売業の事業場では、総括安全衛生管理者を選任しなくてもよい。

(4) 常時800人以上の労働者を使用する事業場では、その事業場に専属の産業医を選任しなければならない。

(5) 2人以上の衛生管理者を選任すべき事業場では、そのうち1人については、労働衛生コンサルタントのうちから選任しなければならない。

第二種衛生管理者|衛生管理体制の選任基準|衛生管理者・産業医・総括安全衛生管理者を解説

衛生管理体制では、事業の種類と常時使用する労働者数によって、衛生管理者、産業医、総括安全衛生管理者の選任義務が決まります。答えは(1)です。ゴルフ場業では、第二種衛生管理者免許を有する者を衛生管理者として選任できるため、法令上正しい記述です。ほかの選択肢は、衛生管理者の人数、総括安全衛生管理者の選任基準、専属産業医の基準、労働衛生コンサルタントの扱いについて、数値や義務の内容が誤っています。

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(1) 常時50人以上の労働者を使用するゴルフ場業の事業場では、第二種衛生管理者免許を有する者のうちから衛生管理者を選任することができる。

適切です。常時50人以上の労働者を使用する事業場では、原則として衛生管理者を選任する必要があります。衛生管理者には第第二種衛生管理者免許、第二種衛生管理者免許、衛生工学衛生管理者免許、医師、歯科医師、労働衛生コンサルタントなどの一定の資格者を充てることができます。ただし、第二種衛生管理者免許で対応できるのは、有害業務との関係が比較的限定される業種です。ゴルフ場業は、第二種衛生管理者免許を有する者を衛生管理者として選任できる業種に含まれるため、この記述は正しいです。試験では、製造業や建設業などと混同しないことが大切です。

(2) 常時2,000人を超え3,000人以下の労働者を使用する事業場では、4人以上の衛生管理者を選任しなければならない。

不適切です。衛生管理者の必要人数は、常時使用する労働者数に応じて段階的に増えます。常時1,000人を超え2,000人以下の事業場では4人以上ですが、常時2,000人を超え3,000人以下の事業場では5人以上の衛生管理者を選任しなければなりません。この選択肢は「2,000人を超え3,000人以下」であるにもかかわらず、「4人以上」としている点が誤りです。人数区分は境目が狙われやすいため、「超え」と「以下」の表現にも注意して覚える必要があります。

(3) 常時300人以上1,000人未満の労働者を使用する各種商品小売業の事業場では、総括安全衛生管理者を選任しなくてもよい。

不適切です。総括安全衛生管理者は、安全衛生管理を統括する者で、一定の業種と労働者数に該当する事業場で選任が必要です。各種商品小売業は、常時300人以上の労働者を使用する場合に総括安全衛生管理者を選任しなければならない業種に含まれます。そのため、常時300人以上1,000人未満の各種商品小売業では、総括安全衛生管理者を選任しなくてもよいとはいえません。ここでは「小売業だから比較的危険性が低い」と考えると誤りやすいです。各種商品小売業は、総括安全衛生管理者の選任基準で300人以上の区分に入る点を押さえましょう。

(4) 常時800人以上の労働者を使用する事業場では、その事業場に専属の産業医を選任しなければならない。

不適切です。産業医は、常時50人以上の労働者を使用する事業場で選任が必要です。ただし、専属の産業医を選任しなければならないのは、原則として常時1,000人以上の労働者を使用する事業場です。また、一定の有害業務に常時500人以上を従事させる事業場でも、専属の産業医が必要になります。この選択肢では「常時800人以上」とだけ述べており、有害業務の条件も示されていません。したがって、800人以上というだけで専属産業医が必要になるわけではありません。

(5) 2人以上の衛生管理者を選任すべき事業場では、そのうち1人については、労働衛生コンサルタントのうちから選任しなければならない。

不適切です。労働衛生コンサルタントは、衛生管理者として選任できる資格者の一つですが、2人以上の衛生管理者を選任する場合に、そのうち1人を必ず労働衛生コンサルタントから選任しなければならないという義務はありません。「選任できる」と「選任しなければならない」は、試験で非常に混同しやすい表現です。法令上は、一定の資格を有する者の中から衛生管理者を選任すればよく、労働衛生コンサルタントを必ず含める必要はありません。

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この問題で覚えるポイント

衛生管理者は、常時50人以上の労働者を使用する事業場で選任が必要です。必要人数は、50人以上200人以下で1人以上、200人を超え500人以下で2人以上、500人を超え1,000人以下で3人以上、1,000人を超え2,000人以下で4人以上、2,000人を超え3,000人以下で5人以上、3,000人を超えると6人以上です。第二種衛生管理者免許で衛生管理者を選任できる業種と、第第二種衛生管理者免許などが必要になる業種の違いも重要です。総括安全衛生管理者は業種ごとに選任基準が異なり、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器等小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業などは常時300人以上で選任が必要です。産業医は常時50人以上で選任が必要ですが、専属産業医は原則として常時1,000人以上、または一定の有害業務に常時500人以上を従事させる場合に必要です。労働衛生コンサルタントは衛生管理者として選任できる資格者ですが、必ず選任しなければならないわけではありません。

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ひっかけポイント

このテーマでは、数値の境目と「できる」「しなければならない」の違いが狙われます。特に、衛生管理者の人数では「2,000人を超え3,000人以下」を「4人以上」と誤って覚えていると失点しやすいです。また、産業医については「常時50人以上で産業医が必要」という知識から、「人数が多ければすぐ専属が必要」と考えてしまう罠があります。専属産業医は原則1,000人以上であり、800人以上というだけでは足りません。総括安全衛生管理者では、各種商品小売業やゴルフ場業などが300人以上の区分に入る点も狙われます。日常感覚では小売業やゴルフ場業を危険性の高い業種と考えにくいため、選任不要と判断してしまいやすいですが、試験では法令上の業種区分で判断することが大切です。

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