【第二種衛生管理者過去問】2022年10月公表問題|問1|衛生管理体制と衛生管理者の選任基準|総括安全衛生管理者の要件|関係法令を解説

出典:第二種衛生管理者2022年(令和4年度)10月公表問題|関係法令第1問

問題

事業場の衛生管理体制に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。ただし、衛生管理者の選任の特例はないものとする。

(1) 常時200人以上の労働者を使用する各種商品小売業の事業場では、総括安全衛生管理者を選任しなければならない。

(2) 常時1,000人を超え2,000人以下の労働者を使用する事業場では、4人以上の衛生管理者を選任しなければならない。

(3) 常時50人以上の労働者を使用する燃料小売業の事業場では、第二種衛生管理者免許を受けた者のうちから衛生管理者を選任することができる。

(4) 2人以上の衛生管理者を選任する場合、そのうち1人についてはその事業場に専属でない労働衛生コンサルタントのうちから選任することができる。

(5) 衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、法定の様式による報告書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

第二種衛生管理者|衛生管理体制と衛生管理者の選任基準|総括安全衛生管理者の要件を解説

この問題では、総括安全衛生管理者と衛生管理者の選任基準が問われています。答えは(1)です。各種商品小売業で総括安全衛生管理者の選任が必要になるのは、常時300人以上の労働者を使用する事業場です。選択肢では「常時200人以上」とされているため、法令上誤りです。衛生管理体制の問題では、業種ごとの人数基準、衛生管理者の必要人数、第二種衛生管理者で足りる業種かどうかを区別して覚えることが大切です。

下に移動する

【第二種衛生管理者過去問】2022年10月公表問題|問1|衛生管理体制と衛生管理者の選任基準|総括安全衛生管理者の要件|関係法令を解説する画像__2syu-2022-10-hourei-q1

下に移動する

(1) 常時200人以上の労働者を使用する各種商品小売業の事業場では、総括安全衛生管理者を選任しなければならない。

不適切です。各種商品小売業は、総括安全衛生管理者の選任が必要となる業種に含まれますが、選任義務が生じる人数基準は常時300人以上です。選択肢では常時200人以上とされており、基準人数が誤っています。総括安全衛生管理者は、事業場全体の安全衛生管理を統括する立場であり、一定規模以上の事業場で選任が義務付けられます。試験では、業種そのものが正しくても、人数基準だけを変えて誤りにする出題がよくあります。

(2) 常時1,000人を超え2,000人以下の労働者を使用する事業場では、4人以上の衛生管理者を選任しなければならない。

適切です。衛生管理者の選任人数は、常時使用する労働者数に応じて増えていきます。常時1,000人を超え2,000人以下の事業場では、4人以上の衛生管理者を選任する必要があります。衛生管理者は、作業環境管理、作業管理、健康管理などを担当する重要な職務であり、事業場の規模が大きくなるほど、必要な人数も多くなります。この選択肢は人数区分と必要人数の組合せが正しいため、法令上適切です。

(3) 常時50人以上の労働者を使用する燃料小売業の事業場では、第二種衛生管理者免許を受けた者のうちから衛生管理者を選任することができる。

適切です。常時50人以上の労働者を使用する事業場では、原則として衛生管理者を選任しなければなりません。燃料小売業は、第二種衛生管理者免許を受けた者から衛生管理者を選任できる業種に該当します。第二種衛生管理者は、有害業務との関係が比較的少ない一定の業種で衛生管理者になることができます。燃料小売業という名称から危険な業種のように感じるかもしれませんが、衛生管理者の免許区分では第二種で対応できる業種として整理されます。

(4) 2人以上の衛生管理者を選任する場合、そのうち1人についてはその事業場に専属でない労働衛生コンサルタントのうちから選任することができる。

適切です。衛生管理者は原則として、その事業場に専属の者から選任する必要があります。ただし、2人以上の衛生管理者を選任する場合には、そのうち1人については、その事業場に専属でない労働衛生コンサルタントから選任することが認められています。これは、専門的な知識を持つ外部の労働衛生コンサルタントを活用できる例外です。原則は専属ですが、複数選任の場合に限り例外がある点が重要です。

(5) 衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、法定の様式による報告書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

適切です。衛生管理者を選任したときは、事業者は遅滞なく、所定の選任報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければなりません。衛生管理者を社内で決めるだけでは足りず、行政への報告が必要です。衛生管理者や産業医など、安全衛生管理体制に関する選任では、選任義務そのものに加えて、報告義務が問われることがあります。この選択肢は提出先と手続内容が正しいため、法令上適切です。

下に移動する

この問題で覚えるポイント

総括安全衛生管理者は、業種ごとに選任が必要となる人数基準が異なります。各種商品小売業では常時300人以上で選任義務が生じます。衛生管理者は、常時50人以上の労働者を使用する事業場で選任が必要です。衛生管理者の人数は、事業場の労働者数に応じて増え、常時1,000人を超え2,000人以下では4人以上が必要です。衛生管理者は原則として専属の者から選任しますが、2人以上選任する場合は、そのうち1人を専属でない労働衛生コンサルタントから選任できます。第二種衛生管理者で選任できる業種かどうかも重要で、燃料小売業は第二種衛生管理者から選任できる業種として押さえておきます。選任後は、遅滞なく所轄労働基準監督署長へ報告書を提出する必要があります。

下に移動する

ひっかけポイント

この問題の最大のひっかけは、業種名が正しくても人数基準だけが微妙に変えられている点です。各種商品小売業は総括安全衛生管理者の選任対象になるため、文章全体を正しいと判断しやすいですが、正しい基準は常時300人以上であり、常時200人以上ではありません。また、燃料小売業は名称から危険性が高そうに見えるため、第二種衛生管理者では不十分だと感じるかもしれませんが、試験上は第二種衛生管理者で対応できる業種として整理します。さらに、衛生管理者は原則専属という知識だけで判断すると、専属でない労働衛生コンサルタントを選任できる例外を見落とします。衛生管理体制の問題では、原則、例外、人数基準の3つを分けて確認することが正答につながります。

現在売れている衛生管理者テキストはこちら

人気の教材ランキングを確認できます。

次の問題へ