出典:第二種衛生管理者2022年(令和4年度)10月公表問題|関係法令第2問
問題
総括安全衛生管理者に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。
(1) 総括安全衛生管理者は、事業場においてその事業の実施を統括管理する者又はこれに準ずる者を充てなければならない。
(2) 都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、総括安全衛生管理者の業務の執行について事業者に勧告することができる。
(3) 総括安全衛生管理者は、選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任しなければならない。
(4) 総括安全衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、選任報告書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
(5) 危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関することは、総括安全衛生管理者が統括管理する業務のうちの一つである。
第二種衛生管理者|総括安全衛生管理者の職務と選任基準|統括管理業務を解説
総括安全衛生管理者は、安全管理者、衛生管理者などを指揮し、事業場全体の安全衛生業務を統括管理する責任者です。答えは(1)です。総括安全衛生管理者に充てる者は、「その事業の実施を統括管理する者」です。「又はこれに準ずる者」まで認められるのは、衛生委員会など別の規定と混同しやすい部分であり、この選択肢は法令上誤りです。

(1) 総括安全衛生管理者は、事業場においてその事業の実施を統括管理する者又はこれに準ずる者を充てなければならない。
不適切です。総括安全衛生管理者は、事業場においてその事業の実施を統括管理する者をもって充てる必要があります。つまり、事業場全体を実質的に管理している工場長、支店長、事業場長などの立場にある者が想定されます。この選択肢では「又はこれに準ずる者」とされていますが、総括安全衛生管理者については、この表現は法令上の要件として正しくありません。総括安全衛生管理者は、単なる補佐役や準ずる立場の者ではなく、事業の実施を統括管理する権限を持つ者である点を押さえることが大切です。
(2) 都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、総括安全衛生管理者の業務の執行について事業者に勧告することができる。
適切です。都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認める場合、総括安全衛生管理者の業務の執行について、事業者に勧告することができます。総括安全衛生管理者は事業場の安全衛生管理の中心的な役割を担うため、その業務が適切に行われていないと、事業場全体の労働災害防止体制に影響します。そのため、行政による勧告の対象となることがあります。
(3) 総括安全衛生管理者は、選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任しなければならない。
適切です。総括安全衛生管理者を選任すべき事由が発生した場合、事業者は14日以内に選任しなければなりません。たとえば、常時使用する労働者数が法令上の基準に達した場合や、前任者が異動・退職した場合などが該当します。衛生管理者や産業医などにも選任期限が問われることがあるため、「14日以内」という数字は安全衛生管理体制の頻出ポイントとして覚えておくと得点につながります。
(4) 総括安全衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、選任報告書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
適切です。総括安全衛生管理者を選任した場合、事業者は遅滞なく、総括安全衛生管理者選任報告書を所轄労働基準監督署長に提出する必要があります。「14日以内に選任」と「遅滞なく報告」はセットで問われやすい知識です。選任すれば終わりではなく、行政機関への報告義務まで含めて押さえることが重要です。
(5) 危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関することは、総括安全衛生管理者が統括管理する業務のうちの一つである。
適切です。総括安全衛生管理者は、労働者の危険又は健康障害を防止するための措置、安全衛生教育、健康診断その他健康管理、労働災害原因の調査と再発防止対策などを統括管理します。危険性又は有害性等の調査、いわゆるリスクアセスメントと、その結果に基づく措置も統括管理業務に含まれます。現場の危険や有害要因を把握し、対策につなげることは、安全衛生管理の基本です。
この問題で覚えるポイント
総括安全衛生管理者は、事業場においてその事業の実施を統括管理する者をもって充てます。「これに準ずる者」という表現が付くと誤りになる点が、このテーマの重要ポイントです。総括安全衛生管理者は、安全管理者、衛生管理者などを指揮し、労働者の危険又は健康障害を防止する措置、安全衛生教育、健康診断その他健康管理、労働災害原因の調査と再発防止対策、リスクアセスメントとその結果に基づく措置などを統括管理します。選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任し、選任後は遅滞なく所轄労働基準監督署長へ選任報告書を提出します。行政上の関与として、都道府県労働局長は労働災害防止のため必要があると認めるとき、総括安全衛生管理者の業務の執行について事業者に勧告できます。選任要件では、業種と労働者数の組合せも問われやすいため、林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業などは100人以上、製造業、電気業、ガス業、水道業、通信業、各種商品卸売業、各種商品小売業、旅館業などは300人以上、その他の業種は1,000人以上が基準になることも併せて整理しておくと対応力が上がります。
ひっかけポイント
この問題のひっかけは、「その事業の実施を統括管理する者又はこれに準ずる者」という表現です。一見すると自然な文章に見えますが、総括安全衛生管理者では「これに準ずる者」を充てるとはされていません。衛生委員会の議長など、別の規定では「これに準ずる者」という表現が登場するため、似た言い回しを混同しやすいのが罠です。また、「14日以内に選任」と「遅滞なく報告」のように、期限と報告先を入れ替えて出題されることもあります。総括安全衛生管理者は単なる衛生担当者ではなく、事業場全体を統括する立場の者であると理解すると、肩書きや権限に関するひっかけに強くなります。
