出典:第一種衛生管理者2021年(令和3年度)4月公表問題|関係法令(有害業務に係るもの以外のもの)第26問
問題
労働基準法における労働時間等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 ただし、労使協定とは、「労働者の過半数で組織する労働組合(その労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者)と使用者との書面による協定」をいうものとする。
(1) 1日8時間を超えて労働させることができるのは、時間外労働の労使協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出た場合に限られている。
(2) 労働時間に関する規定の適用については、事業場を異にする場合は労働時間を通算しない。
(3) 所定労働時間が7時間30分である事業場において、延長する労働時間が1時間であるときは、少なくとも45分の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
(4) 監視又は断続的労働に従事する労働者であって、所轄労働基準監督署長の許可を受けたものについては、労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用されない。
(5) フレックスタイム制の清算期間は、6か月以内の期間に限られる。
第1種衛生管理者|労働基準法の労働時間・休憩・フレックスタイム制を解説
この問題では、労働基準法における労働時間、休憩、事業場を異にする場合の通算、監視又は断続的労働、フレックスタイム制の清算期間が問われています。正しいのは、監視又は断続的労働に従事する者について、所轄労働基準監督署長の許可を受けた場合、労働時間、休憩及び休日に関する規定が適用されないという内容です。答えは(4)です。
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(1) 1日8時間を超えて労働させることができるのは、時間外労働の労使協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出た場合に限られている。
不適切です。法定労働時間は原則として1日8時間、1週40時間ですが、これを超えて労働させる方法は、時間外労働に関する労使協定、いわゆる36協定を締結して届け出る場合だけに限られません。変形労働時間制など、労働基準法上認められた制度を適法に導入している場合には、特定の日に8時間を超えて労働させることがあります。そのため、「限られている」と断定している点が誤りです。
(2) 労働時間に関する規定の適用については、事業場を異にする場合は労働時間を通算しない。
不適切です。労働基準法では、労働時間に関する規定の適用について、事業場を異にする場合であっても労働時間を通算します。たとえば、同じ日に複数の事業場で働いた場合には、それぞれの労働時間を別々に見るのではなく、合計して法定労働時間を超えるかどうかを判断します。「事業場が違えば通算しない」と考えてしまいやすいですが、試験では通算するという点を押さえることが重要です。
(3) 所定労働時間が7時間30分である事業場において、延長する労働時間が1時間であるときは、少なくとも45分の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
不適切です。休憩時間は、労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間を労働時間の途中に与える必要があります。この選択肢では、所定労働時間7時間30分に1時間の延長労働を加えるため、実際の労働時間は8時間30分です。8時間を超えるので、必要な休憩時間は少なくとも45分ではなく、少なくとも1時間です。
(4) 監視又は断続的労働に従事する労働者であって、所轄労働基準監督署長の許可を受けたものについては、労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用されない。
適切です。監視又は断続的労働は、通常の労働に比べて労働密度が低いとされる場合があります。たとえば、常時注意を払うものの身体的・精神的緊張が比較的少ない監視業務や、手待ち時間が多い断続的業務などです。ただし、事業者が一方的に判断して適用除外にできるわけではなく、所轄労働基準監督署長の許可が必要です。この許可を受けた場合には、労働時間、休憩及び休日に関する規定が適用されません。
(5) フレックスタイム制の清算期間は、6か月以内の期間に限られる。
不適切です。フレックスタイム制の清算期間は、一定期間内の総労働時間を定め、その範囲内で労働者が始業・終業時刻を自ら決めて働く制度です。清算期間は最長で3か月以内です。選択肢では「6か月以内」とされているため誤りです。数字だけを入れ替えたひっかけとして出題されやすいので、フレックスタイム制の清算期間は3か月以内と覚えておきましょう。
この問題で覚えるポイント
労働基準法の法定労働時間は原則として1日8時間、1週40時間です。時間外労働を行わせるには36協定の締結と届出が基本ですが、変形労働時間制などにより、制度上、特定の日に8時間を超える労働が認められる場合もあります。労働時間は事業場を異にする場合でも通算されます。休憩時間は、労働時間が6時間を超えると少なくとも45分、8時間を超えると少なくとも1時間必要です。監視又は断続的労働については、所轄労働基準監督署長の許可を受けた場合に、労働時間、休憩及び休日に関する規定が適用除外になります。フレックスタイム制の清算期間は最長3か月以内です。
ひっかけポイント
このテーマでは、「原則だけを覚えている受験者」を狙った表現に注意が必要です。1日8時間を超える労働は36協定だけで可能になると考えがちですが、変形労働時間制などの例外もあります。また、事業場が違えば労働時間は別々に扱うように見えますが、労働時間規制では通算します。休憩時間は所定労働時間だけで判断せず、実際に延長した後の総労働時間で判断します。さらに、監視又は断続的労働は自動的に適用除外になるのではなく、所轄労働基準監督署長の許可が必要です。フレックスタイム制では、清算期間の上限である3か月以内を、6か月や1年などの数字に置き換えるひっかけが出やすいです。
