【第一種衛生管理者過去問】2021年4月公表問題|問21|衛生管理者の職務と法定業務範囲|関係法令(有害業務以外)を解説

出典:第一種衛生管理者2021年(令和3年度)4月公表問題|関係法令(有害業務に係るもの以外のもの)第21問

問題

衛生管理者の職務又は業務として、法令上、定められていないものは次のうちどれか。ただし、次のそれぞれの業務は衛生に関する技術的事項に限るものとする。

(1) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。

(2) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

(3) 安全衛生に関する方針の表明に関すること。

(4) 少なくとも毎週1回作業場等を巡視し、衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講ずること。

(5) 労働者の健康を確保するため必要があると認めるとき、事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な勧告をすること。

第1種衛生管理者|衛生管理者の職務と法定業務範囲を解説

衛生管理者は、事業場における衛生に関する技術的事項を管理する者です。健康診断、健康保持増進、労働災害の原因調査、再発防止、安全衛生方針、週1回以上の巡視などは、衛生管理者の職務又は業務に含まれます。答えは(5)です。労働者の健康管理等について事業者に必要な勧告をすることは、衛生管理者ではなく産業医の職務として定められているためです。

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(1) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。

適切です。衛生管理者の業務には、労働者の健康管理に関する技術的事項が含まれます。健康診断は、労働者の健康状態を把握し、職業性疾病や健康障害を早期に発見するための重要な制度です。また、健康診断の実施だけでなく、その結果に基づく事後措置や健康の保持増進に関する取り組みも、職場の衛生管理に深く関係します。衛生管理者は、これらの事項について事業場内で適切に管理が行われるよう関与する立場にあります。

(2) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

適切です。衛生に関する技術的事項に限れば、労働災害の原因調査や再発防止対策は衛生管理者の業務に含まれます。たとえば、有害物質へのばく露、作業環境の不備、換気不足、作業姿勢による健康障害などが関係する災害では、原因を調べて再発を防ぐことが重要です。衛生管理者は、単に災害後の対応をするだけでなく、同じような健康障害が再び起こらないよう、作業環境や作業方法の改善に関わります。

(3) 安全衛生に関する方針の表明に関すること。

適切です。衛生に関する技術的事項に限れば、安全衛生に関する方針の表明に関することも、衛生管理者の業務範囲に含まれます。安全衛生方針は、事業場として労働者の安全と健康を守るためにどのような方向で取り組むかを示すものです。衛生管理者は、健康障害の防止や衛生管理の観点から、この方針に関係する業務を担います。ここでは「衛生に関する技術的事項に限る」とされている点が重要で、安全分野全般ではなく、衛生面に関係する範囲として判断します。

(4) 少なくとも毎週1回作業場等を巡視し、衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講ずること。

適切です。これは衛生管理者の職務として非常に重要な規定です。衛生管理者は、少なくとも毎週1回作業場等を巡視しなければなりません。巡視の目的は、作業環境や衛生状態に問題がないかを確認し、労働者の健康障害につながるおそれを早期に見つけることです。有害のおそれがある場合には、見つけるだけで終わらず、直ちに必要な措置を講じることが求められます。試験では「毎週1回以上」という頻度がよく問われます。

(5) 労働者の健康を確保するため必要があると認めるとき、事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な勧告をすること。

不適切です。これは衛生管理者ではなく、産業医の職務として定められている内容です。産業医は、医学に関する専門的立場から、労働者の健康を確保するため必要があると認めるとき、事業者に対して健康管理等について必要な勧告を行うことができます。衛生管理者も労働者の健康障害防止に関わりますが、事業者に対して医学的見地から勧告する権限は産業医の重要な役割です。ここでは「健康管理等について必要な勧告」という表現から、産業医の職務であると判断することがポイントです。

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この問題で覚えるポイント

衛生管理者は、事業場における衛生に関する技術的事項を管理する者です。主な業務には、健康障害防止の措置、衛生教育、健康診断その他健康保持増進の措置、労働災害の原因調査と再発防止、衛生に関する統計、安全衛生方針に関する事項などがあります。また、衛生管理者は少なくとも毎週1回作業場等を巡視し、衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに健康障害を防止するため必要な措置を講じます。産業医は医学的専門家として、健康診断結果への意見、面接指導、作業環境や作業管理の医学的助言、事業者への必要な勧告などを行います。衛生管理者は「衛生に関する技術的事項の管理」、産業医は「医学的専門知識に基づく健康管理と勧告」と整理すると、職務の違いを判断しやすくなります。

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ひっかけポイント

この問題のひっかけは、どの選択肢も労働者の健康を守るために必要そうに見える点です。特に「健康管理等について必要な勧告」は、衛生管理者も健康管理に関わるため正しく見えます。しかし、法令上の職務としては産業医に認められている役割です。衛生管理者と産業医はどちらも職場の健康管理に関わりますが、衛生管理者は作業場の巡視や衛生に関する技術的管理を行い、産業医は医学的立場から事業者に勧告できる点が異なります。「健康」「衛生」という言葉だけで判断せず、「勧告」という権限が誰に与えられているかに注目することが、同じテーマの問題で失点を防ぐコツです。

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