【第一種衛生管理者過去問】2021年4月公表問題|問22|産業医の選任要件と職務・巡視頻度の法令基準|関係法令(有害業務以外)を解説

出典:第一種衛生管理者2021年(令和3年度)4月公表問題|関係法令(有害業務に係るもの以外のもの)第22問

問題

産業医に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。

(1) 常時使用する労働者数が50人以上の事業場において、厚生労働大臣の指定する者が行う産業医研修の修了者等の所定の要件を備えた医師であっても、当該事業場においてその事業を統括管理する者は、産業医として選任することはできない。

(2) 産業医が、事業者から、毎月1回以上、所定の情報の提供を受けている場合であって、事業者の同意を得ているときは、産業医の作業場等の巡視の頻度を、毎月1回以上から2か月に1回以上にすることができる。

(3) 事業者は、産業医が辞任したとき又は産業医を解任したときは、遅滞なく、その旨及びその理由を衛生委員会又は安全衛生委員会に報告しなければならない。

(4) 事業者は、産業医が旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由によって職務を行うことができないときは、代理者を選任しなければならない。

(5) 事業者が産業医に付与すべき権限には、労働者の健康管理等を実施するために必要な情報を労働者から収集することが含まれる。

第1種衛生管理者|産業医の選任要件と職務・巡視頻度の法令基準を解説

産業医については、選任義務のある事業場、産業医になれる医師の要件、巡視頻度、辞任や解任時の報告、産業医に付与すべき権限がよく問われます。答えは(4)です。産業医が旅行、疾病、事故などで職務を行えない場合に、事業者へ代理者の選任を義務付ける規定はありません。産業医は常時50人以上の労働者を使用する事業場で選任が必要ですが、法令上の義務として「代理者を選任しなければならない」とまでは定められていない点が重要です。

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(1) 常時使用する労働者数が50人以上の事業場において、厚生労働大臣の指定する者が行う産業医研修の修了者等の所定の要件を備えた医師であっても、当該事業場においてその事業を統括管理する者は、産業医として選任することはできない。

適切です。産業医は、労働者の健康管理について専門的・中立的な立場から事業者に助言や勧告を行う役割を持ちます。そのため、事業場で事業を統括管理する者、つまり事業者側の責任者に当たる者は、たとえ産業医研修を修了した医師であっても、その事業場の産業医として選任することはできません。健康管理について事業者に意見を述べる立場と、事業を統括する立場が重なると、産業医としての独立性が損なわれるおそれがあるためです。

(2) 産業医が、事業者から、毎月1回以上、所定の情報の提供を受けている場合であって、事業者の同意を得ているときは、産業医の作業場等の巡視の頻度を、毎月1回以上から2か月に1回以上にすることができる。

適切です。産業医の作業場等の巡視は、原則として毎月1回以上行う必要があります。ただし、事業者から産業医へ毎月1回以上、衛生管理者の巡視結果や労働者の健康障害防止に必要な情報などが提供されており、さらに事業者の同意がある場合には、巡視頻度を2か月に1回以上とすることができます。単に忙しいから減らせるのではなく、必要な情報提供と事業者の同意という条件がそろう場合に限られる点が大切です。

(3) 事業者は、産業医が辞任したとき又は産業医を解任したときは、遅滞なく、その旨及びその理由を衛生委員会又は安全衛生委員会に報告しなければならない。

適切です。産業医の辞任や解任は、労働者の健康管理体制に大きく関わる事項です。そのため、事業者は、産業医が辞任した場合や産業医を解任した場合には、遅滞なく、その事実と理由を衛生委員会又は安全衛生委員会に報告しなければなりません。これは、産業医が不当に解任されることを防ぎ、事業場の安全衛生管理が適切に行われるようにするための仕組みです。

(4) 事業者は、産業医が旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由によって職務を行うことができないときは、代理者を選任しなければならない。

不適切です。産業医が旅行、疾病、事故などのやむを得ない事情で一時的に職務を行えない場合について、事業者に代理者を選任しなければならないという法令上の義務はありません。産業医の選任義務そのものは重要ですが、この記述のように「代理者を選任しなければならない」とする規定はないため、誤りです。試験では、実務上は代理対応が望ましいと感じる内容でも、法令上の義務として定められているかどうかを正確に判断する必要があります。

(5) 事業者が産業医に付与すべき権限には、労働者の健康管理等を実施するために必要な情報を労働者から収集することが含まれる。

適切です。産業医が労働者の健康管理を適切に行うためには、必要な情報を把握できる権限が必要です。事業者は、産業医に対して、労働者の健康管理等を行うために必要な情報を労働者から収集する権限などを付与しなければなりません。産業医は名目上選任されていればよいわけではなく、実際に健康管理を行えるだけの権限が与えられていることが求められます。

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この問題で覚えるポイント

産業医は、常時50人以上の労働者を使用する事業場で選任が必要です。産業医になれるのは医師のうち、産業医研修の修了者など一定の要件を満たす者ですが、当該事業場で事業を統括管理する者は産業医として選任できません。産業医の巡視は原則として毎月1回以上ですが、事業者から産業医へ毎月1回以上所定の情報が提供され、事業者の同意がある場合は、2か月に1回以上にすることができます。産業医が辞任又は解任された場合、事業者は遅滞なくその旨と理由を衛生委員会又は安全衛生委員会に報告する必要があります。産業医には、労働者の健康管理等に必要な情報を収集する権限など、職務を実効的に行うための権限を付与する必要があります。ただし、産業医が一時的に職務を行えない場合に、代理者の選任を義務付ける規定はありません。

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ひっかけポイント

このテーマでは、「実務上はありそうな対応」と「法令上の義務」を混同しやすい点が狙われます。産業医が不在になるなら代理者が必要そうだと感じますが、法令上、旅行や疾病などで職務を行えない場合に代理者を選任しなければならないという規定はありません。また、巡視頻度は「毎月1回以上」が原則ですが、条件を満たせば「2か月に1回以上」にできるため、単純に毎月でなければ必ず誤りと判断しないことが大切です。産業医の選任要件では、医師としての資格や研修修了だけでなく、事業を統括管理する者は選任できないという独立性の観点も問われます。法令問題では、もっともらしい文章の中に「義務ではないことを義務のように書く」パターンが多いため、規定の有無を意識して読むことが正答につながります。

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