【第一種衛生管理者過去問】2022年4月公表問題|問24|労働安全衛生規則の衛生基準・気積・換気設備・休養室|関係法令(有害業務以外)を解説

出典:第一種衛生管理者2022年(令和4年度)4月公表問題|関係法令(有害業務に係るもの以外のもの)第24問

問題

事業場の建築物、施設等に関する措置について、労働安全衛生規則の衛生基準に違反していないものは次のうちどれか。

(1) 日常行う清掃のほか、1年以内ごとに1回、定期に、統一的に大掃除を行っている。

(2) 男性25人、女性25人の労働者を常時使用している事業場で、労働者が臥床(がしょう)することのできる休養室又は休養所を男性用と女性用に区別して設けていない。

(3) 60人の労働者を常時就業させている屋内作業場の気積が、設備の占める容積及び床面から4mを超える高さにある空間を除き、500m3となっている。

(4) 事業場に附属する食堂の床面積を、食事の際の1人について、0.8m2としている。

(5) 労働衛生上の有害業務を有しない事業場において、窓その他の開口部の直接外気に向かって開放することができる部分の面積が、常時床面積の15分の1である屋内作業場に、換気設備を設けていない。

第1種衛生管理者|労働安全衛生規則の衛生基準・気積・換気設備・休養室を解説

事業場の建築物や施設については、清掃、休養室、作業場の気積、食堂の面積、換気などに具体的な基準が定められています。答えは(5)です。労働衛生上の有害業務を行わない屋内作業場では、直接外気に向かって開放できる窓などの面積が、常時床面積の20分の1以上あれば、換気設備を設けないことができます。15分の1は20分の1よりも大きいため、基準を満たしており違反していません。

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(1) 日常行う清掃のほか、1年以内ごとに1回、定期に、統一的に大掃除を行っている。

不適切です。労働安全衛生規則では、日常行う清掃のほか、6か月以内ごとに1回、定期に、統一的に大掃除を行う必要があります。選択肢では「1年以内ごとに1回」とされており、頻度が少なすぎます。清掃に関する問題では、「日常清掃」と「6か月以内ごとの大掃除」を分けて押さえることが重要です。

(2) 男性25人、女性25人の労働者を常時使用している事業場で、労働者が臥床(がしょう)することのできる休養室又は休養所を男性用と女性用に区別して設けていない。

不適切です。常時50人以上又は常時女性30人以上の労働者を使用する事業場では、労働者が横になって休める休養室又は休養所を、男性用と女性用に区別して設けなければなりません。本問では男性25人、女性25人で合計50人を常時使用しているため、休養室又は休養所を男女別に設ける必要があります。女性が30人未満でも、常時50人以上という条件に該当する点に注意が必要です。

(3) 60人の労働者を常時就業させている屋内作業場の気積が、設備の占める容積及び床面から4mを超える高さにある空間を除き、500m3となっている。

不適切です。屋内作業場では、労働者1人について10m3以上の気積を確保しなければなりません。気積を計算するときは、設備の占める容積と、床面から4mを超える高さにある空間を除いて考えます。本問では60人が常時就業しているため、必要な気積は60人×10m3=600m3以上です。500m3では不足するため、衛生基準に違反しています。

(4) 事業場に附属する食堂の床面積を、食事の際の1人について、0.8m2としている。

不適切です。事業場に附属する食堂では、食事の際の1人について1m2以上の床面積を確保しなければなりません。選択肢では0.8m2とされており、基準を下回っています。食堂の基準は、単に食事を取れる場所があるかどうかではなく、人数に応じた床面積が確保されているかで判断します。

(5) 労働衛生上の有害業務を有しない事業場において、窓その他の開口部の直接外気に向かって開放することができる部分の面積が、常時床面積の15分の1である屋内作業場に、換気設備を設けていない。

適切です。労働衛生上の有害業務を行わない屋内作業場では、窓その他の開口部のうち、直接外気に向かって開放できる部分の面積が、常時床面積の20分の1以上あれば、換気設備を設けないことができます。本問の15分の1は、20分の1よりも大きい割合です。そのため、開放できる部分の面積は基準を満たしており、換気設備を設けていなくても衛生基準に違反しません。

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この問題で覚えるポイント

労働安全衛生規則の衛生基準では、数値基準がそのまま正誤判断に直結します。大掃除は日常清掃とは別に6か月以内ごとに1回、定期に、統一的に行う必要があります。休養室又は休養所は、常時50人以上又は常時女性30人以上の労働者を使用する事業場で、男女別に設ける必要があります。屋内作業場の気積は、労働者1人について10m3以上であり、設備の容積や床面から4mを超える高さの空間は除いて計算します。食堂の床面積は、食事の際の1人について1m2以上が必要です。また、有害業務を有しない屋内作業場では、直接外気に向かって開放できる窓などの面積が床面積の20分の1以上あれば、換気設備を設けなくてもよいとされています。

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ひっかけポイント

このテーマでは、数値の微妙な違いで誤答を誘う問題が多く出ます。大掃除の「6か月以内ごと」が「1年以内ごと」に変えられていたり、気積の「1人10m3以上」が人数計算で不足していたり、食堂の「1人1m2以上」が0.8m2に下げられていたりします。休養室については、女性30人以上だけでなく、常時50人以上という条件でも男女別の休養室又は休養所が必要になる点が狙われます。また、換気設備では20分の1と15分の1の大小関係がひっかけになります。分母が小さい15分の1の方が面積割合は大きいため、20分の1以上という基準を満たします。数値問題では、単に数字を暗記するだけでなく、その数字を使って実際に基準を満たしているかを判断することが重要です。

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