【第一種衛生管理者過去問】2024年4月公表問題|問28|メンタルヘルス指針・4つのケアと心の健康づくり計画|労働衛生(有害業務以外)を解説

出典:第一種衛生管理者2024年(令和6年度)4月公表問題|労働衛生(有害業務に係るもの以外のもの)第28問

問題

厚生労働省の「労働者の心の健康の保持増進のための指針」に基づくメンタルヘルスケアの実施に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。

(1) 「心の健康づくり計画」の策定に当たっては、衛生委員会又は安全衛生委員会において十分調査審議を行う。

(2) 「セルフケア」、「ラインによるケア」、「事業場内産業保健スタッフ等によるケア」及び「事業場外資源によるケア」の四つのケアを継続的かつ計画的に行う。

(3) メンタルヘルスケアを推進するに当たって、労働者の個人情報を主治医等の医療職や家族から取得する際には、あらかじめこれらの情報を取得する目的を労働者に明らかにして承諾を得るとともに、これらの情報は労働者本人から提出を受けることが望ましい。

(4) 労働者の心の健康は、職場配置、人事異動、職場の組織等の要因によって影響を受ける可能性があるため、人事労務管理部門と連携するようにする。

(5) プライバシー保護の観点から、衛生委員会や安全衛生委員会において、ストレスチェック制度に関する調査審議とメンタルヘルスケアに関する調査審議を関連付けて行うことは避ける。

第1種衛生管理者|メンタルヘルス指針・4つのケアと心の健康づくり計画を解説

メンタルヘルスケアでは、心の健康づくり計画を作成し、四つのケアを継続的、計画的に進めることが重要です。答えは(5)です。ストレスチェック制度とメンタルヘルスケアはどちらも労働者の心の健康保持増進に関わるため、衛生委員会や安全衛生委員会で関連付けて調査審議することが望ましく、関連付けを避けるという記述は不適切です。

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(1) 「心の健康づくり計画」の策定に当たっては、衛生委員会又は安全衛生委員会において十分調査審議を行う。

適切です。心の健康づくり計画は、事業場全体でメンタルヘルス対策を継続的に進めるための基本計画です。計画には、メンタルヘルスケアの実施体制、教育研修、相談対応、職場環境等の改善、個人情報の取扱いなどが関係します。そのため、事業者が一方的に決めるのではなく、衛生委員会又は安全衛生委員会で十分に調査審議することが求められます。労働者側の意見を反映しながら計画を作ることで、実効性のあるメンタルヘルス対策につながります。

(2) 「セルフケア」、「ラインによるケア」、「事業場内産業保健スタッフ等によるケア」及び「事業場外資源によるケア」の四つのケアを継続的かつ計画的に行う。

適切です。メンタルヘルス指針では、四つのケアを継続的かつ計画的に実施することが重要とされています。セルフケアは、労働者自身がストレスに気づき、対処することです。ラインによるケアは、管理監督者が部下の変化に気づき、職場環境の改善や相談対応を行うことです。事業場内産業保健スタッフ等によるケアは、産業医、衛生管理者、保健師、人事労務担当者などが専門的立場から支援することです。事業場外資源によるケアは、外部の医療機関、相談機関、EAPなどを活用することです。試験では、この四つの名称と役割を正確に押さえることが大切です。

(3) メンタルヘルスケアを推進するに当たって、労働者の個人情報を主治医等の医療職や家族から取得する際には、あらかじめこれらの情報を取得する目的を労働者に明らかにして承諾を得るとともに、これらの情報は労働者本人から提出を受けることが望ましい。

適切です。メンタルヘルスに関する情報は、病歴、症状、治療状況などの非常にセンシティブな個人情報を含みます。そのため、事業者が主治医や家族などから情報を取得する場合には、取得目的を労働者本人に明らかにし、本人の承諾を得る必要があります。また、本人の同意なく周囲から直接情報を集めると、プライバシー侵害や信頼関係の低下につながるおそれがあります。原則として、必要な情報は労働者本人から提出を受けることが望ましいとされています。

(4) 労働者の心の健康は、職場配置、人事異動、職場の組織等の要因によって影響を受ける可能性があるため、人事労務管理部門と連携するようにする。

適切です。メンタルヘルス不調は、本人の性格や私生活だけでなく、仕事量、職場の人間関係、配置転換、人事異動、組織体制、上司との関係などによっても影響を受けます。そのため、産業保健スタッフだけで対応するのではなく、人事労務管理部門と連携することが重要です。たとえば、業務量の調整、配置の見直し、休職や復職支援、職場環境の改善などは、人事労務管理部門との連携がなければ実施しにくい対応です。

(5) プライバシー保護の観点から、衛生委員会や安全衛生委員会において、ストレスチェック制度に関する調査審議とメンタルヘルスケアに関する調査審議を関連付けて行うことは避ける。

不適切です。ストレスチェック制度は、労働者自身のストレスへの気づきを促し、職場環境の改善につなげる制度です。メンタルヘルスケアも、労働者の心の健康の保持増進を目的としています。両者は目的が密接に関係しているため、衛生委員会や安全衛生委員会では、ストレスチェック制度に関する事項とメンタルヘルスケアに関する事項を関連付けて調査審議することが望ましいです。もちろん、個人が特定される情報を不必要に共有してよいわけではありません。守るべきなのは個人情報であり、制度同士を切り離すことではありません。この点が本肢の誤りです。

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この問題で覚えるポイント

メンタルヘルス指針では、事業者が心の健康づくり計画を策定し、衛生委員会又は安全衛生委員会で十分に調査審議することが重要です。メンタルヘルスケアの基本は、セルフケア、ラインによるケア、事業場内産業保健スタッフ等によるケア、事業場外資源によるケアの四つです。セルフケアは労働者本人、ラインによるケアは管理監督者、事業場内産業保健スタッフ等によるケアは産業医や衛生管理者など、事業場外資源によるケアは外部機関の活用と整理すると覚えやすいです。メンタルヘルス情報はプライバシー性が高いため、取得目的を明らかにし、本人の承諾を得ることが原則です。また、心の健康は人事異動、職場配置、組織体制、業務量、人間関係などにも影響されるため、人事労務管理部門との連携が必要です。ストレスチェック制度はメンタルヘルス対策の一部として職場環境改善にもつながるため、衛生委員会や安全衛生委員会でメンタルヘルスケアと関連付けて審議することができます。

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ひっかけポイント

この問題のひっかけは、プライバシー保護という正しそうな言葉を使って、制度同士を関連付けてはいけないように見せている点です。メンタルヘルス分野では個人情報保護が非常に重要なので、受験者は「プライバシー保護の観点から避ける」という表現に引っ張られやすくなります。しかし、個人情報を守ることと、衛生委員会等で制度全体を関連付けて審議することは別の話です。個人が特定される情報を不用意に扱うのは不適切ですが、ストレスチェック制度とメンタルヘルスケアを連動させて職場環境改善に役立てることはむしろ重要です。このように、一部の言葉だけを見ると正しく見える文章でも、制度の目的や運用全体に照らすと誤りになるパターンに注意してください。

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