出典:第一種衛生管理者2021年(令和3年度)10月公表問題|関係法令(有害業務に係るもの)第9問
問題
粉じん障害防止規則に基づく措置に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、同規則に定める適用除外及び特例はないものとする。
(1) 屋内の特定粉じん発生源については、その区分に応じて密閉する設備、局所排気装置、プッシュプル型換気装置若しくは湿潤な状態に保つための設備の設置又はこれらと同等以上の措置を講じなければならない。
(2) 常時特定粉じん作業を行う屋内作業場については、6か月以内ごとに1回、定期に、空気中の粉じんの濃度の測定を行い、その測定結果等を記録して、これを7年間保存しなければならない。
(3) 特定粉じん発生源に係る局所排気装置に、法令に基づき設ける除じん装置は、粉じんの種類がヒュームである場合には、サイクロンによる除じん方式のものでなければならない。
(4) 特定粉じん作業以外の粉じん作業を行う屋内作業場については、全体換気装置による換気の実施又はこれと同等以上の措置を講じなければならない。
(5) 粉じん作業を行う屋内の作業場所については、毎日1回以上、清掃を行わなければならない。
第1種衛生管理者|一種衛生管理者過去問|粉じん障害防止規則と局所排気装置・粉じん測定基準を解説を解説
粉じん障害防止規則では、粉じんによるじん肺などの健康障害を防ぐため、発生源対策、換気、作業環境測定、清掃などが定められています。答えは(3)です。ヒュームに対する除じん方式としてサイクロン方式が指定されているわけではなく、ヒュームにはろ過除じん方式又は電気除じん方式が適しています。サイクロンは比較的大きな粒子の粉じんに用いられる方式であり、細かい粒子であるヒュームとは相性がよくありません。
(1) 屋内の特定粉じん発生源については、その区分に応じて密閉する設備、局所排気装置、プッシュプル型換気装置若しくは湿潤な状態に保つための設備の設置又はこれらと同等以上の措置を講じなければならない。
適切です。特定粉じん発生源では、粉じんが作業場内に広がる前に発生源で抑えることが基本です。具体的には、粉じんを外に出さない密閉設備、発生した粉じんを吸引する局所排気装置、空気の流れで粉じんを捕集するプッシュプル型換気装置、水などで粉じんの飛散を抑える湿潤化設備などが用いられます。粉じん対策では、単に作業場全体を換気するだけでなく、発生源そのものを管理することが重要です。
(2) 常時特定粉じん作業を行う屋内作業場については、6か月以内ごとに1回、定期に、空気中の粉じんの濃度の測定を行い、その測定結果等を記録して、これを7年間保存しなければならない。
適切です。常時特定粉じん作業を行う屋内作業場では、作業環境中の粉じん濃度を定期的に把握する必要があります。測定は6か月以内ごとに1回行い、測定結果などの記録は7年間保存します。粉じんによる健康障害は長期間のばく露によって発生することがあるため、記録の保存期間も長めに設定されています。試験では、6か月以内ごとに1回という測定頻度と、7年間保存という数字がよく問われます。
(3) 特定粉じん発生源に係る局所排気装置に、法令に基づき設ける除じん装置は、粉じんの種類がヒュームである場合には、サイクロンによる除じん方式のものでなければならない。
不適切です。ヒュームは、金属などが加熱されて蒸気となり、それが空気中で冷却されてできる非常に細かい粒子です。そのため、サイクロンのように遠心力で比較的大きな粒子を分離する方式では、十分な除じん効果を期待しにくいです。ヒュームに対しては、ろ過除じん方式又は電気除じん方式が適した方式とされています。サイクロン方式は粉じん対策で使われる除じん方式の一つですが、ヒュームに指定される方式ではありません。この記述は、粉じんの種類と除じん方式の対応を入れ替えた典型的なひっかけです。
(4) 特定粉じん作業以外の粉じん作業を行う屋内作業場については、全体換気装置による換気の実施又はこれと同等以上の措置を講じなければならない。
適切です。特定粉じん作業ほど厳格な発生源対策が求められない場合でも、屋内で粉じん作業を行う以上、粉じんが作業場内に滞留しないようにする必要があります。そのため、全体換気装置による換気、又はこれと同等以上の措置を講じることが求められます。特定粉じん作業では発生源対策が中心となり、特定粉じん作業以外では全体換気が中心になるという整理をしておくと判断しやすくなります。
(5) 粉じん作業を行う屋内の作業場所については、毎日1回以上、清掃を行わなければならない。
適切です。粉じんが床や設備に堆積すると、歩行や作業、風の流れによって再び舞い上がり、作業者が吸入するおそれがあります。そのため、粉じん作業を行う屋内の作業場所では、毎日1回以上の清掃が必要です。粉じん対策では、発生した瞬間の対策だけでなく、堆積した粉じんを再飛散させない管理も重要です。
この問題で覚えるポイント
粉じん障害防止規則では、特定粉じん発生源に対しては密閉設備、局所排気装置、プッシュプル型換気装置、湿潤化設備などによる発生源対策が基本になります。常時特定粉じん作業を行う屋内作業場では、空気中の粉じん濃度の測定を6か月以内ごとに1回行い、測定結果などを7年間保存します。特定粉じん作業以外の粉じん作業を屋内で行う場合は、全体換気装置による換気又は同等以上の措置が必要です。粉じん作業を行う屋内作業場所では、毎日1回以上の清掃も必要です。除じん装置では、粉じんの種類と方式の対応が重要で、ヒュームのような細かい粒子には、ろ過除じん方式又は電気除じん方式が適しています。サイクロン方式は粉じん対策の代表的な方式ではありますが、ヒュームに対する指定方式ではない点を押さえてください。
ひっかけポイント
この問題のひっかけは、除じん方式の名前だけを見ると正しそうに感じてしまう点です。サイクロン、ろ過、電気除じんはいずれも粉じん対策に関係する用語なので、受験者は「聞いたことがある方式だから正しい」と判断しがちです。しかし、試験では方式名を知っているだけでは不十分で、粉じんの種類に応じた適切な方式まで確認する必要があります。特にヒュームは非常に細かい粒子であるため、比較的大きな粒子を分離するサイクロン方式とは結び付けないことが大切です。また、6か月以内ごとに1回、7年間保存、毎日1回以上清掃といった数値は、文章全体が正しそうに見える中で入れ替えられやすい部分です。粉じん対策の問題では、発生源対策、測定頻度、記録保存期間、換気方法、清掃頻度、除じん方式の対応をセットで整理しておくと、同じパターンの出題にも対応しやすくなります。
