出典:第一種衛生管理者2021年(令和3年度)10月公表問題|関係法令(有害業務に係るもの)第1問
問題
衛生管理者及び産業医の選任に関する次の記述のうち、法令上、定められていないものはどれか。ただし、衛生管理者及び産業医の選任の特例はないものとする。
(1) 常時500人を超える労働者を使用し、そのうち多量の高熱物体を取り扱う業務に常時30人以上の労働者を従事させる事業場では、選任する衛生管理者のうち少なくとも1人を専任の衛生管理者としなければならない。
(2) 深夜業を含む業務に常時550人の労働者を従事させる事業場では、その事業場に専属の産業医を選任しなければならない。
(3) 常時3,300人の労働者を使用する事業場では、2人以上の産業医を選任しなければならない。
(4) 常時600人の労働者を使用し、そのうち多量の低温物体を取り扱う業務に常時35人の労働者を従事させる事業場では、選任する衛生管理者のうち少なくとも1人を衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから選任しなければならない。
(5) 2人以上の衛生管理者を選任すべき事業場では、そのうち1人については、その事業場に専属でない労働衛生コンサルタントのうちから選任することができる。
第1種衛生管理者|衛生管理者と産業医の選任基準・専任要件一覧を解説
衛生管理者と産業医の選任では、労働者数だけでなく、有害業務の種類、従事者数、専属や専任の要件を正確に区別することが重要です。答えは(4)です。多量の低温物体を取り扱う業務は、専任の衛生管理者が必要となる有害業務には含まれますが、衛生工学衛生管理者免許を受けた者から選任しなければならない業務には該当しません。衛生工学衛生管理者が必要になるのは、粉じん、有害物、鉛、酸素欠乏危険場所など、工学的対策との関係が強い一定の有害業務です。
(1) 常時500人を超える労働者を使用し、そのうち多量の高熱物体を取り扱う業務に常時30人以上の労働者を従事させる事業場では、選任する衛生管理者のうち少なくとも1人を専任の衛生管理者としなければならない。
適切です。その理由は、常時500人を超える労働者を使用する事業場で、一定の有害業務に常時30人以上の労働者を従事させる場合、衛生管理者のうち少なくとも1人を専任にしなければならないためです。専任とは、衛生管理者としての職務に専ら従事することを意味します。多量の高熱物体を取り扱う業務は、この専任要件の対象となる有害業務に含まれます。大規模事業場で、さらに健康障害のリスクが高い業務を行っている場合には、片手間ではなく、衛生管理を専門的に担う人を置く必要があるという考え方です。
(2) 深夜業を含む業務に常時550人の労働者を従事させる事業場では、その事業場に専属の産業医を選任しなければならない。
適切です。その理由は、一定の有害業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場では、専属の産業医を選任しなければならないためです。深夜業を含む業務は、産業医の専属要件に関係する業務に含まれます。専属の産業医とは、その事業場に専ら属して産業医として活動する医師をいいます。深夜業は生活リズムの乱れ、睡眠障害、疲労蓄積などにつながりやすいため、労働者数が多い場合には、より継続的で実態に即した健康管理体制が求められます。
(3) 常時3,300人の労働者を使用する事業場では、2人以上の産業医を選任しなければならない。
適切です。その理由は、常時3,001人以上の労働者を使用する事業場では、2人以上の産業医を選任しなければならないためです。産業医は、健康診断の結果に基づく措置、作業環境の維持管理、長時間労働者への面接指導、職場巡視など、労働者の健康管理に関する重要な役割を担います。労働者数が3,300人のように非常に多い事業場では、1人の産業医だけでは十分な対応が難しいため、複数選任が必要になります。
(4) 常時600人の労働者を使用し、そのうち多量の低温物体を取り扱う業務に常時35人の労働者を従事させる事業場では、選任する衛生管理者のうち少なくとも1人を衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから選任しなければならない。
不適切です。その理由は、多量の低温物体を取り扱う業務は、衛生工学衛生管理者を選任しなければならない業務には含まれないためです。ここで混同しやすいのは、専任の衛生管理者が必要となる有害業務と、衛生工学衛生管理者免許を受けた者から選任しなければならない有害業務が完全には一致しない点です。常時500人を超える事業場で、多量の低温物体を取り扱う業務に常時30人以上従事していれば、専任の衛生管理者は必要です。しかし、衛生工学衛生管理者を置かなければならない業務としては、粉じん、有害物、鉛、酸素欠乏危険場所などが中心です。低温物体の取扱いは、寒冷による健康障害のリスクがあるため衛生管理上は重要ですが、この選択肢のように衛生工学衛生管理者免許者から選任する義務までは定められていません。
(5) 2人以上の衛生管理者を選任すべき事業場では、そのうち1人については、その事業場に専属でない労働衛生コンサルタントのうちから選任することができる。
適切です。その理由は、衛生管理者は原則としてその事業場に専属の者から選任しますが、2人以上の衛生管理者を選任すべき事業場では、そのうち1人について、専属でない労働衛生コンサルタントから選任できることが認められているためです。これは例外規定です。衛生管理者は職場の実情を把握して日常的に衛生管理を行う必要があるため、通常は事業場専属であることが求められます。ただし、複数選任する事業場では、専門性の高い労働衛生コンサルタントを一部活用できる仕組みになっています。
この問題で覚えるポイント
衛生管理者の専任要件では、常時500人を超える労働者を使用し、坑内労働や多量の高熱物体または低温物体を取り扱う業務など一定の有害業務に常時30人以上従事させる場合、選任する衛生管理者のうち少なくとも1人を専任にする必要があります。産業医は、常時50人以上の労働者を使用する事業場で選任が必要です。さらに、常時1,000人以上の労働者を使用する事業場、または深夜業を含む一定の有害業務に常時500人以上従事させる事業場では、専属の産業医が必要です。常時3,001人以上の労働者を使用する事業場では、産業医を2人以上選任しなければなりません。衛生工学衛生管理者を選任しなければならない場合は、単なる有害業務全般ではなく、粉じん、有害物、鉛、酸素欠乏危険場所など、特に工学的な衛生管理が重視される業務と結びつけて覚えると正誤判断がしやすくなります。衛生管理者は原則として事業場専属ですが、2人以上選任する場合は、そのうち1人について専属でない労働衛生コンサルタントから選任できる例外があります。
ひっかけポイント
この問題の大きな罠は、専任、専属、衛生工学衛生管理者という似た用語を混同させる点です。専任は、その職務に専ら従事するという意味で、主に衛生管理者の職務の重さに関係します。専属は、その事業場に属しているかどうかを示す言葉で、産業医や衛生管理者の選任要件で問われます。衛生工学衛生管理者は、特定の有害業務について専門的・工学的な衛生管理を行う資格者です。特に、多量の低温物体を取り扱う業務は、専任の衛生管理者が必要となる有害業務には含まれるため、受験者はそのまま衛生工学衛生管理者も必要だと思い込みやすくなります。しかし、法令上は対象業務の範囲が異なります。「有害業務だからすべて同じ扱い」と考えるのではなく、どの制度の要件を問われているのかを切り分けることが、このテーマでの失点防止につながります。
