【第一種衛生管理者過去問】2022年10月公表問題|問28|受動喫煙防止ガイドラインと喫煙専用室基準|労働衛生(有害業務以外)を解説

出典:第一種衛生管理者2022年(令和4年度)10月公表問題|労働衛生(有害業務に係るもの以外のもの)第28問

問題

厚生労働省の「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」において、「喫煙専用室」を設置する場合に満たすべき事項として定められていないものは、次のうちどれか。

(1) 喫煙専用室の出入口において、室外から室内に流入する空気の気流が、0.2m/s以上であること。

(2) 喫煙専用室のたばこの煙が室内から室外に流出しないよう、喫煙専用室は、壁、天井等によって区画されていること。

(3) 喫煙専用室の出入口における室外から室内に流入する空気の気流について、6か月以内ごとに1回、定期に測定すること。

(4) 喫煙専用室のたばこの煙が屋外又は外部の場所に排気されていること。

(5) 喫煙専用室の出入口の見やすい箇所に必要事項を記載した標識を掲示すること。

第1種衛生管理者|受動喫煙防止ガイドラインと喫煙専用室基準を解説

喫煙専用室を設置する場合は、たばこの煙が喫煙室の外へ漏れないようにするため、出入口の気流、区画、屋外等への排気、標識の掲示などが重要な基準になります。答えは(3)です。出入口で室外から室内へ流入する気流を0.2m/s以上とすることは基準に含まれますが、これを6か月以内ごとに1回測定するという定期測定の頻度までは、喫煙専用室の設置基準として定められていません。

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(1) 喫煙専用室の出入口において、室外から室内に流入する空気の気流が、0.2m/s以上であること。

適切です。喫煙専用室では、たばこの煙が室外へ流れ出ないように、出入口で室外から室内へ向かう空気の流れを確保する必要があります。この気流が0.2m/s以上であれば、喫煙室内の煙が外へ漏れにくくなります。数値基準として0.2m/s以上は試験で問われやすいので、しっかり覚えておきたいポイントです。

(2) 喫煙専用室のたばこの煙が室内から室外に流出しないよう、喫煙専用室は、壁、天井等によって区画されていること。

適切です。喫煙専用室は、単に場所を分けるだけでは不十分です。壁や天井などによって空間を区画し、たばこの煙が非喫煙区域へ広がらない構造にする必要があります。受動喫煙防止では、煙を発生源の近くで閉じ込め、外部に漏らさないことが基本になります。

(3) 喫煙専用室の出入口における室外から室内に流入する空気の気流について、6か月以内ごとに1回、定期に測定すること。

不適切です。喫煙専用室の出入口において、室外から室内へ流入する気流を0.2m/s以上にすることは必要ですが、6か月以内ごとに1回、定期に測定することまでは、ガイドライン上の喫煙専用室の設置基準として定められていません。この選択肢は、基準値そのものは正しい知識に近い内容を含みながら、測定頻度を付け加えることで誤りにしている点に注意が必要です。

(4) 喫煙専用室のたばこの煙が屋外又は外部の場所に排気されていること。

適切です。喫煙専用室内のたばこの煙は、屋外又は外部の場所へ排気する必要があります。室内で循環させるだけでは、建物内の他の場所へ煙や臭気が広がるおそれがあります。受動喫煙防止の目的は、非喫煙者がたばこの煙にさらされないようにすることなので、排気先も重要な基準になります。

(5) 喫煙専用室の出入口の見やすい箇所に必要事項を記載した標識を掲示すること。

適切です。喫煙専用室を設ける場合は、その出入口の見やすい場所に標識を掲示する必要があります。標識により、そこが喫煙専用室であることを利用者や周囲の人が容易に判断できます。受動喫煙防止では、設備面だけでなく、利用者に分かりやすく表示することも大切です。

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この問題で覚えるポイント

喫煙専用室の基準では、出入口において室外から室内へ流入する空気の気流が0.2m/s以上であること、たばこの煙が室外へ流出しないよう壁や天井等で区画されていること、たばこの煙が屋外又は外部の場所に排気されていること、出入口の見やすい箇所に必要事項を記載した標識を掲示することが重要です。正誤判断では、0.2m/s以上という数値基準をまず押さえます。ただし、数値が正しくても、測定頻度や実施義務が勝手に付け加えられている場合は誤りになることがあります。喫煙専用室は、煙を閉じ込める構造、室内へ向かう気流、屋外等への排気、標識掲示の組合せで理解すると整理しやすいです。

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ひっかけポイント

この問題のひっかけは、正しい基準である0.2m/s以上という数値に、6か月以内ごとに1回という定期測定の条件を付け加えている点です。受験者は、0.2m/s以上という見覚えのある数値に反応して、選択肢全体を正しいと判断しやすくなります。しかし、試験では「一部は正しいが、余計な義務や頻度が付け加えられている」文章がよく出ます。数値だけで判断せず、その数値に続く測定頻度、保存期間、実施時期などが本当に定められているかを確認することが大切です。

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