出典:第一種衛生管理者2022年(令和4年度)10月公表問題|関係法令(有害業務に係るもの以外のもの)第27問
問題
週所定労働時間が25時間、週所定労働日数が4日である労働者であって、雇入れの日から起算して3年6か月継続勤務したものに対して、その後1年間に新たに与えなければならない年次有給休暇日数として、法令上、正しいものは次のうちどれか。ただし、その労働者はその直前の1年間に全労働日の8割以上出勤したものとする。
(1) 8日
(2) 10日
(3) 12日
(4) 14日
(5) 16日
第1種衛生管理者|短時間労働者の年次有給休暇日数計算を解説
年次有給休暇は、継続勤務年数と出勤率を満たした労働者に与えられる休暇です。通常の労働者だけでなく、短時間労働者にも比例付与されます。この設問では、週所定労働時間が25時間で、週所定労働日数が4日であるため、比例付与の対象になります。継続勤務期間が3年6か月の場合、週4日勤務の短時間労働者に新たに与える年次有給休暇は10日です。答えは10日です。
(1) 8日
不適切です。その理由は、週4日勤務の短時間労働者で8日となるのは、継続勤務期間が1年6か月の場合だからです。この設問では、雇入れの日から3年6か月継続勤務しているため、8日より多い日数が付与されます。年次有給休暇は、勤務年数が長くなるにつれて付与日数が増えていくため、継続勤務期間を正確に読み取ることが大切です。
(2) 10日
適切です。その理由は、週所定労働時間が30時間未満で、週所定労働日数が4日である労働者は、年次有給休暇の比例付与の対象となり、3年6か月継続勤務した場合の付与日数は10日と定められているからです。また、設問では直前1年間に全労働日の8割以上出勤しているため、出勤率の要件も満たしています。したがって、その後1年間に新たに与えなければならない年次有給休暇日数は10日です。
(3) 12日
不適切です。その理由は、週4日勤務の短時間労働者で12日となるのは、継続勤務期間が4年6か月の場合だからです。この設問の継続勤務期間は3年6か月であり、まだ12日を付与する段階ではありません。年次有給休暇の問題では、勤続年数が1段階ずれるだけで正誤が変わるため、3年6か月と4年6か月を混同しないことが重要です。
(4) 14日
不適切です。その理由は、週4日勤務の短時間労働者について、3年6か月継続勤務の場合の付与日数は14日ではないからです。14日はこの条件の比例付与表には該当しません。短時間労働者の年次有給休暇は、通常の労働者と同じ日数ではなく、週所定労働日数に応じて比例的に少なくなります。週4日勤務で3年6か月の場合は10日です。
(5) 16日
不適切です。その理由は、16日は通常の労働者に近い付与日数を想定した選択肢であり、週4日勤務の短時間労働者に対する3年6か月時点の比例付与日数ではないからです。週所定労働時間が25時間で、週所定労働日数が4日という条件では、短時間労働者として比例付与の表を用います。そのため、16日ではなく10日が正しい日数です。
この問題で覚えるポイント
年次有給休暇は、雇入れの日から6か月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に与えられます。短時間労働者でも、この要件を満たせば年次有給休暇は発生します。週所定労働時間が30時間未満で、週所定労働日数が4日以下の場合は、通常の付与日数ではなく比例付与の日数を使います。週4日勤務の場合、6か月で7日、1年6か月で8日、2年6か月で9日、3年6か月で10日、4年6か月で12日、5年6か月で13日、6年6か月以上で15日です。試験では、週所定労働時間が30時間以上であれば短時間労働者であっても通常の付与日数になる点も重要です。週所定労働時間が25時間未満であること、週所定労働日数が4日であること、継続勤務期間が3年6か月であることを順番に確認すれば、10日と判断できます。
ひっかけポイント
この問題のひっかけは、短時間労働者だから年次有給休暇が少ないという大まかな理解だけで選ぶと、勤続年数の段階を間違えやすい点です。特に、週4日勤務の比例付与表では、1年6か月が8日、3年6か月が10日、4年6か月が12日となるため、前後の年数と混同しやすくなっています。また、週所定労働時間が25時間という条件から、通常の労働者の表ではなく比例付与の表を使う必要があります。年次有給休暇の問題では、出勤率8割以上という要件を確認したうえで、週所定労働時間、週所定労働日数、継続勤務期間の3つを機械的に照合することが正答への近道です。
