出典:第一種衛生管理者2022年(令和4年度)10月公表問題|関係法令(有害業務に係るもの)第9問
問題
有機溶剤等を取り扱う場合の措置について、有機溶剤中毒予防規則に違反しているものは次のうちどれか。 ただし、同規則に定める適用除外及び設備の特例はないものとする。
(1) 屋内作業場で、第二種有機溶剤等が付着している物の乾燥の業務に労働者を従事させるとき、その作業場所の空気清浄装置を設けていない局所排気装置の排気口で、厚生労働大臣が定める濃度以上の有機溶剤を排出するものの高さを、屋根から2mとしている。
(2) 第三種有機溶剤等を用いて払しょくの業務を行う屋内作業場について、定期に、当該有機溶剤の濃度を測定していない。
(3) 屋内作業場で、第二種有機溶剤等が付着している物の乾燥の業務に労働者を従事させるとき、その作業場所に最大0.4m/sの制御風速を出し得る能力を有する側方吸引型外付け式フードの局所排気装置を設け、かつ、作業に従事する労働者に有機ガス用防毒マスクを使用させている。
(4) 屋内作業場で、第二種有機溶剤等を用いる試験の業務に労働者を従事させるとき、有機溶剤作業主任者を選任していない。
(5) 有機溶剤等を入れてあった空容器で有機溶剤の蒸気が発散するおそれのあるものを、屋外の一定の場所に集積している。
第1種衛生管理者|有機溶剤中毒予防規則と有機溶剤取扱い措置を解説
有機溶剤中毒予防規則では、有機溶剤の種類や作業内容に応じて、局所排気装置、作業環境測定、作業主任者、空容器の管理などが定められています。答えは(3)です。側方吸引型外付け式フードの局所排気装置では、制御風速は原則として0.5m/s以上必要です。0.4m/sでは能力不足であり、防毒マスクを使用させていても、局所排気装置の性能不足を補うことにはなりません。
(1) 屋内作業場で、第二種有機溶剤等が付着している物の乾燥の業務に労働者を従事させるとき、その作業場所の空気清浄装置を設けていない局所排気装置の排気口で、厚生労働大臣が定める濃度以上の有機溶剤を排出するものの高さを、屋根から2mとしている。
適切です。空気清浄装置を設けていない局所排気装置から一定濃度以上の有機溶剤を排出する場合、排気口は屋外に設け、周囲に有機溶剤蒸気が再び入り込まないようにする必要があります。排気口の高さについても基準があり、屋根から一定以上の高さを確保することが求められます。この選択肢では、排気口の高さを屋根から2mとしており、排気が建物内へ再流入したり、作業者が吸入したりする危険を減らす措置として適切です。
(2) 第三種有機溶剤等を用いて払しょくの業務を行う屋内作業場について、定期に、当該有機溶剤の濃度を測定していない。
適切です。有機溶剤の作業環境測定は、主に第一種有機溶剤等または第二種有機溶剤等を取り扱う一定の屋内作業場で必要になります。第三種有機溶剤等は、第一種や第二種に比べて有害性や蒸気発生による危険性の程度が異なるため、この場合は定期的な有機溶剤濃度の測定義務の対象とはされていません。第三種有機溶剤を使っているからといって、すべての屋内作業場で作業環境測定が必要になるわけではない点を押さえておくと判断しやすくなります。
(3) 屋内作業場で、第二種有機溶剤等が付着している物の乾燥の業務に労働者を従事させるとき、その作業場所に最大0.4m/sの制御風速を出し得る能力を有する側方吸引型外付け式フードの局所排気装置を設け、かつ、作業に従事する労働者に有機ガス用防毒マスクを使用させている。
不適切です。側方吸引型外付け式フードの局所排気装置では、制御風速として0.5m/s以上の能力が必要です。この選択肢では最大0.4m/sしか出せないため、発散した有機溶剤蒸気を十分に捕捉できないおそれがあります。また、有機ガス用防毒マスクを使用させている点に惑わされやすいですが、呼吸用保護具は局所排気装置の性能基準を満たさないことの代替にはなりません。有機溶剤中毒を防ぐ基本は、まず発散源で有機溶剤蒸気を捕集し、作業環境中に広がらせないことです。そのため、局所排気装置の制御風速が基準に達していないこの措置は、有機溶剤中毒予防規則に違反しています。
(4) 屋内作業場で、第二種有機溶剤等を用いる試験の業務に労働者を従事させるとき、有機溶剤作業主任者を選任していない。
適切です。有機溶剤作業主任者は、有機溶剤業務を行う一定の作業場で選任が必要になります。ただし、試験または研究の業務については、作業主任者の選任義務の対象から除かれる場合があります。この選択肢は、第二種有機溶剤等を用いる業務であるため一見すると作業主任者が必要に見えますが、「試験の業務」という条件があるため、選任していないことが直ちに違反とはなりません。試験では、単に有機溶剤の種類だけで判断せず、作業内容の例外にも注意することが大切です。
(5) 有機溶剤等を入れてあった空容器で有機溶剤の蒸気が発散するおそれのあるものを、屋外の一定の場所に集積している。
適切です。有機溶剤等を入れていた空容器には、見た目には空であっても内部に有機溶剤の蒸気が残っていることがあります。そのため、屋内に放置すると有機溶剤蒸気が発散し、作業者が吸入する危険があります。有機溶剤の蒸気が発散するおそれのある空容器は、密閉するか、屋外の一定の場所に集積するなど、蒸気によるばく露を防ぐ管理が必要です。この選択肢では屋外の一定の場所に集積しているため、規則に沿った措置といえます。
この問題で覚えるポイント
有機溶剤中毒予防規則では、有機溶剤の種類、作業場所、作業内容、設備の性能を組み合わせて正誤を判断します。第一種有機溶剤等と第二種有機溶剤等を取り扱う屋内作業場では、局所排気装置や作業環境測定などが重要になりますが、第三種有機溶剤等では同じ扱いにならない場合があります。局所排気装置ではフードの種類ごとに必要な制御風速があり、側方吸引型外付け式フードは0.5m/s以上が基準です。防毒マスクは有害物を吸い込まないための保護具ですが、局所排気装置の能力不足を帳消しにするものではありません。また、有機溶剤作業主任者は原則として必要になる場面が多いものの、試験または研究の業務などでは例外的に選任義務の対象外となる場合があります。空容器については、空であっても蒸気が発散するおそれがあるため、密閉または屋外の一定場所への集積が基本です。
ひっかけポイント
この問題では、「有機溶剤を使っているなら全部同じ規制がかかる」と考えてしまうと誤答しやすくなります。特に、第一種、第二種、第三種の違いは頻出で、第三種有機溶剤等では作業環境測定の扱いが異なる点が狙われます。また、防毒マスクを使用させているという記述は安全そうに見えますが、局所排気装置の制御風速が基準未満であれば違反です。保護具を着けているから設備基準を満たさなくてもよい、という考え方は試験でよく狙われる思考の罠です。さらに、第二種有機溶剤等を用いる作業では作業主任者が必要と反射的に判断しがちですが、試験または研究の業務という例外条件が入ると結論が変わります。数値、種類、作業内容、例外条件のうち、どれか一つだけを見て判断しないことが重要です。
