【第一種衛生管理者過去問】2022年10月公表問題|問2|特定化学物質の製造許可対象一覧|関係法令(有害業務)を解説

出典:第一種衛生管理者2022年(令和4年度)10月公表問題|関係法令(有害業務に係るもの)第2問

問題

次の特定化学物質を製造しようとするとき、労働安全衛生法に基づく厚生労働大臣の許可を必要としないものはどれか。

(1) オルト−トリジン

(2) エチレンオキシド

(3) ジアニシジン

(4) ベリリウム

(5) アルファ−ナフチルアミン

第1種衛生管理者|特定化学物質の製造許可対象一覧を解説

特定化学物質の中には、強い発がん性など重大な健康障害のおそれがあるため、製造する際に厚生労働大臣の許可が必要なものがあります。答えはエチレンオキシドです。エチレンオキシドは特定化学物質として規制対象になりますが、製造許可を必要とする物質には該当しません。オルト−トリジン、ジアニシジン、ベリリウム、アルファ−ナフチルアミンは、製造許可が必要な代表的物質として整理しておくと判断しやすくなります。

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(1) オルト−トリジン

不適切です。オルト−トリジンは、労働安全衛生法に基づき、製造しようとするときに厚生労働大臣の許可が必要な物質です。発がん性が問題となる物質であり、労働者の健康障害を防ぐため、通常の化学物質よりも厳しく管理されています。この選択肢は「許可を必要としないもの」を問う問題では該当しません。

(2) エチレンオキシド

適切です。エチレンオキシドは特定化学物質として管理が必要な物質ですが、厚生労働大臣の製造許可を必要とする物質には含まれません。医療器具の滅菌などに用いられることがあり、有害性や発がん性への注意は必要ですが、この問題で問われている「製造許可対象物質」ではない点が重要です。特定化学物質であることと、製造許可が必要であることは同じではありません。

(3) ジアニシジン

不適切です。ジアニシジンは、製造しようとするときに厚生労働大臣の許可が必要な物質です。発がん性など重大な健康障害のおそれがあるため、製造段階から厳格な規制を受けます。名前がやや覚えにくい物質ですが、オルト−トリジンやアルファ−ナフチルアミンと同じく、製造許可対象として頻出のグループに入れて覚えるとよいです。

(4) ベリリウム

不適切です。ベリリウムは、製造に厚生労働大臣の許可を必要とする物質です。ベリリウムやその化合物は、肺障害などの重い健康障害を起こすおそれがあり、特に粉じんの吸入による健康リスクが問題になります。金属であるため他の有機化学物質と印象が異なりますが、製造許可対象として押さえる必要があります。

(5) アルファ−ナフチルアミン

不適切です。アルファ−ナフチルアミンは、製造しようとするときに厚生労働大臣の許可が必要な物質です。発がん性が問題となる代表的な化学物質であり、労働安全衛生法上、製造段階から厳しい規制を受けます。名称が似た化学物質が多いため迷いやすいですが、アルファ−ナフチルアミンは製造許可対象として覚えておきましょう。

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この問題で覚えるポイント

特定化学物質は、すべてが製造許可の対象になるわけではありません。試験では「特定化学物質であるか」と「製造に厚生労働大臣の許可が必要か」を分けて判断することが重要です。製造許可が必要な代表例として、オルト−トリジン、ジアニシジン、ベリリウム、アルファ−ナフチルアミンは優先して覚えます。エチレンオキシドは有害性があり特定化学物質として管理されますが、製造許可対象ではないため、この違いが正誤判断に直結します。特定化学物質の問題では、作業主任者、特殊健康診断、作業環境測定、製造許可など、規制の種類が複数あります。物質名だけを見て「危険だからすべて許可が必要」と考えるのではなく、どの規制に該当するかを整理して覚えることが得点につながります。

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ひっかけポイント

この問題のひっかけは、エチレンオキシドも有害性の高い特定化学物質であるため、「危険な物質だから製造許可が必要だろう」と判断してしまう点です。衛生管理者試験では、有害性があることと、特定の法的手続が必要であることを混同させる出題がよくあります。特に「特定化学物質」という大きな分類の中に、製造許可が必要なものと、そうでないものが混在している点が狙われます。名称の難しい物質が並ぶと、知っている有害物質を選びたくなりますが、問われているのは有害性の有無ではなく、厚生労働大臣の製造許可が必要かどうかです。このタイプの問題では、問題文の「必要としないもの」という否定表現を見落とさず、製造許可対象の代表物質を確実に消去していくことが大切です

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