【第一種衛生管理者過去問】2022年10月公表問題|問1|製造業の衛生管理体制と衛生管理者・産業医の選任基準|関係法令(有害業務)を解説

出典:第一種衛生管理者2022年(令和4年度)10月公表問題|関係法令(有害業務に係るもの)第1問

問題

常時600人の労働者を使用する製造業の事業場における衛生管理体制に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。 ただし、600人中には、製造工程において次の業務に常時従事する者がそれぞれに示す人数含まれているが、試験研究の業務はなく、他の有害業務はないものとし、衛生管理者及び産業医の選任の特例はないものとする。 深夜業を含む業務 ――――――――――――――― 300人 多量の低温物体を取り扱う業務 ――――――――― 100人 特定化学物質のうち第三類物質を製造する業務 ―― 20人

(1) 衛生管理者は、3人以上選任しなければならない。

(2) 衛生管理者のうち1人を、衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから選任しなければならない。

(3) 衛生管理者のうち少なくとも1人を、専任の衛生管理者としなければならない。

(4) 産業医としての法定の要件を満たしている医師で、この事業場に専属でないものを産業医として選任することができる。

(5) 特定化学物質作業主任者を選任しなければならない。

第1種衛生管理者|製造業の衛生管理体制と衛生管理者・産業医の選任基準を解説

常時600人の製造業事業場では、労働者数に応じた衛生管理者の人数、専任衛生管理者の要否、産業医の専属要件、有害業務に応じた作業主任者の選任が問われます。答えは(2)です。第三類物質を製造する業務があるため特定化学物質作業主任者は必要ですが、この条件だけで衛生工学衛生管理者免許を受けた者を衛生管理者として選任しなければならないわけではありません。

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(1) 衛生管理者は、3人以上選任しなければならない。

適切です。衛生管理者の選任人数は、事業場で常時使用する労働者数によって決まります。常時500人を超え1,000人以下の労働者を使用する事業場では、衛生管理者を3人以上選任する必要があります。この事業場は常時600人の労働者を使用しているため、3人以上という基準に該当します。有害業務の人数だけを見るのではなく、事業場全体の常時使用労働者数で判断する点が重要です。

(2) 衛生管理者のうち1人を、衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから選任しなければならない。

不適切です。衛生工学衛生管理者免許を受けた者の選任が必要となるのは、一定の有害業務に常時500人を超える労働者を従事させる事業場など、より重い条件に該当する場合です。この問題では、深夜業300人、多量の低温物体を取り扱う業務100人、第三類物質を製造する業務20人が示されていますが、衛生工学衛生管理者の選任義務が直ちに発生する条件には該当しません。特に、第三類物質を製造していることから特定化学物質作業主任者は必要になりますが、それと衛生工学衛生管理者の選任義務は別の制度です。ここを混同しないことが大切です。

(3) 衛生管理者のうち少なくとも1人を、専任の衛生管理者としなければならない。

適切です。常時500人を超える労働者を使用する事業場で、一定の有害業務に常時30人以上の労働者を従事させる場合は、少なくとも1人を専任の衛生管理者とする必要があります。この事業場では、常時600人の労働者を使用し、多量の低温物体を取り扱う業務に100人が常時従事しています。多量の低温物体を取り扱う業務は、専任衛生管理者の要否を判断する有害業務に含まれるため、専任の衛生管理者が必要です。専任とは、衛生管理者の職務を主たる業務として行う者を意味します。

(4) 産業医としての法定の要件を満たしている医師で、この事業場に専属でないものを産業医として選任することができる。

適切です。産業医は、常時50人以上の労働者を使用する事業場で選任が必要です。さらに、常時1,000人以上の労働者を使用する事業場や、一定の有害業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場では、専属の産業医を選任しなければなりません。この事業場は常時600人であり、有害業務従事者も深夜業300人、低温物体取扱業務100人、第三類物質製造業務20人です。専属産業医が必要となる条件には達していないため、法定要件を満たす医師であれば、専属でない産業医を選任することができます。

(5) 特定化学物質作業主任者を選任しなければならない。

適切です。特定化学物質を製造し、または取り扱う作業については、原則として特定化学物質作業主任者を選任する必要があります。この問題では、特定化学物質のうち第三類物質を製造する業務に20人が常時従事しています。第三類物質も特定化学物質に含まれるため、特定化学物質作業主任者の選任が必要です。人数が20人と比較的少なく見えても、作業主任者の選任は作業の危険性に着目した制度であり、一定規模以上の労働者数だけで判断するものではありません。

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この問題で覚えるポイント

衛生管理者の選任人数は、事業場全体の常時使用労働者数で判断します。常時500人を超え1,000人以下の場合は3人以上です。専任の衛生管理者は、常時1,000人を超える事業場、または常時500人を超える事業場で一定の有害業務に常時30人以上従事させる場合に必要です。産業医は常時50人以上で選任が必要ですが、専属産業医が必要になるのは、常時1,000人以上の事業場、または一定の有害業務に常時500人以上従事させる事業場です。特定化学物質を製造または取り扱う作業では、特定化学物質作業主任者の選任が必要です。衛生工学衛生管理者は、特定化学物質作業主任者とは別制度であり、有害業務があるからといって常に選任義務が生じるわけではありません。

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ひっかけポイント

この問題の大きな罠は、第三類物質という言葉を見て、衛生工学衛生管理者まで必要だと思い込ませる点です。特定化学物質を扱う場合、作業主任者の選任は必要ですが、それだけで衛生工学衛生管理者の選任義務が発生するわけではありません。また、常時600人という人数から、衛生管理者3人以上や専任衛生管理者の要否を判断する必要がありますが、産業医については専属が必要な1,000人以上には達していません。人数基準、有害業務の種類、専任と専属の違いを混同すると誤答しやすい問題です。

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