【第一種衛生管理者過去問】2024年10月公表問題|問8|健康管理手帳の交付対象業務と有害業務一覧|関係法令(有害業務)を解説

出典:第一種衛生管理者2024年(令和6年度)10月公表問題|関係法令(有害業務に係るもの)第8問

問題

次の有害業務に従事した者のうち、離職の際に又は離職の後に、法令に基づく健康管理手帳の交付対象とならないものはどれか。

(1) ジアニシジンを取り扱う業務に3か月以上従事した者

(2) ベータ − ナフチルアミンを取り扱う業務に3か月以上従事した者

(3) ベンジジンを取り扱う業務に3か月以上従事した者

(4) 水銀を取り扱う業務に5年以上従事した者

(5) 粉じん作業に従事した者で、じん肺管理区分が管理二又は管理三のもの

第1種衛生管理者|健康管理手帳の交付対象業務と有害業務一覧を解説

健康管理手帳は、離職後も長期にわたって健康管理が必要な有害業務に従事した者に交付されるものです。答えは(4)です。ジアニシジン、ベータ−ナフチルアミン、ベンジジンを取り扱う業務に一定期間従事した者や、粉じん作業に従事し、じん肺管理区分が管理二又は管理三である者は、健康管理手帳の交付対象となります。一方、水銀を取り扱う業務に5年以上従事した者は、この設問で問われている健康管理手帳の交付対象には該当しません。有害物質であることと、健康管理手帳の交付対象であることを区別することが重要です。

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(1) ジアニシジンを取り扱う業務に3か月以上従事した者

不適切です。ジアニシジンを取り扱う業務に3か月以上従事した者は、健康管理手帳の交付対象となります。ジアニシジンは、長期的な健康影響が問題となる有害物質であり、離職後も健康状態を継続して確認する必要があります。健康管理手帳は、退職後に職場の健康診断を受けられなくなった後も、一定の有害業務による健康障害を早期に発見するための制度です。そのため、この選択肢は交付対象とならないものではありません。

(2) ベータ − ナフチルアミンを取り扱う業務に3か月以上従事した者

不適切です。ベータ−ナフチルアミンを取り扱う業務に3か月以上従事した者は、健康管理手帳の交付対象となります。ベータ−ナフチルアミンは、膀胱がんなどの職業性疾病との関連で重要な物質として扱われます。こうした物質による健康影響は、ばく露から長い期間を経て現れることがあるため、離職後も継続的な健康管理が必要です。3か月以上という従事期間の条件も含めて覚えておくことが大切です。

(3) ベンジジンを取り扱う業務に3か月以上従事した者

不適切です。ベンジジンを取り扱う業務に3か月以上従事した者も、健康管理手帳の交付対象となります。ベンジジンは、発がん性が問題となる代表的な化学物質の一つであり、過去のばく露歴が離職後の健康管理で重要になります。健康管理手帳の制度は、在職中だけでなく離職後の健康診断にもつなげるための制度です。ベンジジン、ベータ−ナフチルアミン、ジアニシジンは、まとめて健康管理手帳の対象として整理すると覚えやすいです。

(4) 水銀を取り扱う業務に5年以上従事した者

適切です。水銀は有害性のある物質であり、取り扱う業務では中毒防止のための作業環境管理、作業管理、健康管理が重要です。しかし、水銀を取り扱う業務に5年以上従事した者は、法令に基づく健康管理手帳の交付対象としては扱われません。この問題では「有害物質かどうか」ではなく、「健康管理手帳の交付対象に定められているかどうか」を問われています。水銀は有害だから対象だろうと判断すると誤りになります。

(5) 粉じん作業に従事した者で、じん肺管理区分が管理二又は管理三のもの

不適切です。粉じん作業に従事した者で、じん肺管理区分が管理二又は管理三に該当する者は、健康管理手帳の交付対象となります。じん肺は、粉じんを長期間吸入することで肺に変化が起こる疾病であり、進行や合併症の確認が必要になる場合があります。じん肺管理区分は、じん肺健康診断の結果に基づき、じん肺の程度を区分するものです。管理二又は管理三に該当する場合は、離職後も健康管理を継続する必要があるため、健康管理手帳の対象となります。

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この問題で覚えるポイント

健康管理手帳は、離職後も健康障害の発生や進行を確認する必要がある有害業務に従事した者に交付される制度です。対象となる業務は、単に有害な物質を取り扱った業務すべてではなく、法令で定められたものに限られます。ジアニシジン、ベータ−ナフチルアミン、ベンジジンを取り扱う業務に3か月以上従事した者は、健康管理手帳の交付対象です。これらは発がん性など長期的な健康影響との関係で重要な物質として整理します。粉じん作業に従事した者については、じん肺管理区分が管理二又は管理三である場合に交付対象となります。水銀は有害物質ですが、健康管理手帳の交付対象業務としてこの設問では扱われません。有害性の強さだけで判断せず、健康管理手帳の対象業務として列挙されているかどうかを確認することが大切です。

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ひっかけポイント

この問題では、「水銀は有害物質である」という知識を利用して、健康管理手帳の対象だと思わせる構成になっています。水銀中毒は重要な労働衛生上の問題ですが、健康管理手帳の交付対象かどうかは、法令で対象として定められているかによって決まります。つまり、有害物質であればすべて健康管理手帳の対象になるわけではありません。また、ジアニシジン、ベータ−ナフチルアミン、ベンジジンは名称が難しく覚えにくいため、見慣れない物質名を避けて、知っている水銀を選びたくなる心理も働きやすいです。法令問題では、知名度や危険性の印象ではなく、対象業務、従事期間、管理区分などの条件を正確に確認することが重要です。

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