出典:第一種衛生管理者2024年(令和6年度)10月公表問題|関係法令(有害業務に係るもの)第9問
問題
粉じん障害防止規則に基づく措置に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
ただし、同規則に定める適用除外及び特例はないものとする。
(1) 屋内の特定粉じん発生源については、発生源の区分に応じて、密閉する設備、局所排気装置、プッシュプル型換気装置若しくは湿潤な状態に保つための設備の設置又はこれらと同等以上の措置を講じなければならない。
(2) 特定粉じん発生源に係る局所排気装置に、法令に基づき設ける除じん装置は、粉じんの種類がヒュームである場合には、サイクロンによる除じん方式のものでなければならない。
(3) 特定粉じん作業以外の粉じん作業を行う屋内作業場については、全体換気装置による換気の実施又はこれと同等以上の措置を講じなければならない。
(4) 常時特定粉じん作業を行う屋内作業場については、6か月以内ごとに1回、定期に、空気中の粉じんの濃度の測定を行い、その測定結果等を記録して、これを7年間保存しなければならない。
(5) 土石、岩石又は鉱物に係る特定粉じん作業を常時行う屋内作業場について、法令に基づき空気中の粉じんの濃度の測定を行うときは、当該土石、岩石又は鉱物中の遊離けい酸の含有率が明らかな場合を除き、当該粉じん中の遊離けい酸の含有率を測定しなければならない。
第1種衛生管理者|粉じん障害防止規則と特定粉じん作業の措置基準を解説
粉じん障害防止規則では、粉じんの発散を抑える設備、換気、作業環境測定、記録保存、遊離けい酸の測定などが定められています。答えは(2)です。ヒュームに対して設ける除じん装置は、一般にろ過除じん方式又は電気除じん方式によるものとされ、サイクロンによる除じん方式ではありません。サイクロンは比較的大きな粒子の分離に用いられる方式であり、細かいヒュームには適しにくい点を押さえることが重要です。
(1) 屋内の特定粉じん発生源については、発生源の区分に応じて、密閉する設備、局所排気装置、プッシュプル型換気装置若しくは湿潤な状態に保つための設備の設置又はこれらと同等以上の措置を講じなければならない。
適切です。屋内の特定粉じん発生源では、粉じんが作業場内に広がる前に発散を抑えることが重要です。そのため、発生源を密閉する設備を設けたり、局所排気装置で発生源付近から粉じんを吸引したり、プッシュプル型換気装置で一定方向の気流を作って粉じんを捕集したりします。また、水などで湿潤な状態に保つことで、粉じんの飛散を抑える方法もあります。粉じん対策では、発生源で抑えることが基本です。
(2) 特定粉じん発生源に係る局所排気装置に、法令に基づき設ける除じん装置は、粉じんの種類がヒュームである場合には、サイクロンによる除じん方式のものでなければならない。
不適切です。ヒュームは、金属などが高温で蒸発し、その後冷却されて微細な粒子となったものです。粒子が非常に細かいため、サイクロンによる除じん方式では十分に捕集しにくい場合があります。ヒュームに対しては、ろ過除じん方式又は電気除じん方式による除じん装置が適しています。サイクロンは遠心力を利用して粉じんを分離する方式で、比較的大きな粒子には向きますが、微細なヒュームには不向きです。この選択肢は、粉じんの種類に応じた除じん方式を取り違えているため誤りです。
(3) 特定粉じん作業以外の粉じん作業を行う屋内作業場については、全体換気装置による換気の実施又はこれと同等以上の措置を講じなければならない。
適切です。特定粉じん作業以外の粉じん作業であっても、屋内で粉じんが発生する場合には、作業場内の粉じん濃度を低く保つ必要があります。そのため、全体換気装置による換気を行うか、これと同等以上の措置を講じることが求められます。特定粉じん作業ほど厳格な発生源対策が求められない場合でも、粉じんを作業場内に滞留させない管理が必要です。粉じん作業では、作業の区分によって必要な措置が異なる点を押さえます。
(4) 常時特定粉じん作業を行う屋内作業場については、6か月以内ごとに1回、定期に、空気中の粉じんの濃度の測定を行い、その測定結果等を記録して、これを7年間保存しなければならない。
適切です。常時特定粉じん作業を行う屋内作業場では、作業環境中の粉じん濃度を定期的に把握する必要があります。そのため、6か月以内ごとに1回、定期に空気中の粉じん濃度を測定します。測定結果は、作業環境の改善や労働者のばく露状況の把握に役立つ重要な記録です。この測定結果等は7年間保存する必要があります。作業環境測定の頻度と保存期間は、法令問題で数字を問われやすい部分です。
(5) 土石、岩石又は鉱物に係る特定粉じん作業を常時行う屋内作業場について、法令に基づき空気中の粉じんの濃度の測定を行うときは、当該土石、岩石又は鉱物中の遊離けい酸の含有率が明らかな場合を除き、当該粉じん中の遊離けい酸の含有率を測定しなければならない。
適切です。土石、岩石、鉱物に含まれる遊離けい酸は、じん肺の発生に関係する重要な成分です。特に、遊離けい酸を含む粉じんを長期間吸入すると、肺に障害を生じるおそれがあります。そのため、土石、岩石又は鉱物に係る特定粉じん作業を常時行う屋内作業場で粉じん濃度を測定する場合には、粉じん中の遊離けい酸含有率も確認する必要があります。ただし、当該土石、岩石又は鉱物中の遊離けい酸含有率が明らかな場合は、改めて測定する必要はありません。
この問題で覚えるポイント
粉じん障害防止規則では、粉じんを発生源で抑えること、作業場内に拡散させないこと、定期的に作業環境を測定することが重要です。屋内の特定粉じん発生源では、密閉設備、局所排気装置、プッシュプル型換気装置、湿潤化設備、又はこれらと同等以上の措置が求められます。特定粉じん作業以外の粉じん作業を行う屋内作業場では、全体換気装置による換気又は同等以上の措置が必要です。常時特定粉じん作業を行う屋内作業場では、6か月以内ごとに1回、空気中の粉じん濃度を測定し、測定結果等を7年間保存します。土石、岩石、鉱物に係る特定粉じん作業では、遊離けい酸の含有率が重要であり、含有率が明らかな場合を除き測定が必要です。除じん装置は粉じんの種類に応じて選ぶ必要があり、ヒュームのような微細な粒子には、ろ過除じん方式又は電気除じん方式が適しています。サイクロンは比較的大きな粉じんの分離に向く方式として整理するとよいです。
ひっかけポイント
この問題では、除じん方式の名称を入れ替えて誤答を誘う形が使われています。サイクロンは除じん装置として聞き覚えがあり、正しそうに見えますが、ヒュームのような微細粒子には適しにくく、ろ過除じん方式又は電気除じん方式が対応します。法令問題では、装置名が実在していても、対象となる粉じんの種類に合っていなければ誤りになります。また、粉じん対策では「特定粉じん作業」と「それ以外の粉じん作業」で必要な措置が異なります。さらに、6か月以内ごとに1回、7年間保存、遊離けい酸含有率の測定など、数字や条件が細かく問われます。文章全体がもっともらしくても、除じん方式、測定頻度、保存期間、適用条件のどこかがすり替えられていないかを確認することが大切です。
