【第一種衛生管理者過去問】2025年10月公表問題|問18|作業環境測定基準と管理区分・A測定B測定の評価方法|労働衛生(有害業務)を解説

出典:第一種衛生管理者2025年(令和7年度)10月公表問題|労働衛生(有害業務に係るもの)第18問

問題

厚生労働省の「作業環境測定基準」及び「作業環境評価基準」に基づく作業環境測定及びその結果の評価に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(1) A測定の第二評価値が管理濃度を超えている単位作業場所は、B測定の結果に関係なく第三管理区分になる。

(2) A測定における測定点の高さの範囲は、床上100㎝以上150㎝以下である。

(3) A測定は、原材料を反応槽へ投入する場合など、間欠的に大量の有害物質の発散を伴う作業における最高濃度を知るために行う測定である。

(4) 評価の指標として用いられる管理濃度は、個々の労働者の有害物質へのばく露限界を示すものである。

(5) B測定の測定値が管理濃度を超えている単位作業場所は、A測定の結果に関係なく第三管理区分になる。

第1種衛生管理者|作業環境測定基準と管理区分・A測定B測定の評価方法を解説

作業環境測定では、単位作業場所の平均的な有害物質濃度を把握するA測定と、発散源近くなどで高濃度ばく露のおそれがある場所を把握するB測定を区別して理解することが重要です。正解は(1)です。A測定の第二評価値が管理濃度を超えている場合、その単位作業場所は全体として管理状態が悪いと判断され、B測定の結果に関係なく第三管理区分になります。なお、B測定の測定値が管理濃度を超えただけで、常に第三管理区分になるわけではありません。

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(1) A測定の第二評価値が管理濃度を超えている単位作業場所は、B測定の結果に関係なく第三管理区分になる。

適切です。A測定は、単位作業場所全体の有害物質濃度の分布を評価するために行う測定です。A測定の結果から第一評価値と第二評価値が求められます。このうち第二評価値が管理濃度を超えている場合は、単位作業場所全体として有害物質濃度が高い状態にあると判断されます。そのため、B測定の結果がどうであっても第三管理区分になります。第三管理区分は、作業環境管理が適切でない状態を示すため、設備改善や作業方法の改善などが必要です。

(2) A測定における測定点の高さの範囲は、床上100㎝以上150㎝以下である。

不適切です。A測定の測定点の高さは、労働者の呼吸域を代表する位置として設定されますが、床上100cm以上150cm以下ではありません。作業環境測定では、労働者が実際に有害物質を吸い込む可能性のある高さで測定することが重要です。単に床から一定の高さだけで覚えるのではなく、呼吸域を代表する位置で測定するという考え方を押さえておく必要があります。この選択肢は、測定点の高さの範囲を誤っているため不適切です。

(3) A測定は、原材料を反応槽へ投入する場合など、間欠的に大量の有害物質の発散を伴う作業における最高濃度を知るために行う測定である。

不適切です。間欠的に大量の有害物質が発散する作業で、作業者が高濃度にばく露するおそれがある場所の濃度を把握するために行うのはB測定です。A測定は、単位作業場所内に測定点を配置し、作業場所全体の平均的な有害物質濃度の状態を評価するために行います。反応槽への原材料投入など、一時的に高濃度となる作業を評価する場面では、B測定が重要になります。この選択肢は、A測定とB測定の目的を入れ替えているため誤りです。

(4) 評価の指標として用いられる管理濃度は、個々の労働者の有害物質へのばく露限界を示すものである。

不適切です。管理濃度は、作業環境測定の結果を評価し、単位作業場所の管理区分を判断するために用いられる指標です。個々の労働者がどの程度有害物質にばく露してよいかを直接示すばく露限界ではありません。個人ばく露の評価と、作業環境全体の評価は別の考え方です。管理濃度は、作業環境の良否を判断するための基準であり、個人ごとの安全限界と混同しないことが大切です。

(5) B測定の測定値が管理濃度を超えている単位作業場所は、A測定の結果に関係なく第三管理区分になる。

不適切です。B測定は、高濃度ばく露のおそれがある作業位置などを対象に行う測定ですが、B測定の測定値が管理濃度を超えただけで、直ちにA測定の結果に関係なく第三管理区分になるわけではありません。B測定の結果は管理区分の判断に用いられますが、第三管理区分になるかどうかは、A測定の評価値との関係も含めて判断されます。A測定の第二評価値が管理濃度を超える場合とは扱いが異なります。この選択肢は、B測定の結果だけで第三管理区分が決まるとしている点が誤りです。

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この問題で覚えるポイント

作業環境測定では、A測定とB測定の目的を区別することが重要です。A測定は、単位作業場所全体の有害物質濃度の分布を把握し、作業環境を代表的に評価するための測定です。A測定の結果から第一評価値と第二評価値が求められ、第一評価値と第二評価値が管理濃度以下かどうかによって管理区分の判断に使われます。第二評価値が管理濃度を超える場合は、その単位作業場所はB測定の結果に関係なく第三管理区分になります。B測定は、原材料投入、容器の開放、発散源近くでの作業など、間欠的に大量の有害物質が発散し、作業者が高濃度ばく露を受けるおそれがある場所で行う測定です。管理濃度は、作業環境測定結果の評価に用いる基準であり、個々の労働者のばく露限界を示すものではありません。A測定は作業場全体、B測定は高濃度ばく露のおそれのある場所、管理濃度は作業環境評価の基準、と整理すると正誤判断が安定します。

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ひっかけポイント

この問題のひっかけは、A測定とB測定の役割を入れ替えやすい点です。A測定は「Average」のように作業場全体の代表的な状態をみる測定、B測定は発散源近くなど「特別に高くなりそうな場所」をみる測定と考えると整理しやすくなります。反応槽への原材料投入のように、一時的に大量の有害物質が発散する作業は、平均的な状態ではなく最高濃度に近い状態を把握する必要があるため、B測定に関係します。また、管理濃度を個人ばく露限界と考えるのもよくある誤りです。管理濃度は作業環境を評価するための指標であり、個々の労働者が安全に吸入できる限界値という意味ではありません。さらに、A測定の第二評価値が管理濃度を超える場合は第三管理区分になりますが、B測定の測定値が管理濃度を超えた場合の扱いは単純に同じではありません。評価値、管理濃度、管理区分の関係を丁寧に切り分けることが大切です。

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