【第一種衛生管理者過去問】2025年10月公表問題|問17|特殊健康診断の目的・実施項目と法令基準|労働衛生(有害業務)を解説

出典:第一種衛生管理者2025年(令和7年度)10月公表問題|労働衛生(有害業務に係るもの)第17問

問題

特殊健康診断に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(1) 有害業務への配置替えの際に行う特殊健康診断には、業務適性の判断と、その後の業務による影響を調べるための基礎資料を得るという目的がある。

(2) 特殊健康診断が法定労働時間外に行われた場合には、割増賃金を支払う必要がある。

(3) 眼底検査は、電離放射線健康診断で実施され、動脈硬化の進展の有無を検査する。

(4) 振動工具取扱い作業者に対する特殊健康診断を1年に2回実施する場合、そのうち1回は冬季に行うとよい。

(5) 特殊健康診断において適切な健診デザインを行うためには、作業内容と有害要因へのばく露状況を把握する必要がある。

第1種衛生管理者|特殊健康診断の目的・実施項目と法令基準を解説

特殊健康診断は、有害業務による健康障害を早期に発見し、業務との関係を判断するために行われます。正解は(3)です。眼底検査は、電離放射線健康診断で動脈硬化の進展を調べる検査として実施されるものではありません。電離放射線健康診断では、被ばくによる造血機能や皮膚、眼などへの影響を確認することが中心です。動脈硬化の進展を調べるという説明は、特殊健康診断の目的や検査項目の理解として誤りです。

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(1) 有害業務への配置替えの際に行う特殊健康診断には、業務適性の判断と、その後の業務による影響を調べるための基礎資料を得るという目的がある。

適切です。有害業務に労働者を配置する前、又は配置替えの際に行う特殊健康診断には、その業務に就いても健康上問題がないかを確認する目的があります。たとえば、すでに呼吸器や肝臓、腎臓、神経系などに異常がある場合、有害物質へのばく露によって症状が悪化するおそれがあります。また、配置前の健康状態を記録しておくことで、その後に異常が出た場合に、業務による影響があったかを判断する基礎資料になります。特殊健康診断は、単なる形式的な検査ではなく、予防と早期発見のために重要です。

(2) 特殊健康診断が法定労働時間外に行われた場合には、割増賃金を支払う必要がある。

適切です。特殊健康診断は、有害業務に従事する労働者について、事業者に実施が義務付けられている健康診断です。業務に関連して法令上必要とされる健康診断であるため、労働時間として取り扱う必要があります。そのため、特殊健康診断が法定労働時間外に行われた場合には、時間外労働として割増賃金を支払う必要があります。一般健康診断との違いも問われやすい部分ですが、特殊健康診断は有害業務と密接に関係するため、労働時間性が強いと整理します。

(3) 眼底検査は、電離放射線健康診断で実施され、動脈硬化の進展の有無を検査する。

不適切です。電離放射線健康診断は、放射線業務に従事する労働者について、被ばくによる健康影響を確認するために行われます。主な確認対象は、造血機能への影響、皮膚や眼への影響などです。眼の水晶体は放射線の影響を受けることがあり、白内障などが問題になります。しかし、眼底検査によって動脈硬化の進展を調べるという内容は、電離放射線健康診断の説明として適切ではありません。動脈硬化は一般的な循環器系の健康管理で問題になるものであり、放射線障害を調べる特殊健康診断の中心的な目的とは異なります。

(4) 振動工具取扱い作業者に対する特殊健康診断を1年に2回実施する場合、そのうち1回は冬季に行うとよい。

適切です。振動工具を取り扱う作業では、手指の血行障害、しびれ、感覚障害、関節や筋肉の障害などが問題になります。特に、手指が白くなるレイノー現象のような末梢循環障害は、寒冷によって症状が出やすくなります。そのため、振動工具取扱い作業者に対する特殊健康診断を年2回実施する場合、そのうち1回を冬季に行うと、症状を把握しやすいとされています。振動障害は、寒さとの関係が深いことを押さえておくと理解しやすいです。

(5) 特殊健康診断において適切な健診デザインを行うためには、作業内容と有害要因へのばく露状況を把握する必要がある。

適切です。特殊健康診断は、有害業務の内容に応じて、必要な検査項目や確認すべき症状が変わります。化学物質、粉じん、騒音、振動、放射線など、有害要因が異なれば、障害を受けやすい臓器や健康影響も異なります。そのため、適切な健診を行うには、労働者がどのような作業を行っているか、どの程度有害要因にばく露されているかを把握することが重要です。作業内容やばく露状況を知らずに検査項目だけを形式的に選ぶと、必要な健康影響を見落とすおそれがあります。

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この問題で覚えるポイント

特殊健康診断は、有害業務に従事する労働者について、業務による健康障害を早期に発見し、予防するために行われます。配置替え時の特殊健康診断には、業務適性を判断する目的と、その後の健康影響を比較するための基礎資料を得る目的があります。特殊健康診断は事業者に実施義務があり、有害業務と密接に関係するため、法定労働時間外に実施された場合には割増賃金の支払いが必要です。振動工具取扱い作業者の健康診断では、末梢循環障害が寒冷時に現れやすいため、年2回実施する場合には、そのうち1回を冬季に行うとよいとされています。特殊健康診断では、作業内容と有害要因へのばく露状況を把握したうえで、検査項目や問診内容を設計することが重要です。電離放射線健康診断では、放射線による造血機能、皮膚、眼などへの影響を確認しますが、眼底検査で動脈硬化の進展を調べるという説明は適切ではありません。

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ひっかけポイント

この問題のひっかけは、「眼」と「検査」という言葉から、眼底検査が電離放射線健康診断に関係しそうに見える点です。放射線では眼の水晶体障害、特に白内障が問題になるため、眼に関する検査が出てくると正しそうに感じます。しかし、眼底検査で動脈硬化の進展をみるという説明は、放射線障害の確認とは別の話です。電離放射線では、水晶体、皮膚、造血機能などへの影響を中心に考えます。また、特殊健康診断は一般健康診断と違い、有害業務との関係が強いため、時間外に行えば割増賃金が必要になる点も重要です。振動障害では冬季に症状が出やすい、特殊健康診断では作業内容とばく露状況を把握する必要がある、というように、検査項目だけでなく、なぜその時期や内容で行うのかまで理解すると誤答を避けやすくなります。

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