出典:建築物衛生管理技術者試験令和3年度(2021年)|清掃第161問
問題
建築物内の廃棄物等に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
(1) し尿を含まないビルピットの汚泥は、産業廃棄物である。
(2) 事業活動に伴って生じたプラスチック類は、産業廃棄物である。
(3) 水銀が使用されている蛍光管は、廃棄に関して取扱いが規制されている。
(4) 再利用される古紙は、登録された資源回収業者などによって取り扱われる。
(5) 特定建築物の清掃作業に伴う廃液の排水基準値は、建築物衛生法により定められている。
ビル管過去問|建築物内の廃棄物管理|産業廃棄物・古紙回収・蛍光管処理の基礎を解説
この問題は、建築物内で発生する廃棄物の区分や処理ルール、そして関連法令の整理ができているかを問う問題です。廃棄物分野では、何が産業廃棄物に当たるのか、再資源化されるものはどう扱うのか、有害性のあるものにはどのような規制があるのかを区別して理解することが大切です。不適当なのは、清掃作業に伴う廃液の排水基準値が建築物衛生法で定められているとする記述です。排水基準は、建築物衛生法ではなく、水質汚濁防止法や下水道法などの関係法令で整理されます。法令の役割分担を押さえておくことが得点につながります。

(1) し尿を含まないビルピットの汚泥は、産業廃棄物である。
適切です。ビルピットにたまる汚泥のうち、し尿を含まないものは、事業活動に伴って生じた汚泥として扱われ、産業廃棄物に区分されます。廃棄物処理法では、汚泥は代表的な産業廃棄物の一つです。ここで大切なのは、「汚泥」という性状そのものに着目することです。ビルの維持管理の過程で発生したものであっても、し尿を含まない汚泥であれば、一般廃棄物ではなく産業廃棄物として処理する必要があります。試験では、し尿の有無によって扱いが変わる点がひっかけになりやすいため、区別して覚えておくことが重要です。
(2) 事業活動に伴って生じたプラスチック類は、産業廃棄物である。
適切です。廃プラスチック類は、事業活動に伴って生じた場合には産業廃棄物として扱われます。これは業種を問わず広く適用される代表的なルールで、オフィスビルや商業施設、病院などの建築物内で発生したプラスチックごみも、事業活動に由来するものであれば産業廃棄物です。日常生活から出る家庭ごみの感覚で一般廃棄物と考えてしまうと誤りやすいですが、試験では「家庭から出たものか」「事業活動に伴うものか」を切り分けることが重要です。素材だけでなく、発生源にも注目して判断する必要があります。
(3) 水銀が使用されている蛍光管は、廃棄に関して取扱いが規制されている。
適切です。水銀使用製品である蛍光管は、破損による水銀の飛散や環境への影響を防ぐ必要があるため、廃棄や保管、収集運搬などの取扱いに注意が求められます。水銀は有害性があるため、一般の廃棄物より慎重な管理が必要です。建築物の維持管理では、交換時に割らないように扱うこと、他の廃棄物と安易に混ぜないこと、自治体や処理業者のルールに従って適切に処理することが求められます。この選択肢は、蛍光管を単なるガラスくずとして考えてしまうと誤りやすいですが、水銀含有製品である点が本質です。
(4) 再利用される古紙は、登録された資源回収業者などによって取り扱われる。
適切です。古紙は再資源化の対象として広く回収されており、通常のごみとして処分するのではなく、資源回収の仕組みに乗せて取り扱われます。特に事業所から出る古紙は、分別して回収し、再利用に回すことが基本です。ここで重要なのは、古紙が「再利用される資源」として扱われる場合、通常の廃棄物処理とは別の流れで回収されることがある点です。建築物内の清掃や廃棄物管理では、可燃ごみや産業廃棄物と混在させず、古紙として適切に分別保管することが求められます。資源化の視点を持つことが実務でも試験でも大切です。
(5) 特定建築物の清掃作業に伴う廃液の排水基準値は、建築物衛生法により定められている。
不適切です。清掃作業に伴って発生する廃液の排水基準は、建築物衛生法で定められているわけではありません。建築物衛生法は、特定建築物における環境衛生上の維持管理を定める法律ですが、排水基準値そのものを直接定める法令ではありません。実際の排水基準は、水質汚濁防止法や下水道法、さらに各自治体の条例や下水排除基準などに基づいて判断されます。このため、「特定建築物だから建築物衛生法で排水基準まで決まっている」と考えるのは誤りです。試験では、建築物衛生法の守備範囲と、廃棄物処理法、水質汚濁防止法、下水道法など他法令の役割分担を整理しておくことが大切です。
この問題で覚えるポイント
廃棄物管理では、まず一般廃棄物と産業廃棄物の区別を正確に押さえることが重要です。産業廃棄物は、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、法令で定められた種類に該当するものをいいます。代表例として、汚泥、廃プラスチック類、金属くず、ガラスくずなどがあります。したがって、ビル管理の現場で発生する廃棄物も、建物内で出たというだけで一般廃棄物になるわけではなく、その性状や発生源によって区分されます。
また、再生利用されるものは、単純な「ごみ」ではなく資源として扱われることがあります。古紙はその代表例で、分別回収によって再資源化されるため、廃棄物処理の流れとは別の管理が必要になることがあります。試験では、廃棄物処理と資源回収を混同しないことが大切です。
さらに、有害性のあるものの管理も重要です。蛍光管のように水銀を含むものは、通常の廃棄物以上に慎重な取扱いが必要です。割れや漏えいを防ぐこと、適正な回収ルートに乗せることが基本になります。今後はLED化が進んでも、試験では水銀使用製品の管理が引き続き重要テーマです。
法令の整理も得点源になります。建築物衛生法は、特定建築物の空気環境、給水、排水、清掃、ねずみ昆虫等の防除など、建築物の衛生的環境の確保を目的とする法律です。一方で、廃棄物の区分や処理は廃棄物処理法、排水基準は水質汚濁防止法や下水道法などが関係します。つまり、建築物の管理実務は一つの法律だけで完結せず、複数の法令をまたいで整理する必要があります。この視点を持つと、類題にも対応しやすくなります。
ひっかけポイント
この問題のひっかけは、「建築物内で発生したものだから建築物衛生法で全部決まるはずだ」と思わせる点にあります。実際には、建築物衛生法は建築物の衛生管理の基本枠組みを定める法律であり、廃棄物区分や排水基準の細部まで単独で規定しているわけではありません。受験者は、建築物に関する問題文を見ると、つい建築物衛生法に結びつけてしまいがちですが、その思い込みが誤答につながります。
また、「プラスチックは身近なごみだから一般廃棄物ではないか」と日常感覚で判断してしまうのも典型的な落とし穴です。試験では、家庭ごみの感覚ではなく、事業活動に伴って生じたかどうか、法定の産業廃棄物の種類に当たるかどうかで判断する必要があります。
さらに、「古紙はごみではなく資源だから廃棄物問題とは無関係」と切り離して考えてしまうのも危険です。実務では、廃棄物管理と資源回収は密接につながっており、分別と適正な流れを理解しているかが問われます。このように、試験では一部だけ正しい知識を持っていても、法令や分類の全体像が曖昧だと誤りやすいです。用語の印象だけで決めず、「何をどの法律で、どう管理するのか」という構造で整理することが大切です。