出典:建築物衛生管理技術者試験令和4年度(2022年)|建築物衛生行政概論第8問
問題
建築物環境衛生管理基準に定める雑用水の衛生上の措置等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
(1) 雑用水の給水栓における遊離残留塩素の含有率の規定は、飲料水の給水栓における遊離残留塩素の含有率とは異なる。
(2) 雑用水を水洗便所に使用する場合は、し尿を含む水を原水として使用してはならず、pH値、臭気、外観、大腸菌について、基準に適合していること。
(3) 雑用水を散水、修景、清掃に使用する場合は、し尿を含む水を原水として使用してはならず、pH値、臭気、外観、大腸菌、濁度について、基準に適合していること。
(4) 遊離残留塩素、pH値、臭気、外観については14日以内ごとに1回、大腸菌、濁度については、3か月以内ごとに1回、定期検査を実施すること。
(5) 供給する雑用水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちにその雑用水を使用することが危険である旨を関係者に周知し、その後、供給を停止すること。
ビル管過去問|建築物環境衛生管理基準 雑用水の水質基準・衛生管理を解説
この問題は、雑用水の用途ごとの水質基準と、検査頻度、異常時の対応を正確に区別できるかを問う問題です。正しい選択肢は(3)です。雑用水は用途によって求められる基準が異なり、とくに水洗便所用と散水、修景、清掃用では、確認すべき項目に違いがあります。また、遊離残留塩素の検査頻度や健康被害のおそれがある場合の措置も頻出ですので、数字と行動順序を整理して覚えることが大切です。厚生労働省の建築物環境衛生管理基準では、散水、修景、清掃用の雑用水について、し尿を含む水を原水として用いないこと、pH値、臭気、外観、大腸菌、濁度の基準に適合することが示されています。あわせて、雑用水の遊離残留塩素は7日以内ごとに1回の検査が必要とされています。
(1) 雑用水の給水栓における遊離残留塩素の含有率の規定は、飲料水の給水栓における遊離残留塩素の含有率とは異なる。
不適切です。雑用水の給水栓における遊離残留塩素の含有率は、飲料水と異なると考えさせるひっかけですが、基準上は雑用水でも一定の残留塩素を保持することが求められています。試験では「雑用水だから飲料水より緩いだろう」と思い込みやすいですが、衛生確保のため消毒管理は重要です。数字だけでなく、「雑用水でも残留塩素管理が必要である」という原則を押さえておくことが大切です。
(2) 雑用水を水洗便所に使用する場合は、し尿を含む水を原水として使用してはならず、pH値、臭気、外観、大腸菌について、基準に適合していること。
不適切です。水洗便所用の雑用水については、し尿を含む水を原水として使用してはならないという条件がある一方で、設問のようにpH値、臭気、外観、大腸菌まで一律に基準適合を求める整理は誤りです。ここは、散水、修景、清掃用の基準と混同しやすい点です。水洗便所用は用途上、人が直接触れたり景観用途に使ったりする水ではないため、求められる管理項目が同一ではありません。用途ごとに基準が分かれていることを意識すると、誤りに気づきやすくなります。
(3) 雑用水を散水、修景、清掃に使用する場合は、し尿を含む水を原水として使用してはならず、pH値、臭気、外観、大腸菌、濁度について、基準に適合していること。
適切です。これは建築物環境衛生管理基準の内容に合っています。散水、修景、清掃に使う雑用水は、人の目や手に触れる機会が比較的多く、衛生面への配慮がより重要です。そのため、し尿を含む水を原水として使用しないことに加えて、pH値、臭気、外観、大腸菌、濁度について基準適合が求められます。大腸菌は微生物汚染の有無をみる代表的な指標であり、濁度は見た目の汚れだけでなく処理状態の良否を推測する手がかりにもなります。条文を丸暗記するだけでなく、「人が触れやすい用途ほど衛生基準が細かい」と理解すると覚えやすいです。
(4) 遊離残留塩素、pH値、臭気、外観については14日以内ごとに1回、大腸菌、濁度については、3か月以内ごとに1回、定期検査を実施すること。
不適切です。検査頻度の数字が誤っています。雑用水の遊離残留塩素は14日以内ごとではなく、7日以内ごとに1回の検査が必要です。試験では「7日」と「14日」、「2か月」と「3か月」のように似た数字を入れ替えて出題されることが多いため、数値のずれに注意が必要です。pH値、臭気、外観、大腸菌、濁度などの定期検査も、設問のような組み合わせで一律に整理すると誤答しやすくなります。検査項目ごとの頻度を別々に覚えるのが得点につながります。
(5) 供給する雑用水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちにその雑用水を使用することが危険である旨を関係者に周知し、その後、供給を停止すること。
不適切です。誤りは対応の順序です。人の健康を害するおそれがあると知った場合は、まず危険を防ぐために直ちに供給を停止することが重要です。そのうえで関係者に周知します。設問は「周知してから停止する」としており、緊急時対応の優先順位を逆にしています。こうした問題では、内容自体はもっともらしく見えても、「先に何をするのか」という手順の前後が入れ替えられていることがあります。実務上も試験上も、まず被害拡大を止めるという発想が大切です。
この問題で覚えるポイント
雑用水は用途ごとに水質基準が異なることを整理して覚えることが重要です。とくに散水、修景、清掃用では、し尿を含む水を原水として使用しないことに加え、pH値は5.8以上8.6以下、臭気は異常でないこと、外観はほとんど無色透明であること、大腸菌は検出されないこと、濁度は2度以下であることが求められます。こうした基準は、人が接触しやすい用途であることを踏まえて設定されています。 また、消毒管理として遊離残留塩素の検査は7日以内ごとに1回行う必要があります。ここは飲料水の管理とあわせて出題されやすく、数字を入れ替えた問題がよく出ます。さらに、異常時の対応では、人の健康を害するおそれがあると知ったときは、まず供給停止を行い、その危険性を関係者に周知するという順序が原則です。数値と手順を一体で覚えることが、同テーマの問題への対応力を高めます。
ひっかけポイント
この問題のひっかけは、用途ごとの基準の混同と、検査頻度の数字のすり替えです。水洗便所用と散水、修景、清掃用は似た雑用水でも基準が同じではありません。受験者は「雑用水は全部同じルール」とまとめて覚えがちなため、そこを狙って一部だけ正しい文章を作っています。用途ごとの違いを意識していないと、もっともらしい文に見えてしまいます。 もう一つの典型的な罠は、7日を14日に、正しい対応順序を逆にするなど、細部だけをずらす出題です。全体としては正しそうでも、数字や順番が1か所でも違えば誤りになります。日常感覚では「まず周知してから止める」と考えがちですが、衛生管理ではまず危険の拡大防止が優先です。このように、似た表現の中の小さなずれを見抜くことが、このテーマではとても大切です。
