出典:建築物衛生管理技術者試験令和4年度(2022年)|建築物衛生行政概論第5問
問題
建築物衛生法に基づく特定建築物に該当するかどうかの判断に関する次の文章の( )内に入る数値と語句との組合せとして、正しいものはどれか。
ただし、A社、B社、C社、D社、E社は相互に関連はない。
A社銀行の店舗と事務所1,700m2と銀行の地下駐車場300m2、B社の学習塾700m2と付属自習室100m2、C社の保育施設600m2、D社の老人デイサービスセンター500m2、E社の美容室400m2が全て入っている建築物の特定用途に供される部分の延べ面積は( ア )m2となるので、この建築物は特定建築物に該当( イ )。
(1) ア:4,300 イ:する
(2) ア:3,700 イ:する
(3) ア:3,200 イ:する
(4) ア:2,900 イ:しない
(5) ア:2,500 イ:しない
ビル管過去問|特定建築物 延べ面積の算定方法・用途別判定を解説
この問題は、建築物衛生法における特定建築物の判定基準である「特定用途部分の延べ面積3,000m2以上」を正しく理解しているかを問うものです。特定用途に該当する用途を正しく選び、延べ面積に算入すべき部分を正確に合計できるかがポイントです。正しい組合せはア3,200、イするであり、正解は(3)です。
(1) ア:4,300 イ:する
不適切です。その理由は、延べ面積に算入すべき用途の判断が誤っているためです。銀行の地下駐車場は特定用途に該当しないため、延べ面積に含めるべきではありません。この選択肢は駐車場300m2を含めて計算しているため、4,300m2という数値は正しくありません。
(2) ア:3,700 イ:する
不適切です。その理由は、こちらも延べ面積に算入すべき用途の選別が誤っているためです。特定用途に該当しない部分を含めて計算しているため、3,700m2という数値は正しくありません。特定用途に該当するのは銀行店舗・事務所、学習塾、自習室、保育施設、老人デイサービスセンター、美容室であり、駐車場は含まれません。
(3) ア:3,200 イ:する
適切です。その理由は、特定用途に該当する部分のみを正しく合計しているためです。算入すべき面積は、銀行店舗・事務所1,700m2、学習塾700m2、自習室100m2、保育施設600m2、老人デイサービスセンター500m2、美容室400m2であり、合計は3,200m2となります。特定建築物の基準である3,000m2以上を超えるため、この建築物は特定建築物に該当します。
(4) ア:2,900 イ:しない
不適切です。その理由は、延べ面積の算定に必要な用途の一部を除外しているためです。特定用途に該当する部分を正しく合計すると3,200m2となるため、2,900m2という数値は誤りです。したがって「該当しない」という判断も誤りです。
(5) ア:2,500 イ:しない
不適切です。その理由は、特定用途に該当する部分を大幅に除外しているためです。特定用途部分の延べ面積は3,200m2であり、2,500m2という数値は正しくありません。よって「該当しない」という判断も誤りです。
この問題で覚えるポイント
特定建築物の判定は、特定用途に供される部分の延べ面積が3,000m2以上かどうかで決まります。特定用途には銀行店舗、事務所、学習塾、自習室、保育施設、老人デイサービスセンター、美容室などが含まれますが、駐車場は特定用途に該当しません。延べ面積の算定では、用途ごとに算入すべきかどうかを正確に判断することが重要です。特定用途の範囲を正しく理解しておくと、類似問題にも対応できるようになります。
ひっかけポイント
この問題のひっかけは、駐車場を延べ面積に含めてしまう誤りにあります。駐車場は特定用途に該当しないため算入してはいけませんが、建物全体の面積として考えてしまうと誤って含めてしまいがちです。また、用途ごとの面積を正しく合計できないと、3,000m2を超えるかどうかの判断を誤る可能性があります。特定用途の範囲を正確に把握し、算入すべき部分と除外すべき部分を明確に区別することが、同様の問題での誤答防止につながります。
