出典:建築物衛生管理技術者試験令和5年度(2023年)|建築物衛生行政概論第15問
問題
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
(1) 感染症の発生を予防し、及びそのまん延の防止を図り、もって公衆衛生の向上及び増進を図ることを目的としている。
(2) 国及び地方公共団体は、感染症の患者等の人権を尊重しなければならない。
(3) 厚生労働大臣は、基本指針に即して、予防計画を定めなければならない。
(4) 国民は、感染症に関する正しい知識を持ち、その予防に必要な注意を払うよう努めなければならない。
(5) 感染症とは、一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症、五類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症をいう。
ビル管過去問|感染症法|目的・基本理念・分類(1類〜5類感染症)と責務を解説
この問題は、感染症法の基本的な条文知識を問う問題です。具体的には、法律の目的、国や地方公共団体の責務、国民の責務、感染症の分類、そして「基本指針」と「予防計画」を誰が定めるのか、という基本骨格が理解できているかが問われています。結論からいうと、誤っているのは(3)です。感染症法では、厚生労働大臣が定めるのは「基本指針」であり、「予防計画」を定めるのは都道府県です。ここは名称が似ているため非常に混同しやすいところですが、条文どおりに役割分担を押さえておくことが大切です。目的規定、人権尊重、国民の責務、感染症の定義はいずれも条文に沿った正しい記述です。
(1) 感染症の発生を予防し、及びそのまん延の防止を図り、もって公衆衛生の向上及び増進を図ることを目的としている。
適切です。その理由は、感染症法第1条の目的規定にそのまま沿った内容だからです。感染症法は、単に患者を隔離したり対症的に対応したりするための法律ではなく、感染症の発生を予防し、さらに広がることを防ぎ、最終的に公衆衛生の向上と増進につなげることを目的としています。試験では、このような「目的条文」は文言を少し入れ替えて出題されることがありますが、「発生の予防」「まん延の防止」「公衆衛生の向上及び増進」という流れをそのまま覚えておくと判断しやすくなります。
(2) 国及び地方公共団体は、感染症の患者等の人権を尊重しなければならない。
適切です。その理由は、感染症法第3条で、国及び地方公共団体の責務を定める中で、感染症の患者等の人権を尊重しなければならないと明記されているからです。感染症対策は公衆衛生の観点から強い措置を伴うことがありますが、それでも患者や感染者に対する差別、偏見、不当な扱いをしてよいわけではありません。感染症法は、感染拡大防止と人権尊重の両立を基本にしている点が重要です。ビル管試験では、衛生行政に関する法令で「公衆衛生上の必要性」と「個人の人権保障」をどう両立させるかという視点がよく問われるため、ここは条文の考え方ごと押さえておきたいところです。
(3) 厚生労働大臣は、基本指針に即して、予防計画を定めなければならない。
不適切です。その理由は、感染症法上、基本指針に即して予防計画を定めるのは厚生労働大臣ではなく都道府県だからです。厚生労働大臣が定めるのは第9条の「基本指針」であり、第10条で「都道府県は、基本指針に即して、感染症の予防のための施策の実施に関する計画、すなわち予防計画を定めなければならない」とされています。つまり、国が大きな方向性として基本指針を示し、それを踏まえて各都道府県が地域の実情に応じた予防計画を作る構造です。この選択肢は、「厚生労働大臣」と「都道府県」の役割を入れ替えているため誤りです。名称が似ているので紛らわしいですが、「基本指針は国、予防計画は都道府県」と整理して覚えると確実です。
(4) 国民は、感染症に関する正しい知識を持ち、その予防に必要な注意を払うよう努めなければならない。
適切です。その理由は、感染症法第4条で国民の責務としてその内容が定められているからです。感染症対策は行政や医療機関だけが担うものではなく、国民一人ひとりが正しい知識を持ち、必要な予防行動をとることが前提になっています。さらに条文では、感染症の患者等の人権が損なわれないようにしなければならないことも示されています。つまり、国民の責務は「自分が感染しないように気をつけること」だけでなく、「患者等への不当な差別や偏見を生まないこと」まで含んでいる点が大切です。試験では前半だけを抜き出して出題されることも多いため、この記述は正しいと判断できます。
(5) 感染症とは、一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症、五類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症をいう。
適切です。その理由は、感染症法第6条第1項の定義規定に一致しているからです。感染症法でいう「感染症」は、単に一類から五類までを指すのではなく、それに加えて新型インフルエンザ等感染症、指定感染症、新感染症まで含めた法的な概念です。試験では、一類から五類だけを並べて「感染症の定義である」としてしまう誤りや、逆に指定感染症や新感染症を落としてしまう誤りが出されやすいです。分類そのものを問う問題では、どこまでを法の定義に含むのかを条文どおりに覚えておくことが得点につながります。
この問題で覚えるポイント
感染症法の目的は、感染症の発生を予防し、そのまん延の防止を図り、もって公衆衛生の向上及び増進を図ることです。ここでは「発生の予防」と「まん延の防止」が並んでいる点が重要です。対策は発生後だけでなく、平時からの予防も含むという理解が必要です。
感染症法の基本理念では、感染症の患者等の人権を尊重しつつ、総合的かつ計画的に施策を進めることが求められています。感染症対策の問題では、強い公衆衛生措置が必要であっても、人権への配慮を欠いてはならないという視点が繰り返し問われます。国及び地方公共団体の責務、国民の責務の双方に人権尊重の考え方が入っていることまで押さえておくと強いです。
計画体系では、厚生労働大臣が「基本指針」を定め、都道府県がその基本指針に即して「予防計画」を定めます。この上下関係は頻出です。国が大枠を示し、都道府県が地域の実情に応じた具体的計画を立てる、という構造で理解すると忘れにくくなります。名称が似ていても、作成主体までセットで覚えることが正誤判断に直結します。
感染症の法的な定義には、一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症、五類感染症に加えて、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症、新感染症が含まれます。試験では「一類から五類まで」とだけ覚えていると足りません。とくに指定感染症と新感染症は落としやすいので注意が必要です。
ひっかけポイント
この問題の最大のひっかけは、「基本指針」と「予防計画」という似た名称を使って、誰が定めるのかを入れ替えている点です。受験者は、厚生労働大臣という大きな権限主体が出てくると、計画まで国が作るように感じてしまいがちです。しかし、実際には国が基本指針を示し、都道府県が予防計画を定めます。名称の印象ではなく、主体まで条文で結びつけて覚えることが重要です。
また、人権尊重や国民の責務に関する選択肢は、道徳的な一般論のように見えるため、受験者が「条文知識ではなく常識問題」と受け取ってしまうことがあります。しかし、これらは感染症法に明記された法的な基本事項です。とくに感染症法は、過去の差別や偏見への反省を踏まえて構成されているため、人権尊重は単なる付随事項ではなく、法律の中心的な考え方です。ここを軽く扱うと誤答につながります。
さらに、感染症の分類については、「一類から五類まで」という言い回しが日常的によく使われるため、それだけで定義が完結していると誤認しやすいです。実際の法律上の定義には、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症、新感染症まで含まれます。「普段よく聞く分類」と「法文上の正式な定義」がずれるところが典型的な思考の罠です。
