【ビル管過去問】令和5年度 問題1|日本国憲法第25条(生存権・健康で文化的な最低限度の生活)条文穴埋め問題を解説

出典:建築物衛生管理技術者試験令和5年度(2023年)|建築物衛生行政概論第1問

問題

日本国憲法第25条に規定されている次の条文の(   )内に入る語句の組合せとして、正しいものはどれか。 第25条 すべて国民は、健康で( ア )な最低限度の生活を営む権利を有する。   ② 国は、すべての( イ )について、( ウ )、社会保障及び( エ )の向上及び増進に努めなければならない。

(1) ア:文化的  イ:生活部面  ウ:社会福祉  エ:公衆衛生

(2) ア:社会的  イ:国民    ウ:環境衛生  エ:生活環境

(3) ア:文化的  イ:国民    ウ:環境衛生  エ:生活環境

(4) ア:社会的  イ:国民    ウ:社会福祉  エ:公衆衛生

(5) ア:文化的  イ:生活部面  ウ:環境衛生  エ:公衆衛生

ビル管過去問|日本国憲法第25条(生存権・健康で文化的な最低限度の生活)条文穴埋め問題を解説を解説

この問題は、日本国憲法第25条の条文を正確に覚えているかを問う問題です。建築物環境衛生管理技術者試験では、建築物衛生法そのものだけでなく、その背景にある公衆衛生や国民生活の保障に関する基本的な法体系も問われます。そのため、条文の大意だけでなく、実際の文言を正確に押さえておくことが大切です。正しい条文は、「健康で文化的な最低限度の生活」「すべての生活部面について」「社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進」という形です。したがって正しい選択肢は(1)です。語句の入れ替えや、似ている言葉への置き換えは典型的なひっかけですので、条文をまとまりで覚えることが得点につながります。

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(1) ア:文化的  イ:生活部面  ウ:社会福祉  エ:公衆衛生

適切です。その理由は、日本国憲法第25条の条文そのものに一致しているからです。第25条第1項は、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」と規定しています。ここで使われる語は「文化的」であり、「社会的」ではありません。また、第2項では、「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」と定められています。つまり、「生活部面」「社会福祉」「公衆衛生」の組合せが正しいことになります。条文問題では、意味がなんとなく通る語句でも、正式な文言と異なれば誤りになりますので、正確な表現で覚えておくことが重要です。

(2) ア:社会的  イ:国民    ウ:環境衛生  エ:生活環境

不適切です。その理由は、条文中の複数の語句が実際の日本国憲法第25条と異なるからです。まず、第1項は「健康で文化的な最低限度の生活」であり、「社会的」ではありません。「社会的」という言葉は日常的には自然に見えるため迷いやすいですが、憲法の文言としては誤りです。次に、第2項は「すべての国民について」ではなく、「すべての生活部面について」です。ここは非常によく狙われる部分で、主語の「国民」に引っ張られてしまうと誤答しやすくなります。さらに、「社会福祉、社会保障及び公衆衛生」が正しい並びであり、「環境衛生」や「生活環境」という語は使われていません。建築物衛生管理技術者の勉強をしていると「環境衛生」という言葉に慣れているため、つい正しそうに見えてしまいますが、憲法の条文とは別の用語です。

(3) ア:文化的  イ:国民    ウ:環境衛生  エ:生活環境

不適切です。その理由は、一部には正しい語句が含まれているものの、全体としては条文に一致しないからです。「文化的」は正しい語句ですが、それだけで正答にはなりません。第2項で問われているのは「すべての生活部面について」であり、「すべての国民について」ではありません。この違いは小さく見えますが、国が向上と増進に努める対象を、国民そのものではなく、生活のあらゆる側面として捉えている点に意味があります。また、「社会福祉、社会保障及び公衆衛生」が正式な文言であり、「環境衛生」「生活環境」は条文にはありません。受験では、前半だけ合っていて後半を差し替えた選択肢がよく出ますので、部分一致で安心せず、全体を確認することが大切です。

(4) ア:社会的  イ:国民    ウ:社会福祉  エ:公衆衛生

不適切です。その理由は、「社会福祉」と「公衆衛生」は正しい語句である一方で、他の部分が誤っているからです。まず、第1項の「健康で社会的な最低限度の生活」という表現は誤りで、正しくは「健康で文化的な最低限度の生活」です。「文化的」という語には、人が人間らしく生きるために必要な生活水準を保障するという重要な意味が込められています。また、第2項の「すべての国民について」も誤りで、正しくは「すべての生活部面について」です。このように、正しい語句を一部だけ混ぜて、全体としてもっともらしく見せるのが典型的な出題方法です。知っている語が入っているから正しいと判断せず、一語ずつ確認しましょう。

(5) ア:文化的  イ:生活部面  ウ:環境衛生  エ:公衆衛生

不適切です。その理由は、前半の組合せは正しいものの、「ウ」の語句が誤っているからです。「文化的」と「生活部面」は憲法第25条の文言に合っていますし、「公衆衛生」も正しい語句です。しかし、第2項にあるのは「社会福祉、社会保障及び公衆衛生」であって、「環境衛生」ではありません。「環境衛生」は建築物衛生や公衆衛生分野では重要な用語ですが、日本国憲法第25条の条文には用いられていません。この選択肢は、専門試験の受験者が普段見慣れている用語を混ぜることで、正しいように感じさせるつくりになっています。条文問題では、日常的に接する専門用語ほど、かえって冷静に見分ける必要があります。

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この問題で覚えるポイント

日本国憲法第25条は、生存権を定めた条文として非常に重要です。第1項は「健康で文化的な最低限度の生活」を保障する規定であり、「社会的」ではない点を正確に覚える必要があります。「文化的」という語は、人がただ生きるだけではなく、人間らしい生活を送ることを含んでいます。 第2項は、「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」という形です。ここでは、「生活部面」がポイントです。「国民について」ではなく、生活のあらゆる側面について国が努力義務を負うという構造になっています。 また、並ぶ語句は「社会福祉」「社会保障」「公衆衛生」です。この3つは順番も含めてそのまま覚えるのが有効です。建築物衛生管理技術者試験では、「環境衛生」や「生活環境」など、関連分野で見慣れた言葉を混ぜて誤答させることがありますが、憲法第25条の正式な文言ではありません。 こうした条文穴埋め問題では、意味の近い言葉を推測するのではなく、「条文そのものを覚えているか」が勝負になります。特に、「文化的」「生活部面」「社会福祉、社会保障及び公衆衛生」というまとまりで記憶しておくと、同じテーマの問題に対応しやすくなります。

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ひっかけポイント

この問題のひっかけは、もっともらしい言い換えにあります。たとえば、「文化的」を「社会的」に変えると一見自然に見えますし、「生活部面」を「国民」に変えても文章として違和感が少ないため、正しいように感じてしまいます。つまり、意味で読むと引っかかりやすく、条文として正確に覚えているかどうかが試されています。 もう一つの罠は、建築物衛生管理技術者試験でよく出てくる専門用語との混同です。「環境衛生」や「生活環境」は、この試験ではなじみ深い言葉なので、受験者は無意識に正しいと判断しやすくなります。しかし、憲法第25条で使われているのはあくまで「公衆衛生」です。普段よく見る用語ほど、条文そのものの語句と混同しやすい点に注意が必要です。 さらに、正しい語句を一部だけ混ぜた選択肢にも注意が必要です。前半が合っていると全体も正しいように感じやすいですが、条文穴埋めでは一か所でも違えば誤りです。このタイプの問題では、「なんとなく合っている」ではなく、「全文が一致しているか」で判断する習慣をつけることが大切です。

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