【第二種衛生管理者過去問】2024年10月公表問題|問5|ストレスチェック制度の実施者・面接指導・実施義務|関係法令を解説

出典:第二種衛生管理者2024年(令和6年度)10月公表問題|関係法令第5問

問題

労働安全衛生法に基づく労働者の心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)及びその結果等に応じて実施される医師による面接指導に関する次の記述のうち、法令上、正しいものはどれか。

(1) 常時50人以上の労働者を使用する事業場においては、6か月以内ごとに1回、定期に、ストレスチェックを行わなければならない。

(2) ストレスチェックを行うために必要な知識についての研修であって厚生労働大臣が定めるものを修了した労働衛生コンサルタントは、ストレスチェックの実施者となることができる。

(3) 事業者は、ストレスチェックの結果が、衛生管理者及びストレスチェックを受けた労働者に通知されるようにしなければならない。

(4) ストレスチェックを受ける労働者について解雇、昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者は、ストレスチェックの実施の事務に従事してはならない。

(5) 事業者は、ストレスチェックの結果、心理的な負担の程度が高い労働者全員に対し、医師による面接指導を行わなければならない。

第二種衛生管理者|ストレスチェック制度の実施者・面接指導・実施義務を解説

ストレスチェック制度では、常時50人以上の労働者を使用する事業場に、1年以内ごとに1回の実施義務があります。結果は原則として労働者本人に通知され、事業者が本人の同意なく結果を取得することはできません。正しい選択肢は(4)です。労働者の解雇、昇進、異動に直接の権限を持つ監督的地位にある者は、人事上の不利益につながるおそれがあるため、ストレスチェックの実施の事務に従事できません。

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(1) 常時50人以上の労働者を使用する事業場においては、6か月以内ごとに1回、定期に、ストレスチェックを行わなければならない。

不適切です。ストレスチェックは、常時50人以上の労働者を使用する事業場で、1年以内ごとに1回、定期に実施する必要があります。選択肢では「6か月以内ごとに1回」とされているため、実施頻度が誤っています。健康診断などでは6か月以内ごとに行うものもあるため混同しやすいですが、ストレスチェックは原則として年1回と覚えると整理しやすいです。

(2) ストレスチェックを行うために必要な知識についての研修であって厚生労働大臣が定めるものを修了した労働衛生コンサルタントは、ストレスチェックの実施者となることができる。

不適切です。ストレスチェックの実施者になることができるのは、医師、保健師、一定の研修を修了した歯科医師、看護師、精神保健福祉士、公認心理師などです。労働衛生コンサルタントであることだけを理由に、ストレスチェックの実施者になれるわけではありません。労働衛生コンサルタントは労働衛生に関する専門家ですが、ストレスチェックの実施者として法令上列挙されている資格とは別に整理する必要があります。

(3) 事業者は、ストレスチェックの結果が、衛生管理者及びストレスチェックを受けた労働者に通知されるようにしなければならない。

不適切です。ストレスチェックの結果は、まずストレスチェックを受けた労働者本人に通知されます。事業者が結果を取得するには、労働者本人の同意が必要です。衛生管理者に当然に通知されるわけではありません。ストレスチェック制度では、労働者の心理的な情報という非常に個人的な情報を扱うため、本人の同意なしに事業者側へ結果が渡らない仕組みになっています。

(4) ストレスチェックを受ける労働者について解雇、昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者は、ストレスチェックの実施の事務に従事してはならない。

適切です。ストレスチェックの実施の事務には、調査票の回収、結果の入力、結果の出力、記録の保存など、労働者のストレスチェック結果に触れる可能性がある業務が含まれます。解雇、昇進、異動に直接の権限を持つ者がこれに関わると、結果が人事上の不利益に利用されるおそれがあります。そのため、法令上、このような監督的地位にある者は、ストレスチェックの実施の事務に従事してはならないとされています。

(5) 事業者は、ストレスチェックの結果、心理的な負担の程度が高い労働者全員に対し、医師による面接指導を行わなければならない。

不適切です。医師による面接指導は、ストレスチェックの結果、高ストレス者と評価された労働者のうち、面接指導を受ける必要があると認められ、さらに本人から申出があった場合に実施されます。心理的な負担の程度が高い労働者全員に対して、自動的に面接指導を行うわけではありません。本人の申出が必要である点が重要です。これは、労働者本人の意思やプライバシーを尊重するためです。

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この問題で覚えるポイント

ストレスチェックは、常時50人以上の労働者を使用する事業場で、1年以内ごとに1回、定期に実施する必要があります。実施者になれるのは、医師、保健師、一定の研修を修了した歯科医師、看護師、精神保健福祉士、公認心理師などであり、労働衛生コンサルタントという名称だけで判断しないことが大切です。結果は原則として労働者本人に通知され、事業者が本人の同意なく結果を取得することはできません。面接指導は、高ストレス者全員に自動実施されるものではなく、医師による面接指導が必要と認められた労働者が申出をした場合に行われます。また、解雇、昇進、異動に直接の権限を持つ者は、ストレスチェックの実施の事務に従事できません。ストレスチェック制度は、単なる検査制度ではなく、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防ぎ、個人情報を守りながら職場環境の改善につなげる制度であると理解しておくと正誤判断がしやすくなります。

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ひっかけポイント

このテーマでは、数値、実施者、結果通知、面接指導の条件が狙われやすいです。特に「6か月以内ごと」と「1年以内ごと」の違いは、定期健康診断などの知識と混同しやすい典型的なひっかけです。また、「高ストレス者全員に面接指導」と書かれると安全配慮として正しそうに見えますが、実際には本人の申出が必要です。さらに、衛生管理者や管理職は職場の安全衛生に関わるため結果を見てもよさそうに感じますが、ストレスチェック結果は本人の同意なく事業者側へ渡してはいけません。人事権を持つ者が実施事務に関われないというルールも、労働者を不利益取扱いから守るためのものです。制度の目的が「検査の実施」だけでなく、「プライバシー保護」と「不利益取扱いの防止」にあることを意識すると、今後の同テーマの問題にも対応しやすくなります。

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