【第二種衛生管理者過去問】2024年10月公表問題|問6|産業医の選任要件と職務・勧告権限|関係法令を解説

出典:第二種衛生管理者2024年(令和6年度)10月公表問題|関係法令第6問

問題

産業医に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。ただし、産業医の選任の特例はないものとする。

(1) 医師のうち、労働衛生コンサルタント試験に合格した者で、その試験の区分が保健衛生であるものは、産業医として選任することができる。

(2) 産業医の選任は、選任すべき事由が発生した日から14日以内に行わなければならない。

(3) 事業者は、産業医が辞任したとき又は産業医を解任したときは、遅滞なく、その旨及びその理由を衛生委員会又は安全衛生委員会に報告しなければならない。

(4) 常時使用する労働者数が2,000人を超える事業場では、産業医を2人以上選任しなければならない。

(5) 産業医は、労働者に対する衛生教育に関することであって、医学に関する専門的知識を必要とする事項について、総括安全衛生管理者に対して勧告することができる。

第二種衛生管理者|産業医の選任要件と職務・勧告権限を解説

産業医については、選任できる医師の要件、選任期限、辞任や解任時の報告、複数選任が必要となる労働者数、勧告権限の相手方が問われます。答えは(4)です。産業医を2人以上選任しなければならないのは、原則として常時3,000人を超える労働者を使用する事業場などであり、「2,000人を超える事業場」とする記述は法令上誤りです。

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(1) 医師のうち、労働衛生コンサルタント試験に合格した者で、その試験の区分が保健衛生であるものは、産業医として選任することができる。

適切です。産業医は医師であれば誰でもよいわけではなく、労働者の健康管理等を行うために必要な医学的知識を備えた者である必要があります。労働衛生コンサルタント試験に合格した者で、その区分が保健衛生である医師は、産業医として選任できる資格要件を満たします。試験では「医師であること」と「産業医として必要な要件を満たすこと」の両方を押さえることが大切です。

(2) 産業医の選任は、選任すべき事由が発生した日から14日以内に行わなければならない。

適切です。常時50人以上の労働者を使用する事業場など、産業医の選任義務がある事業場では、選任すべき事由が発生した日から14日以内に産業医を選任しなければなりません。衛生管理者などの選任期限と同じく、「14日以内」は労働安全衛生関係の選任問題でよく出る重要な数字です。

(3) 事業者は、産業医が辞任したとき又は産業医を解任したときは、遅滞なく、その旨及びその理由を衛生委員会又は安全衛生委員会に報告しなければならない。

適切です。産業医は、事業場における労働者の健康管理について専門的立場から関与する重要な存在です。そのため、産業医が辞任した場合や解任された場合には、事業者はその事実だけでなく理由も、衛生委員会又は安全衛生委員会に遅滞なく報告する必要があります。これは、産業医の独立性や職場の健康管理体制の透明性を確保するためのルールです。

(4) 常時使用する労働者数が2,000人を超える事業場では、産業医を2人以上選任しなければならない。

不適切です。産業医を2人以上選任しなければならないのは、原則として常時3,000人を超える労働者を使用する事業場です。また、有害業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場でも、専属の産業医を選任する必要があるなど、人数と業務内容によって基準が変わります。この選択肢は「2,000人を超える」としている点が誤りです。数字だけを見るともっともらしく感じますが、複数選任の基準は3,000人超と覚えておく必要があります。

(5) 産業医は、労働者に対する衛生教育に関することであって、医学に関する専門的知識を必要とする事項について、総括安全衛生管理者に対して勧告することができる。

適切です。産業医は、労働者の健康管理、作業環境の維持管理、作業の管理、健康教育、衛生教育など、医学的専門知識を必要とする事項について勧告することができます。勧告の相手方は、総括安全衛生管理者又は事業者です。産業医は単に健康診断を行う医師ではなく、職場の衛生管理について医学的な立場から改善を促す役割を持っています。

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この問題で覚えるポイント

産業医は、常時50人以上の労働者を使用する事業場で選任義務が生じます。選任は、選任すべき事由が発生した日から14日以内に行います。産業医として選任できる医師には、一定の研修を修了した者、労働衛生コンサルタント試験に合格し区分が保健衛生である者、大学で労働衛生に関する科目を担当する教授等の経験がある者などがあります。産業医を2人以上選任しなければならない基準は、原則として常時3,000人を超える労働者を使用する事業場です。常時1,000人以上の労働者を使用する事業場や、一定の有害業務に常時500人以上を従事させる事業場では、専属の産業医が必要になります。産業医は、健康診断や面接指導だけでなく、作業環境管理、作業管理、健康教育、衛生教育、健康障害の原因調査と再発防止などにも関わります。医学的専門知識を必要とする事項については、総括安全衛生管理者又は事業者に勧告できます。

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ひっかけポイント

この問題では、「2,000人を超える」という数字が大きく見えるため、産業医を2人以上選任する基準として正しそうに感じやすいところが罠です。産業医の問題では、50人以上で選任義務、14日以内に選任、3,000人超で2人以上というように、数字の組合せがよく問われます。また、「専属の産業医」と「2人以上の産業医」は別の基準で判断する点にも注意が必要です。専属かどうかは1,000人以上や有害業務500人以上が関係し、2人以上かどうかは原則3,000人超が関係します。どちらも産業医の人数に関する話なので混同しやすいですが、試験ではこの違いを正確に区別できるかが正誤判断の決め手になります。

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