出典:第二種衛生管理者2023年(令和5年度)10月公表問題|関係法令第9問
問題
労働基準法に定める妊産婦等に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。ただし、常時使用する労働者数が10人以上の規模の事業場の場合とし、管理監督者等とは、「監督又は管理の地位にある者等、労働時間、休憩及び休日に関する規定の適用除外者」をいうものとする。
(1) 時間外・休日労働に関する協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出ている場合であっても、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、時間外・休日労働をさせてはならない。
(2) フレックスタイム制を採用している場合であっても、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、1週40時間、1日8時間を超えて労働させてはならない。
(3) 妊産婦が請求した場合には、深夜業をさせてはならない。
(4) 妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。
(5) 原則として、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。
第二種衛生管理者|妊産婦の就業制限と保護規定|時間外労働・深夜業の制限を解説
妊産婦については、本人の請求があった場合に、時間外労働、休日労働、深夜業などを制限する保護規定があります。答えは(2)です。変形労働時間制では、妊産婦が請求した場合に1週40時間、1日8時間を超えて労働させることが禁止されますが、フレックスタイム制はこの制限の対象として扱われません。ここでは、妊産婦保護の原則と、フレックスタイム制との違いを正確に押さえることが重要です。

(1) 時間外・休日労働に関する協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出ている場合であっても、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、時間外・休日労働をさせてはならない。
適切です。妊産婦が請求した場合、36協定が締結されていても、時間外労働や休日労働をさせることはできません。36協定は、通常であれば法定労働時間を超える労働や法定休日労働を可能にする手続ですが、妊産婦本人から請求があった場合には、母体保護の観点からその効力が制限されます。ただし、管理監督者等は労働時間、休憩、休日に関する規定の適用除外者であるため、この選択肢のように「管理監督者等の場合を除き」とする表現は正しいです。
(2) フレックスタイム制を採用している場合であっても、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、1週40時間、1日8時間を超えて労働させてはならない。
不適切です。妊産婦が請求した場合に、1週40時間、1日8時間を超えて労働させてはならないとされるのは、主に変形労働時間制の場合です。変形労働時間制では、特定の日や週に法定労働時間を超える勤務が予定されることがあるため、妊産婦が請求した場合には、そのような長時間勤務から保護されます。一方、フレックスタイム制は、一定期間の総労働時間の範囲内で、労働者が始業時刻や終業時刻を調整できる制度です。労働基準法上、妊産婦が請求した場合の「1週40時間、1日8時間を超えて労働させてはならない」という規定は、フレックスタイム制を対象にしたものではありません。そのため、この選択肢は誤りです。
(3) 妊産婦が請求した場合には、深夜業をさせてはならない。
適切です。妊産婦が請求した場合、午後10時から午前5時までの深夜業をさせることはできません。深夜業は生活リズムや身体への負担が大きく、妊娠中や産後の女性にとって健康上の影響が出やすい勤務形態です。そのため、時間外労働や休日労働とは別に、深夜業についても本人の請求により制限されます。ここでは「請求した場合」という条件が重要です。
(4) 妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。
適切です。妊娠中の女性が請求した場合、使用者は他の軽易な業務に転換させなければなりません。妊娠中は、重量物の取扱い、長時間の立ち作業、身体的負担の大きい作業などが母体や胎児に影響する可能性があります。そのため、本人から請求があった場合には、より負担の少ない業務へ変更する義務があります。なお、この規定は「妊娠中の女性」が対象であり、産後の女性について同じ表現で問われた場合には注意が必要です。
(5) 原則として、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。
適切です。産後8週間を経過しない女性は、原則として就業させてはなりません。産後は身体の回復に重要な期間であるため、労働基準法では強い就業制限が設けられています。ただし、産後6週間を経過した女性が請求し、医師が支障ないと認めた業務に就かせる場合には例外的に就業が認められます。試験では「原則として産後8週間」と「例外として産後6週間経過後、本人請求と医師の認定」という組合せで覚えると判断しやすくなります。
この問題で覚えるポイント
妊産婦とは、妊娠中の女性と産後1年を経過しない女性をいいます。妊産婦が請求した場合、時間外労働、休日労働、深夜業について制限がかかります。36協定があっても、妊産婦本人から請求があれば時間外労働や休日労働をさせることはできません。変形労働時間制では、妊産婦が請求した場合、1週40時間、1日8時間を超える労働をさせることができません。ただし、フレックスタイム制については、この「1週40時間、1日8時間」の制限対象として問われた場合は誤りになります。妊娠中の女性が請求した場合は、軽易な業務へ転換させる必要があります。産前は6週間以内に出産予定の女性が休業を請求した場合に就業させてはならず、多胎妊娠の場合は14週間以内です。産後は原則として8週間就業禁止であり、例外として産後6週間を経過し、本人が請求し、医師が支障ないと認めた業務であれば就業できます。
ひっかけポイント
このテーマでは、「変形労働時間制」と「フレックスタイム制」を混同させる問題がよく出ます。どちらも通常の労働時間制度とは異なるため、同じように制限されると思いやすいですが、妊産婦が請求した場合に1週40時間、1日8時間を超えて労働させてはならないとされるのは、フレックスタイム制ではなく変形労働時間制に関する規定です。また、「妊産婦が請求した場合」という条件も重要です。すべての妊産婦に自動的に禁止されるのではなく、時間外労働、休日労働、深夜業は本人の請求がポイントになります。産後休業については、原則8週間という数字だけでなく、例外として産後6週間経過後、本人請求、医師の認定という3条件まで合わせて覚えると、似た問題にも対応しやすくなります。
