出典:第二種衛生管理者2023年(令和5年度)10月公表問題|関係法令第10問
問題
週所定労働時間が25時間、週所定労働日数が4日である労働者であって、雇入れの日から起算して5年6か月継続勤務したものに対して、その後1年間に新たに与えなければならない年次有給休暇日数として、法令上、正しいものは次のうちどれか。
ただし、その労働者はその直前の1年間に全労働日の8割以上出勤したものとする。
(1) 12日
(2) 13日
(3) 14日
(4) 15日
(5) 16日
第二種衛生管理者|短時間労働者の年次有給休暇日数を解説
年次有給休暇の日数は、週所定労働時間が30時間以上か未満か、週所定労働日数が何日か、継続勤務年数がどれくらいかによって決まります。本問では、週所定労働時間が25時間で30時間未満、週所定労働日数が4日であるため、通常の付与日数ではなく、短時間労働者の比例付与の日数を確認します。継続勤務5年6か月、週4日勤務の場合に新たに与える年次有給休暇は13日です。答えは(2)です。

(1) 12日
不適切です。その理由は、12日は継続勤務4年6か月で週4日勤務の場合などに対応する日数であり、本問の継続勤務5年6か月には当てはまらないためです。年次有給休暇は、継続勤務年数が長くなるほど付与日数が増えます。本問では5年6か月勤務しているため、4年6か月時点の日数で判断しないように注意が必要です。
(2) 13日
適切です。その理由は、週所定労働時間が25時間で30時間未満、週所定労働日数が4日、継続勤務5年6か月の場合、比例付与により年次有給休暇は13日となるためです。短時間労働者でも、直前1年間の出勤率が8割以上であれば年次有給休暇の付与対象になります。本問ではこの出勤率要件も満たしているため、13日を新たに与えなければなりません。
(3) 14日
不適切です。その理由は、14日は本問の週4日勤務、継続勤務5年6か月という条件に対応する日数ではないためです。年次有給休暇の比例付与では、勤務日数と継続勤務年数の組合せを正確に見る必要があります。週4日勤務で5年6か月の場合は13日であり、14日ではありません。
(4) 15日
不適切です。その理由は、15日は週4日勤務の比例付与における継続勤務6年6か月以上の場合に対応する日数であり、本問の5年6か月には当てはまらないためです。年次有給休暇の表では、5年6か月と6年6か月以上の欄を取り違えやすいため、継続勤務年数を最後まで丁寧に確認することが大切です。
(5) 16日
不適切です。その理由は、16日は通常の労働者、つまり週所定労働時間が30時間以上または週所定労働日数が5日以上の労働者について、継続勤務5年6か月の場合に付与される日数だからです。本問の労働者は週所定労働時間が25時間、週所定労働日数が4日であるため、通常付与ではなく比例付与の対象になります。通常付与の日数をそのまま使うと誤答になります。
この問題で覚えるポイント
年次有給休暇は、雇入れの日から6か月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に付与されます。その後は、継続勤務年数に応じて付与日数が増えていきます。週所定労働時間が30時間以上の労働者や、週所定労働日数が5日以上の労働者は通常の付与日数で判断します。一方、週所定労働時間が30時間未満で、週所定労働日数が4日以下の労働者は、短時間労働者として比例付与の日数を使います。週4日勤務の比例付与では、継続勤務6か月で7日、1年6か月で8日、2年6か月で9日、3年6か月で10日、4年6か月で12日、5年6か月で13日、6年6か月以上で15日となります。試験では、週所定労働時間が30時間未満かどうか、週所定労働日数が4日以下かどうか、継続勤務年数がどの欄に当たるかを順番に確認すると正誤判断がしやすくなります。
ひっかけポイント
この問題の大きなひっかけは、継続勤務5年6か月という条件から通常の付与日数である16日を選ばせようとしている点です。しかし、週所定労働時間が25時間で週所定労働日数が4日であるため、通常付与ではなく比例付与を使います。また、週4日勤務の比例付与では、4年6か月が12日、5年6か月が13日、6年6か月以上が15日となるため、前後の年数の数字を選んでしまいやすい構造になっています。年次有給休暇の問題では、勤務年数だけを見て判断するのではなく、まず週所定労働時間と週所定労働日数から通常付与か比例付与かを見分けることが重要です。
