【第二種衛生管理者過去問】2021年10月公表問題|問2|総括安全衛生管理者の選任義務|業種別対象事業場一覧|関係法令を解説

出典:第二種衛生管理者2021年(令和3年度)10月公表問題|関係法令第2問

問題

常時使用する労働者数が300人で、次の業種に属する事業場のうち、法令上、総括安全衛生管理者の選任が義務付けられていない業種はどれか。

(1) 通信業

(2) 各種商品小売業

(3) 旅館業

(4) ゴルフ場業

(5) 医療業

第二種衛生管理者|総括安全衛生管理者の選任義務を解説

総括安全衛生管理者は、一定規模以上の事業場で安全衛生管理を統括する責任者です。選任義務は業種と常時使用する労働者数によって決まり、300人規模では通信業、各種商品小売業、旅館業、ゴルフ場業は選任対象になります。医療業は300人では選任義務がなく、1,000人以上で選任が必要となるため、答えは医療業です。

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(1) 通信業

不適切です。通信業は、常時300人以上の労働者を使用する事業場で総括安全衛生管理者を選任しなければならない業種に含まれます。この問題では労働者数が300人であるため、通信業は選任義務のある業種です。問題は「選任が義務付けられていない業種」を問うているため、通信業は答えにはなりません。

(2) 各種商品小売業

不適切です。各種商品小売業も、常時300人以上の労働者を使用する事業場で総括安全衛生管理者の選任義務がある業種です。百貨店や総合スーパーのように、多くの労働者が働き、売場、倉庫、搬入、設備管理など安全衛生上の管理対象が広くなるため、一定規模以上では統括的な管理者が必要とされます。

(3) 旅館業

不適切です。旅館業は、常時300人以上の労働者を使用する事業場で総括安全衛生管理者の選任義務がある業種です。旅館業では、客室清掃、厨房、設備、浴場、夜間勤務など、労働衛生管理上の注意点が複数あります。300人規模であれば法令上の選任対象になります。

(4) ゴルフ場業

不適切です。ゴルフ場業も、常時300人以上の労働者を使用する事業場では総括安全衛生管理者を選任しなければならない業種です。屋外作業、機械作業、農薬や暑熱環境など、安全衛生管理上のリスクがあるため、一定規模以上では統括的な管理体制が求められます。

(5) 医療業

適切です。医療業は、常時300人の事業場では総括安全衛生管理者の選任義務がありません。医療業で総括安全衛生管理者の選任が必要となるのは、原則として常時1,000人以上の労働者を使用する事業場です。医療業は衛生管理者や産業医の選任では頻出の業種ですが、総括安全衛生管理者については300人基準の業種に含まれない点に注意が必要です。

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この問題で覚えるポイント

総括安全衛生管理者は、事業場の安全衛生業務を統括管理する者であり、事業の実施を統括管理する者を充てる必要があります。選任義務は業種と労働者数で判断します。林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業などは常時100人以上で選任が必要です。製造業、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業、機械修理業などは常時300人以上で選任が必要です。その他の業種は常時1,000人以上で選任が必要です。医療業は「その他の業種」に入るため、300人ではなく1,000人以上が基準です。

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ひっかけポイント

この問題の罠は、医療業という言葉から「衛生管理が重要だから300人でも選任が必要そうだ」と考えてしまう点です。衛生管理者や産業医の選任基準では医療業がよく登場するため、総括安全衛生管理者でも同じように扱うと誤答につながります。総括安全衛生管理者は、単に衛生面が重要かどうかではなく、法令で定められた業種区分と労働者数で判断します。特に300人基準の業種に通信業、各種商品小売業、旅館業、ゴルフ場業が含まれ、医療業は含まれないという比較を押さえることが重要です。

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