【第二種衛生管理者過去問】2021年10月公表問題|問1|事業場の衛生管理体制|衛生管理者と産業医の選任基準|関係法令を解説

出典:第二種衛生管理者2021年(令和3年度)10月公表問題|関係法令第1問

問題

事業場の衛生管理体制に関する次の記述のうち、法令上、正しいものはどれか。ただし、衛生管理者及び産業医の選任の特例はないものとする。

(1) 衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、所定の様式による報告書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

(2) 常時2,000人を超え3,000人以下の労働者を使用する事業場では、4人の衛生管理者を選任しなければならない。

(3) 常時50人以上の労働者を使用する警備業の事業場では、第二種衛生管理者免許を有する者のうちから衛生管理者を選任することができない。

(4) 常時800人以上の労働者を使用する事業場では、その事業場に専属の産業医を選任しなければならない。

(5) 常時300人を超え500人未満の労働者を使用し、そのうち、深夜業を含む業務に常時100人以上の労働者を従事させる事業場では、衛生工学衛生管理者の免許を受けた者のうちから衛生管理者を選任しなければならない。

第二種衛生管理者|第二種衛生管理者過去問|事業場の衛生管理体制を解説を解説

衛生管理者や産業医は、常時使用する労働者数や業種に応じて選任義務が決まります。答えは(1)です。衛生管理者を選任したときは、所定の報告書を所轄労働基準監督署長へ提出する必要があります。他の選択肢は、衛生管理者の人数、第二種衛生管理者を選任できる業種、専属産業医の基準、衛生工学衛生管理者の選任条件について、数値や条件がずれています。

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(1) 衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、所定の様式による報告書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

適切です。衛生管理者を選任した場合、事業者は所定の様式による選任報告書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければなりません。衛生管理者は、職場の健康障害防止、作業環境管理、健康管理などに関わる重要な管理者であるため、事業場内で選任するだけでは足りず、行政機関への報告も必要です。この選択肢は、選任後の手続として正しい内容です。

(2) 常時2,000人を超え3,000人以下の労働者を使用する事業場では、4人の衛生管理者を選任しなければならない。

不適切です。常時2,000人を超え3,000人以下の労働者を使用する事業場では、5人以上の衛生管理者を選任しなければなりません。4人以上でよいのは、常時1,000人を超え2,000人以下の労働者を使用する事業場です。衛生管理者の人数は、労働者数が増えるほど段階的に増える仕組みになっており、この選択肢は人数区分を一段階少なくしている点が誤りです。

(3) 常時50人以上の労働者を使用する警備業の事業場では、第二種衛生管理者免許を有する者のうちから衛生管理者を選任することができない。

不適切です。警備業は、第二種衛生管理者免許を有する者から衛生管理者を選任できる業種に含まれます。第二種衛生管理者を選任できないのは、農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業、電気業、ガス業、水道業、熱供給業、運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業、清掃業など、有害業務や危険性の高い業種が中心です。警備業はこれらの業種とは扱いが異なるため、第二種衛生管理者免許を有する者から選任することができます。

(4) 常時800人以上の労働者を使用する事業場では、その事業場に専属の産業医を選任しなければならない。

不適切です。専属の産業医が必要になる代表的な基準は、常時1,000人以上の労働者を使用する事業場です。また、有害業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場でも、専属の産業医を選任する必要があります。この選択肢は、単に常時800人以上としている点が誤りです。800人という人数だけでは、専属産業医の選任義務は発生しません。

(5) 常時300人を超え500人未満の労働者を使用し、そのうち、深夜業を含む業務に常時100人以上の労働者を従事させる事業場では、衛生工学衛生管理者の免許を受けた者のうちから衛生管理者を選任しなければならない。

不適切です。衛生工学衛生管理者の免許を受けた者のうちから衛生管理者を選任しなければならないのは、一定の有害業務に常時30人以上の労働者を従事させる事業場で、かつ、常時500人を超える労働者を使用する事業場です。深夜業は健康管理上重要な業務ですが、この規定でいう衛生工学衛生管理者の選任義務に直結する有害業務とは区別して考える必要があります。この選択肢は、労働者数の条件も、有害業務の条件も正確ではありません。

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この問題で覚えるポイント

衛生管理者は、常時50人以上の労働者を使用する事業場で選任が必要です。選任したときは、所轄労働基準監督署長へ選任報告書を提出します。衛生管理者の人数は、常時50人以上200人以下で1人以上、200人を超え500人以下で2人以上、500人を超え1,000人以下で3人以上、1,000人を超え2,000人以下で4人以上、2,000人を超え3,000人以下で5人以上、3,000人を超える場合は6人以上です。第二種衛生管理者で対応できる業種と、第二種衛生管理者などが必要となる業種の区別も重要です。危険性や有害性の高い業種では第二種衛生管理者だけでは選任できませんが、警備業のように第二種衛生管理者を選任できる業種もあります。産業医は、常時50人以上の労働者を使用する事業場で選任が必要です。専属産業医は、原則として常時1,000人以上の労働者を使用する事業場、または一定の有害業務に常時500人以上従事させる事業場で必要になります。衛生工学衛生管理者は、一定の有害業務に関係する大規模事業場で問われやすく、単に深夜業があるだけで必要になるわけではありません。

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ひっかけポイント

このテーマでは、数値の一段階ずれがよく狙われます。たとえば、2,000人を超え3,000人以下なら衛生管理者は5人以上ですが、1,000人を超え2,000人以下の4人以上と混同しやすいです。また、産業医については、常時50人以上で選任が必要という基本と、専属産業医が必要になる基準を混同しやすいです。800人という数字を見ると大規模事業場に感じますが、専属産業医の原則は1,000人以上です。さらに、第二種衛生管理者を選任できる業種かどうかも頻出です。警備業は危険そうな印象がありますが、法令上は第二種衛生管理者を選任できる業種として扱われます。日常的なイメージではなく、法令上の業種区分で判断することが大切です。

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