【第一種衛生管理者過去問】2025年4月公表問題|問11|化学物質リスクアセスメントの手順とリスク低減措置|労働衛生(有害業務)を解説

出典:第一種衛生管理者2025年(令和7年度)4月公表問題|労働衛生(有害業務に係るもの)第11問

問題

厚生労働省の「化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(1) リスクアセスメントの基本的手順のうち最初に実施するのは、労働者の就業に係るリスクアセスメント対象物による危険性又は有害性を特定することである。

(2) リスクの見積りに当たっては、過去に実際に発生した負傷又は疾病の重篤度ではなく、最悪の状況を想定した最も重篤な負傷又は疾病の重篤度を見積もる。

(3) リスクアセスメント対象物による疾病について、当該物質への労働者のばく露濃度等を測定し、ばく露量をばく露限界と比較しリスクを見積もる場合、ばく露限界としては、管理濃度が最も適している。

(4) リスクアセスメント対象物による疾病のリスク低減措置の検討では、作業手順の改善、立入禁止等の管理的対策よりも局所排気装置の設置等の衛生工学的対策を優先する。

(5) リスクアセスメント対象物による疾病のリスク低減措置の検討に当たっては、より優先順位の高い措置を実施することにした場合であって、当該措置により十分にリスクが低減される場合には、当該措置よりも優先順位の低い措置の検討は必要ない。

第1種衛生管理者|化学物質リスクアセスメントの手順とリスク低減措置を解説

化学物質リスクアセスメントでは、まず危険性又は有害性を特定し、次にリスクを見積もり、その結果に基づいてリスク低減措置を検討します。答えは(3)です。ばく露量と比較するばく露限界として最も適しているのは、管理濃度ではなく、日本産業衛生学会の許容濃度やACGIHのTLVなどのばく露限界値です。管理濃度は作業環境測定結果を評価するための基準であり、個人ばく露濃度と比較する基準として最も適しているわけではありません。

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(1) リスクアセスメントの基本的手順のうち最初に実施するのは、労働者の就業に係るリスクアセスメント対象物による危険性又は有害性を特定することである。

適切です。化学物質リスクアセスメントでは、最初に対象となる化学物質にどのような危険性又は有害性があるかを特定します。たとえば、爆発性、引火性、急性毒性、発がん性、皮膚刺激性などをSDSやラベル表示などから確認します。危険性や有害性を把握しないままリスクを見積もることはできないため、最初の手順として危険性又は有害性の特定を行う点は正しいです。

(2) リスクの見積りに当たっては、過去に実際に発生した負傷又は疾病の重篤度ではなく、最悪の状況を想定した最も重篤な負傷又は疾病の重篤度を見積もる。

適切です。リスクの見積りでは、過去に起きた事故や疾病だけを基準にするのではなく、起こり得る最も重大な結果を想定します。過去に軽い症状しか発生していなくても、条件が悪ければ重篤な中毒、化学熱傷、発がんなどにつながる可能性があります。リスクアセスメントは未然防止のために行うものなので、過去の実績だけで安全と判断しないことが重要です。

(3) リスクアセスメント対象物による疾病について、当該物質への労働者のばく露濃度等を測定し、ばく露量をばく露限界と比較しリスクを見積もる場合、ばく露限界としては、管理濃度が最も適している。

不適切です。管理濃度は、作業環境測定において単位作業場所の空気環境を評価するための基準です。つまり、作業場全体の環境管理に使う数値であり、労働者個人のばく露量を直接評価するための基準として最も適しているものではありません。労働者のばく露濃度等を測定してリスクを見積もる場合は、日本産業衛生学会の許容濃度やACGIHのTLVなど、個人ばく露の評価に用いられるばく露限界値を用いるのが基本です。この選択肢は、管理濃度とばく露限界を混同させる内容であるため誤りです。

(4) リスクアセスメント対象物による疾病のリスク低減措置の検討では、作業手順の改善、立入禁止等の管理的対策よりも局所排気装置の設置等の衛生工学的対策を優先する。

適切です。リスク低減措置には優先順位があります。一般に、有害性の低い物質への代替や密閉化、局所排気装置の設置など、危険源そのものやばく露経路に直接働きかける対策が優先されます。作業手順の改善や立入禁止などの管理的対策は、人の行動に依存する部分が大きいため、衛生工学的対策より優先順位は低くなります。局所排気装置などで有害物を発散源近くから除去する方が、より根本的な対策になります。

(5) リスクアセスメント対象物による疾病のリスク低減措置の検討に当たっては、より優先順位の高い措置を実施することにした場合であって、当該措置により十分にリスクが低減される場合には、当該措置よりも優先順位の低い措置の検討は必要ない。

適切です。リスク低減措置は、優先順位の高いものから検討します。たとえば、有害性の低い物質への代替や密閉化によって十分にリスクが下がるのであれば、それより優先順位の低い管理的対策や保護具の使用を追加で検討する必要はありません。ただし、十分にリスクが低減されない場合には、複数の対策を組み合わせる必要があります。重要なのは、優先順位の高い対策で十分なリスク低減ができているかを確認することです。

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この問題で覚えるポイント

化学物質リスクアセスメントの基本手順は、危険性又は有害性の特定、リスクの見積り、リスク低減措置の検討、リスク低減措置の実施、結果の記録という流れで整理すると理解しやすいです。リスクの見積りでは、過去に実際に起きた被害の程度だけでなく、最悪の状況を想定した重篤度を考えます。疾病リスクをばく露濃度で評価する場合、比較対象として重要なのは許容濃度やTLVなどのばく露限界値であり、管理濃度は作業環境測定結果を評価するための基準です。リスク低減措置には優先順位があり、有害性の低い物質への代替、密閉化、局所排気装置などの衛生工学的対策、作業手順の改善や立入禁止などの管理的対策、保護具の使用という順に考えるのが基本です。保護具は重要な対策ですが、人の使用状況に依存するため、根本的対策より優先順位は低くなります。

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ひっかけポイント

この問題の中心的なひっかけは、管理濃度とばく露限界の混同です。管理濃度という言葉は試験でよく出るため、化学物質の濃度評価なら何でも管理濃度を使うと考えてしまいやすいですが、管理濃度は作業環境測定における作業場の環境評価の基準です。労働者個人のばく露濃度を評価する場合は、許容濃度やTLVなどのばく露限界値との比較が基本になります。また、リスク低減措置では、作業手順や保護具のように現場で実行しやすい対策を先に考えがちですが、法令・指針上の考え方では、より根本的に危険源やばく露を減らす対策が優先されます。日常感覚では「マスクを着ける」「注意して作業する」がすぐ思い浮かびますが、試験では「代替、密閉化、局所排気装置などを先に考える」と覚えることが正答につながります。

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