【第一種衛生管理者過去問】2024年10月公表問題|問1|衛生管理者の選任基準と専任要件・有害業務の法令基準|関係法令(有害業務)を解説

出典:第一種衛生管理者2024年(令和6年度)10月公表問題|関係法令(有害業務に係るもの)第1問

問題

ある製造業の事業場の労働者数、有害業務及び衛生管理者の選任の状況は、次の①〜③のとおりである。
この事業場の衛生管理者の選任についての法令違反の状況に関する記述のうち、正しいものはどれか。
ただし、衛生管理者の選任の特例はないものとする。
① 労働者数の状況
常時使用する労働者数は300人である。
② 有害業務の状況
製造工程において著しく暑熱な場所における業務に常時40人従事しているが、他に有害業務はない。
③ 衛生管理者の選任の状況
選任している衛生管理者数は2人である。
このうち1人は、この事業場に専属でない労働衛生コンサルタントで、衛生工学衛生管理者免許を有していない。
他の1人は、この事業場に専属で、衛生管理者としての業務以外の業務を兼任しており、また、第一種衛生管理者免許を有しているが、衛生工学衛生管理者免許を有していない。

(1) 選任している衛生管理者数が少ないことが違反である。

(2) 衛生管理者として選任している労働衛生コンサルタントがこの事業場に専属でないことが違反である。

(3) 衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから選任した衛生管理者が1人もいないことが違反である。

(4) 専任の衛生管理者が1人もいないことが違反である。

(5) 本問における衛生管理者の選任の状況については、違反はない。

第1種衛生管理者|衛生管理者の選任基準と専任要件・有害業務の法令基準を解説

この事業場では、常時使用する労働者数が300人であり、著しく暑熱な場所における業務に常時40人が従事しています。答えは(5)です。常時使用する労働者数が300人の場合、衛生管理者は2人以上選任すれば足ります。また、専任の衛生管理者や衛生工学衛生管理者免許を受けた者の選任が必要となるのは、原則として常時500人を超える労働者を使用し、一定の有害業務に常時30人以上従事させる場合です。本問では労働者数が300人であるため、その要件に該当せず、衛生管理者の選任状況に法令違反はありません。

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(1) 選任している衛生管理者数が少ないことが違反である。

不適切です。常時使用する労働者数が300人の事業場では、衛生管理者は2人以上選任する必要があります。本問では、衛生管理者を2人選任しているため、人数については法令上の基準を満たしています。衛生管理者の必要人数は、事業場の常時使用労働者数に応じて段階的に増えるため、まず労働者数から必要人数を確認することが大切です。この事業場は300人なので、2人選任していれば人数不足にはなりません。

(2) 衛生管理者として選任している労働衛生コンサルタントがこの事業場に専属でないことが違反である。

不適切です。衛生管理者は原則として、その事業場に専属の者から選任する必要があります。ただし、労働衛生コンサルタントについては、一定の場合に専属でない者であっても衛生管理者として選任することが認められています。本問では、1人がこの事業場に専属でない労働衛生コンサルタントですが、そのこと自体は直ちに違反とはなりません。専属でないという点だけで違反と判断しないように注意が必要です。

(3) 衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから選任した衛生管理者が1人もいないことが違反である。

不適切です。衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから衛生管理者を選任しなければならないのは、常時500人を超える労働者を使用し、かつ、一定の有害業務に常時30人以上の労働者を従事させる事業場などです。本問では、著しく暑熱な場所における業務に常時40人が従事していますが、常時使用する労働者数は300人です。500人を超えていないため、衛生工学衛生管理者免許を受けた者を衛生管理者として選任する義務はありません。暑熱業務に40人従事している点だけを見て判断すると誤りになります。

(4) 専任の衛生管理者が1人もいないことが違反である。

不適切です。専任の衛生管理者とは、他の業務を兼ねず、衛生管理者としての職務に専ら従事する者をいいます。専任の衛生管理者が必要となるのは、一定規模以上の事業場や、常時500人を超える労働者を使用し、一定の有害業務に常時30人以上従事させる場合などです。本問では、常時使用する労働者数が300人であり、500人を超えていません。そのため、衛生管理者のうち少なくとも1人を専任とする義務はありません。1人が兼任していても、この条件では違反とはなりません。

(5) 本問における衛生管理者の選任の状況については、違反はない。

適切です。この事業場は常時使用する労働者数が300人であるため、衛生管理者は2人以上選任する必要があります。本問では2人選任しているため、人数の基準を満たしています。また、専属でない労働衛生コンサルタントを衛生管理者として選任していることは、例外的に認められるため違反ではありません。さらに、衛生工学衛生管理者免許を受けた者の選任や専任の衛生管理者の選任が必要となる要件は、常時500人を超える労働者を使用することが前提となるため、労働者数300人の本問では該当しません。以上から、衛生管理者の選任状況について法令違反はありません。

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この問題で覚えるポイント

衛生管理者の選任では、まず常時使用する労働者数から必要人数を確認します。常時50人以上200人以下では1人以上、200人を超え500人以下では2人以上、500人を超え1,000人以下では3人以上というように、人数基準が段階的に定められています。常時300人の事業場では2人以上が必要であり、2人選任していれば人数不足ではありません。衛生管理者は原則としてその事業場に専属の者から選任しますが、労働衛生コンサルタントについては専属でない者を選任できる例外があります。専任の衛生管理者や衛生工学衛生管理者免許を受けた者の選任が問題となる場合は、単に有害業務があるだけでは足りず、常時500人を超える労働者を使用し、さらに一定の有害業務に常時30人以上従事していることが重要な条件になります。著しく暑熱な場所における業務は有害業務として重要ですが、本問では労働者数が300人であるため、専任要件や衛生工学衛生管理者の選任要件には該当しません。

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ひっかけポイント

この問題では、「著しく暑熱な場所における業務に常時40人」という数字に目を向けさせて、専任の衛生管理者や衛生工学衛生管理者が必要だと思わせる構成になっています。しかし、これらの要件では、有害業務に従事する人数だけでなく、事業場全体の常時使用労働者数が500人を超えるかどうかも確認する必要があります。40人という数字は30人以上という条件を満たしているため、そこだけを見ると違反があるように見えますが、労働者数が300人であるため結論は違反なしです。また、衛生管理者は原則専属という知識だけで、専属でない労働衛生コンサルタントを違反と判断してしまうのも典型的なひっかけです。法令問題では、原則だけでなく例外、人数要件、業務要件を同時に確認することが大切です。

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