出典:第一種衛生管理者2023年(令和5年度)10月公表問題|関係法令(有害業務に係るもの)第6問
問題
有機溶剤等を取り扱う場合の措置について、有機溶剤中毒予防規則に違反しているものは次のうちどれか。ただし、同規則に定める適用除外及び設備の特例はないものとする。
(1) 地下室の内部で第一種有機溶剤等を用いて作業を行わせるとき、その作業場所に局所排気装置を設け、有効に稼働させているが、作業者に送気マスクも有機ガス用防毒マスクも使用させていない。
(2) 屋内作業場で、第二種有機溶剤等が付着している物の乾燥の業務に労働者を従事させるとき、その作業場所に最大0.4m/sの制御風速を出し得る能力を有する側方吸引型外付け式フードの局所排気装置を設け、かつ、作業に従事する労働者に有機ガス用防毒マスクを使用させている。
(3) 屋内作業場に設けた空気清浄装置のない局所排気装置の排気口で、厚生労働大臣が定める濃度以上の有機溶剤を排出するものの高さを、屋根から1.5mとしている。
(4) 屋外作業場において有機溶剤含有物を用いて行う塗装の業務に常時従事する労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期に、有機溶剤等健康診断を行っている。
(5) 有機溶剤等を入れてあった空容器で有機溶剤の蒸気が発散するおそれのあるものを、密閉して屋内の一定の場所に集積している。
第1種衛生管理者|有機溶剤中毒予防規則と有機溶剤業務の措置基準を解説
有機溶剤中毒予防規則では、有機溶剤の種類、作業場所、換気設備、保護具、排気口、健康診断、容器管理などについて細かく基準が定められています。答えは(2)です。側方吸引型外付け式フードの局所排気装置では、通常、一定以上の制御風速が必要ですが、最大0.4m/sでは基準を満たしません。有機ガス用防毒マスクを使用させていても、必要な性能を備えた局所排気装置を設ける義務が免除されるわけではないため、違反となります。
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(1) 地下室の内部で第一種有機溶剤等を用いて作業を行わせるとき、その作業場所に局所排気装置を設け、有効に稼働させているが、作業者に送気マスクも有機ガス用防毒マスクも使用させていない。
適切です。地下室の内部のように通風が不十分になりやすい場所で第一種有機溶剤等を使用する場合は、有機溶剤の蒸気が滞留しやすく、中毒の危険が高くなります。そのため、原則として局所排気装置、プッシュプル型換気装置、全体換気装置などにより、有機溶剤蒸気を作業者の呼吸域から除去する措置が重要です。この選択肢では、作業場所に局所排気装置を設け、有効に稼働させているため、発散源対策としては適切です。送気マスクや有機ガス用防毒マスクは、設備による発散防止や換気が困難な場合、または一時的に高濃度ばく露のおそれがある場合などに重要になりますが、常に局所排気装置と併用しなければならないわけではありません。ここでは局所排気装置が有効に稼働しているため、有機溶剤中毒予防規則に違反しているとはいえません。
(2) 屋内作業場で、第二種有機溶剤等が付着している物の乾燥の業務に労働者を従事させるとき、その作業場所に最大0.4m/sの制御風速を出し得る能力を有する側方吸引型外付け式フードの局所排気装置を設け、かつ、作業に従事する労働者に有機ガス用防毒マスクを使用させている。
不適切です。屋内作業場で第二種有機溶剤等が付着している物を乾燥させる業務では、有機溶剤蒸気が作業空間に発散するため、局所排気装置などによって蒸気を有効に捕集する必要があります。側方吸引型外付け式フードは、発散源の横から吸引する方式であり、蒸気を十分に吸い込むためには一定以上の制御風速が必要です。この場合、最大0.4m/sでは基準を満たさず、局所排気装置として必要な能力が不足しています。有機ガス用防毒マスクを使用させている点だけを見ると安全対策をしているように見えますが、保護具は設備対策の不足を当然に補えるものではありません。有機溶剤対策では、まず発散源を囲い込む、局所排気装置で吸引する、換気するなどの工学的対策が基本です。必要な制御風速を満たさない局所排気装置を設けているため、この選択肢が違反に当たります。
(3) 屋内作業場に設けた空気清浄装置のない局所排気装置の排気口で、厚生労働大臣が定める濃度以上の有機溶剤を排出するものの高さを、屋根から1.5mとしている。
適切です。局所排気装置で吸引した有機溶剤蒸気を屋外に排出する場合、排気が再び作業場内へ入り込んだり、周囲に悪影響を与えたりしないように、排気口の位置や高さが重要になります。空気清浄装置のない局所排気装置で、一定濃度以上の有機溶剤を排出する場合には、排気口を屋根から一定以上の高さに設ける必要があります。この選択肢では、排気口の高さを屋根から1.5mとしており、基準に沿った措置です。排気口は単に屋外に出せばよいのではなく、排出された有機溶剤蒸気が建物内に戻らないようにすることが目的です。高さの数値は試験で問われやすいため、屋根から1.5mという基準を押さえておくと判断しやすくなります。
(4) 屋外作業場において有機溶剤含有物を用いて行う塗装の業務に常時従事する労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期に、有機溶剤等健康診断を行っている。
適切です。有機溶剤業務に常時従事する労働者については、有機溶剤による健康障害を早期に発見するため、定期的な有機溶剤等健康診断が必要です。有機溶剤は、吸入や皮膚からの吸収により、頭痛、めまい、肝機能障害、神経障害などを引き起こすことがあるため、作業環境対策だけでなく健康管理も重要です。屋外作業場であっても、有機溶剤含有物を用いて塗装業務に常時従事している場合は、ばく露のおそれがあるため健康診断の対象になります。この選択肢では、1年以内ごとに1回、定期に有機溶剤等健康診断を行っているため、法令に沿った措置です。屋外だから健康診断が不要になると考えないことが大切です。
(5) 有機溶剤等を入れてあった空容器で有機溶剤の蒸気が発散するおそれのあるものを、密閉して屋内の一定の場所に集積している。
適切です。有機溶剤等を入れてあった空容器は、中身が空に見えても内部に有機溶剤が残っていたり、蒸気が発散したりするおそれがあります。そのため、空容器を放置すると、作業場内に有機溶剤蒸気が広がり、作業者が吸入する危険があります。有機溶剤の蒸気が発散するおそれのある空容器については、密閉するなどして蒸気の発散を防ぎ、一定の場所に集積して管理することが必要です。この選択肢では、空容器を密閉して屋内の一定の場所に集積しているため、発散防止と整理管理の両面から適切な措置です。空容器は危険がないと見落とされがちですが、有機溶剤では容器管理も重要な出題ポイントです。
この問題で覚えるポイント
有機溶剤中毒予防規則では、有機溶剤の発散を防ぐため、屋内作業場などで有機溶剤業務を行わせる場合には、局所排気装置、プッシュプル型換気装置、全体換気装置などの設備対策が重要になります。特に局所排気装置は、設置しているだけでは足りず、フードの型式に応じた制御風速など、必要な性能を満たしていなければなりません。外付け式フードでは、発散源から離れた位置で吸引するため、十分な吸引能力が求められます。保護具を使わせているから設備基準を満たさなくてもよい、という判断はできません。有機溶剤対策では、まず発散源対策と換気設備による工学的対策を行い、必要に応じて呼吸用保護具を使用させるという考え方が基本です。また、空気清浄装置のない局所排気装置の排気口については、排気が再流入しないように屋根から1.5m以上の高さなど、排気位置の基準が問われます。有機溶剤業務に常時従事する労働者には、有機溶剤等健康診断を定期に行う必要があり、屋外作業であっても塗装などの有機溶剤業務に常時従事していれば対象になります。さらに、有機溶剤等を入れてあった空容器も、蒸気が発散するおそれがあるため、密閉して一定の場所に集積する管理が必要です。
ひっかけポイント
この問題のひっかけは、保護具を使用させているという記述に安心して、局所排気装置の性能不足を見落としてしまう点です。有機ガス用防毒マスクを使わせていれば安全対策として十分に見えますが、有機溶剤中毒予防規則では、設備による発散防止や換気の基準そのものが重要です。局所排気装置は名称だけで判断せず、フードの型式や制御風速が基準を満たしているかまで確認する必要があります。また、屋外作業なら健康診断はいらない、空容器なら危険はない、局所排気装置があれば排気口の高さは関係ない、という日常感覚も誤答につながります。有機溶剤は目に見えない蒸気として発散し、空気中に広がるため、作業場所、設備性能、排気、健康診断、容器管理をセットで判断することが大切です。試験では、一部だけ正しい安全対策が書かれていても、数値や条件がずれていれば違反になるパターンがよく出ます。
