【第一種衛生管理者過去問】2022年10月公表問題|問5|厚生労働大臣が定める規格対象機械と保護具一覧|関係法令(有害業務)を解説

出典:第一種衛生管理者2022年(令和4年度)10月公表問題|関係法令(有害業務に係るもの)第5問

問題

厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない機械等に該当するものは、次のうちどれか。

(1) 聴覚保護具

(2) 防振手袋

(3) 化学防護服

(4) 放射線装置室

(5) 排気量40cm3以上の内燃機関を内蔵するチェーンソー

第1種衛生管理者|厚生労働大臣が定める規格対象機械と保護具一覧を解説

労働安全衛生法では、危険性が高い一定の機械等について、厚生労働大臣が定める規格を満たしていなければ、譲渡、貸与、設置をしてはならないとされています。答えは(5)です。排気量40cm3以上の内燃機関を内蔵するチェーンソーは、規格を具備すべき機械等に該当します。保護具のように見える選択肢が並んでいるため迷いやすいですが、法令上の規格対象として明確に定められているものを判断することが重要です。

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(1) 聴覚保護具

不適切です。聴覚保護具は、騒音作業などで労働者の聴力を守るために使用される保護具です。耳栓やイヤーマフなどが代表例で、騒音性難聴の予防に重要な役割を持ちます。ただし、この設問で問われている「厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ、譲渡、貸与、設置してはならない機械等」には該当しません。保護具だからすべて規格対象になるわけではなく、法令で規格対象として列挙されているものかどうかを区別する必要があります。

(2) 防振手袋

不適切です。防振手袋は、振動工具を使用する作業で手や腕に伝わる振動を軽減するための保護具です。振動障害の予防に関係するため、衛生管理上は重要な用品です。しかし、防振手袋は、この問題でいう厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ譲渡などが禁止される機械等には該当しません。振動障害対策として有効な保護具であることと、法令上の規格対象機械等であることは別の論点です。

(3) 化学防護服

不適切です。化学防護服は、有害な化学物質へのばく露を防ぐために使用される保護具です。化学物質の飛散、付着、浸透などから身体を守るため、化学物質取扱作業では重要です。ただし、この設問の規格対象機械等には該当しません。化学防護服は安全衛生上必要となる場面がありますが、「厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ譲渡等ができないもの」として問われる代表的な対象ではありません。

(4) 放射線装置室

不適切です。放射線装置室は、放射線装置を設置する部屋や区画に関するものです。放射線障害を防止するためには、遮へい、管理区域、線量管理などの観点が重要になります。しかし、放射線装置室そのものは、この設問で問われている規格を具備すべき機械等には該当しません。放射線に関係するため危険性が高そうに見えますが、ここでは「規格対象機械等」として法令上列挙されるものかどうかで判断します。

(5) 排気量40cm3以上の内燃機関を内蔵するチェーンソー

適切です。排気量40cm3以上の内燃機関を内蔵するチェーンソーは、厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない機械等に該当します。チェーンソーは切創災害や反発による事故などの危険があり、特に一定以上の排気量を持つものは危険性が高い機械として扱われます。そのため、法令上、規格を満たしたものでなければ流通や使用の前提となる譲渡、貸与、設置が認められません。この問題では「排気量40cm3以上」という数値条件が重要です。

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この問題で覚えるポイント

厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ譲渡、貸与、設置してはならないものは、危険性が高く、構造や性能について一定の基準が必要な機械等です。試験では、単に危険な作業で使うものではなく、法令上「規格対象」とされているかどうかが問われます。排気量40cm3以上の内燃機関を内蔵するチェーンソーは代表的な対象として覚えておく必要があります。保護具については、防じんマスク、防毒マスク、保護帽、安全帯などのように規格が問われやすいものもありますが、聴覚保護具、防振手袋、化学防護服などが並んだ場合には、名称だけで規格対象と判断しないことが大切です。特にチェーンソーでは「排気量40cm3以上」という数値条件が正誤判断に直結します。

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ひっかけポイント

この問題は、どれも労働安全衛生に関係しそうなものを並べて、受験者に「危険作業で使うものだから規格対象だろう」と思わせる構成になっています。聴覚保護具、防振手袋、化学防護服は、いずれも労働者を守るための用品なので正しそうに見えますが、設問は一般的な必要性ではなく、厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ譲渡等ができない対象かどうかを聞いています。また、放射線装置室は危険性の印象が強いため選びたくなりますが、機械等の規格対象という観点とはずれます。このテーマでは「危険そうか」ではなく「法令上の規格対象として列挙されているか」で判断する癖をつけることが重要です。

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