問題
危険物取扱者免状に関する記述として、法令上、誤っているものはどれか。
(1) 危険物取扱者免状は、試験に合格しただけでは交付されず、免状の交付申請を行う必要がある。
(2) 免状を亡失した場合は、再交付を申請することができる。
(3) 氏名に変更が生じた場合は、免状の書換えを申請しなければならない。
(4) 免状の写真書換えは、交付日から10年ごとに行わなければならない。
(5) 免状を汚損した場合は、再交付を申請することができる。
危険物取扱者乙種4類|危険物取扱者免状の交付・書換え・写真書換えを解説
危険物取扱者免状については、試験合格後の交付申請、記載事項に変更があった場合の書換え、亡失・汚損などの場合の再交付、写真の書換えなど、それぞれの手続きを区別して覚えることが重要です。正解は(4)です。危険物取扱者免状の写真については、法令上「過去10年以内に撮影した写真」が表示されている必要があります。そのため、「免状の交付日から10年ごとに写真書換えを行う」とする(4)は、写真書換えの基準を正確に表しておらず、誤った記述です。

(1) 危険物取扱者免状は、試験に合格しただけでは交付されず、免状の交付申請を行う必要がある。
適切です。危険物取扱者試験に合格しただけでは、免状が自動的に交付されるわけではありません。試験合格後、所定の手続きに従って免状の交付を申請し、免状の交付を受ける必要があります。試験の合格と免状の交付は別の手続きです。危険物取扱者としての資格を公的に証明するものが危険物取扱者免状であるため、「試験に合格すれば自動的に免状が交付される」と覚えないようにしましょう。
(2) 免状を亡失した場合は、再交付を申請することができる。
適切です。危険物取扱者免状を亡失した場合は、免状の再交付を申請することができます。再交付は亡失した場合だけでなく、免状を滅失した場合や、汚損・破損した場合にも申請することができます。書換えと再交付は異なる手続きなので、「免状そのものを失ったり、使用に支障が生じたりした場合は再交付」と整理しておくと理解しやすくなります。
(3) 氏名に変更が生じた場合は、免状の書換えを申請しなければならない。
適切です。氏名は危険物取扱者免状の記載事項であるため、氏名に変更が生じた場合には免状の書換えを申請する必要があります。書換えは、免状に記載されている事項を現在の正しい内容に変更するための手続きです。氏名のほか、本籍地の属する都道府県など、免状の記載事項に変更が生じた場合に必要となります。なお、単に同じ都道府県内で本籍地が変わった場合ではなく、「本籍地の属する都道府県」が変わった場合が対象となる点にも注意しましょう。
(4) 免状の写真書換えは、交付日から10年ごとに行わなければならない。
不適切です。危険物取扱者免状の写真については、法令上「過去10年以内に撮影した写真」が表示されている必要があります。そのため、写真について定期的な書換えが必要となります。しかし、この選択肢では「免状の交付日から10年ごと」としており、写真書換えの基準を正確に表していません。免状の交付日そのものを基準として一律に10年ごとに更新する制度と考えるのではなく、免状に表示される写真が過去10年以内に撮影されたものである必要がある、と理解しておくことが重要です。
(5) 免状を汚損した場合は、再交付を申請することができる。
適切です。危険物取扱者免状を汚損した場合は、再交付を申請することができます。再交付の対象は免状を亡失した場合だけではありません。免状を滅失した場合のほか、汚損や破損によって免状としての使用に支障が生じた場合にも再交付を申請できます。「再交付=紛失した場合だけ」と覚えてしまうと誤りやすいため、亡失・滅失・汚損・破損などの場合が対象になると整理しておきましょう。
この問題で覚えるポイント
危険物取扱者試験に合格しただけでは、危険物取扱者免状は自動的に交付されません。合格後に交付申請を行い、免状の交付を受ける必要があります。免状の手続きでは、「書換え」「再交付」「写真の書換え」の違いを整理することが重要です。氏名や本籍地の属する都道府県など、免状の記載事項に変更が生じた場合は書換えを行います。一方、免状を亡失・滅失した場合や、汚損・破損した場合には再交付を申請することができます。また、免状に表示される写真は、過去10年以内に撮影したものである必要があります。「免状の交付日から10年ごとに写真を更新する」と単純に覚えるのではなく、写真そのものについて10年という基準が設けられていることを理解しておきましょう。
ひっかけポイント
この問題で特に注意したいのが、「免状の交付日」と「写真に関する10年の基準」の混同です。危険物取扱者免状について、運転免許証のように「交付日から10年ごとに更新する」と考えるのは正確ではありません。法令上重要なのは、免状に表示される写真が「過去10年以内に撮影した写真」であることです。また、書換えと再交付の違いも頻出ポイントです。氏名や本籍地の属する都道府県など、免状の記載事項が変わった場合は書換え、免状を亡失・滅失した場合や汚損・破損した場合は再交付と区別します。さらに、危険物取扱者試験への「合格」と「免状の交付」も同じではありません。試験に合格した後、免状の交付申請を行う必要があります。「合格後は交付申請」「記載事項の変更は書換え」「亡失・汚損などは再交付」「写真は過去10年以内」という4点を整理して覚えておくと、免状に関する問題に対応しやすくなります。
